Home/ 国防・安全保障 国防・安全保障 デジタル庁に迫る中国軍の魔の手――私たちの個人情報が危ない? 【前編】 2021.09.11 https://youtu.be/HXDY7fceXRg 幸福実現党党首 釈量子 ◆デジタル庁の3つのコンセプト 9月1日、菅政権の肝いりの「デジタル庁」が発足しました。 発足式では、菅総理から「我が国全体を作り変えるくらいの気持ちで、知恵を絞っていただきたい」という激励の言葉もありました。 デジタル庁のコンセプトは、「情報の集中」と「一元管理」です。そのために、あらゆるデータのデジタル化を試みています。 平井デジタル大臣は、デジタル庁の3つの柱として、(1)『行政のデジタル化』、(2)『産業社会全体にわたるデジタル化』、(3)『誰もが恩恵を享受できるデジタル化』を掲げています。 (1)「行政のデジタル化」とは、マイナンバーを基盤として、スマホであらゆる手続きをオンラインでできるようにすることです。 そのために、地方自治体との情報管理システムの壁を取っ払って、政府の情報の一元管理を進めます。 (2)「産業社会全体にわたるデジタル化」では、具体例として、医療・教育・防災を挙げています。 つまり、「今まで眠っていたアナログのデータ、例えば、紙に書かれた医療情報をデジタル化して、今流行りのAIを使ったら、便利で儲けられる」という話です。 (3)「誰もが恩恵を享受できるデジタル化」は、デジタル庁が音頭を取って、データを使いやすいように標準化を進めることです。 ◆中国軍に狙われるデジタルデータ このように、デジタル庁は、便利さを追求するために、データの標準化・デジタル化を進めるわけですが、これは諸刃の剣です。 使い勝手のいい、便利なデータが、集中するということは、それだけ情報流出したときの被害が大きくなるということです。 しかし、日本のデジタル情報の防衛力はお世辞にも高いとは言えません。 イギリスのシンクタンクIISS(国際戦略研究所)は今年6月、日本のサイバー能力を3段階のうちで最低のグループにあると評価しており、これは中国やロシア、イギリス、フランスよりも低い評価です。 もちろん、デジタル庁もサイバー・セキュリティに取り組むとしていますが、日本は既にかなりの劣勢です。 特に、中国のサイバー攻撃部隊は精強で、17万5,000人規模とされ、このうち、サイバー攻撃部隊は3万人とも指摘されます。数だけで言えば、おそらく世界一でしょう。 アメリカのサイバー任務部隊は、6200人規模。我が国は、今年新設予定の自衛隊サイバー防衛隊で、160人です。 また、日経新聞の報道によれば、2020年度末の段階で、陸海空を合わせたサイバー関連の人材は660人で、2023年度までに1000人越えを目指すということですが、中国の3万人と数だけ比較すれば、非常に厳しい現状です。 2018年には、アメリカ海軍の契約業者が中国政府のハッカーによって、潜水艦搭載の超音速対艦ミサイルに関する極秘情報が流出しました。 加えて、尖閣を狙う、海上民兵のように「サイバー民兵」の存在も指摘されています。 例えば、平成28年に宇宙航空研究開発機構(JAXA)など国内約200の企業や研究機関を狙ったサイバー攻撃に関与した疑いが強まったとして今年4月に中国共産党員の30代の男を書類送検されました。 サイバー民兵の狙うものとして、個人情報も挙げられます。2015年に日本年金機構へサイバー攻撃が行われ、氏名や住所を含む個人情報が125万件、流出しました。 (後編につづく) 邦人の救出を常時可能にする体制の整備を 2021.09.10 https://info.hr-party.jp/2021/11970/ 幸福実現党政務調査会 No.24(2021.9.9) 日本政府がアフガニスタンにいる現地邦人などを退避させるため、同国に自衛隊機を派遣したものの、実際に退避させることができたのは計15人に留まり、当初想定していた500人にはるかに及ばない形となりました。 自衛隊の行動などを定める「自衛隊法」。今回の事例を受け、自民党総裁選に立候補を表明している岸田文雄氏は、自衛隊法改正に前向きな姿勢を示しており、同法改正が自民党総裁選の争点になる可能性も指摘されています。 今回は同法について改正すべきポイントに迫ります。 ◆対応が後手に回った日本政府 8月15日にタリバンが首都を制圧したことを受け、米国をはじめとする諸外国が大使館員の退避を決定。米国は16日、その他の国もその翌日頃には軍用機や民間機を派遣して救出作戦を敢行します。 一方、日本がNSC(国家安全保障会議)で自衛隊輸送機の派遣を決定したのは23日と、他国に対して大幅に遅れを取ることになりました。 外務省は6月25日の時点で既に、アフガニスタン全土に退避勧告を発令しており、邦人に対して積極的な注意喚起を行ってきました。日本はこの時点で、邦人救出についての具体策を打つべきではなかったでしょうか。 日本政府の判断が遅れた背景の一つには、自衛隊を派遣するにあたって、今回のケースが自衛隊法に定めた在外邦人の保護や輸送についての規定に抵触しないかどうかなどについての検討に時間がかかったとみられます(※1)。 自衛隊の派遣が遅れたため、日本の大使館員12人は、英軍機の助けを借りることによってUAEのドバイに退避することができましたが、もし、その輸送機に日本人を乗せるだけの余裕がなければ、このような手段をとることができなかっただろうと考えられます。 こうして考えても、日本は今回の事態を重く受け止めるべきでしょう。 ◆対応が遅れる大きな要因となった、自衛隊法の「不備」 今回の自衛隊の任務は、自衛隊法第84条の4(在外邦人等の輸送)を根拠に行われましたが、それには、「輸送を安全に実施できる」との要件が課せられています(※2)。 今回のケースで言えば、米軍が警備し、基本的に安全が保障されると思われるカブール国際空港での任務は可能と考えられますが、米軍が警備していない場所への自衛隊の派遣は、困難が予想されました。 実際のところ、8月26日に日本政府がアフガン人をバスで空港に輸送しようとしたところ、空港周辺で自爆テロが起こったため、その任務は断念されることになりました。 自衛隊法第84条の3(在外邦人等の保護措置)を根拠とする枠組みを用いれば、任務遂行のために武器を使用することも可能となり、空港外のような、より危険度が高い地域にも自衛隊を派遣できるとの見方もありました(※3)。 しかし、同条を根拠にする場合には、現地政府に同意を取り付けなければならないといった要件が厳格に定められています(※4)。 アフガニスタンを実効支配するタリバンは、「治安に責任を持てる状態」ではなく、「同意」を取り付けられる主体たりえないとして、同項を適用した活動は、選択肢から排除される形となりました(※5)。 ◆自国民の救出を行える体制整備を しかし、生命の危機にさらされる環境下において、自国民等を救出できないということには大きな問題があります。危険な場所であるからこそ、自衛隊を派遣することに意味が見出せるのではないでしょうか。 状況が目まぐるしく変わる中で、自衛隊の行動が規定に抵触しないかどうかを、ケースバイケースで検討することを強いられる自衛隊法の規定はナンセンスであり、憲法13条の「幸福追求権」に抵触すると言えます。 自国民を救出することは、国家の大切な責務であることにほかなりません。米国などは、独立国家であれば当然有する権利である「自衛権」などを根拠に、「在外自国民保護活動(NEO)」として、自国民の安全確保に向けた活動を展開しています(※6)。 日本についても本来は、「戦闘地域」であるか否かにかかわらず、「自衛権行使」を根拠とした邦人救出のための措置を講じるべきです。 日本政府は現行憲法の下、「国家」に対して武力攻撃が発生した場合については、自衛権を行使することは認められていると解釈しています。 しかし、現状では、「在外自国民」の保護、救出に対して自衛権を行使することは、困難だと考えられます。 日本政府は、「国民を守る」という国家としての使命を果たすために、滞在場所を問わず、「国民」が生命の危機に直面した場合などに、自衛権の行使が認められているとの解釈を明確に行うべきです。 その上で、自衛隊法第84条の3について、「戦闘行為がないこと」との記述を削除し、また、「当該国の同意」を緊急時には必要としないとの文言を追加するとした法改正を行うべきと考えます。 しかし、自衛権の行使できる範囲について、憲法9条の解釈を変更するだけであれば、議論の余地を残すことになりかねません。 本来は、国民の生命・安全を護れるよう体制整備を進めていく上で、憲法9条の第2項「戦力の不保持」「交戦権の否認」を削除するなど、全面改正する必要があると考えます。 (※1)日本には、国家として適切な判断を行うにあたってのインテリジェンス機能が脆弱であるという指摘もある。今回のようなケースにおいて、迅速な対応を行うためには、国家としてのインテリジェンス機関の設立も検討すべきと考えられる。 (※2)自衛隊法が1994年に改正され、「在外邦人等の輸送」が可能となったが、法改正された当時、連立政権の一角を占めていた社会党が「自衛隊の海外派兵に道を開く」として、同改正に反対する姿勢を取り、「安全が確保されない場合には邦人輸送を行わない」との条件が課せられることになったとの背景がある(織田邦男『アフガン脱出に速やかな自衛隊派遣を、問題点と解決策』(2021年8月23日, JBpress))。 (※3)自衛隊法84条の4(在外邦人等の輸送)でも、武器の使用が認められているのは「自分自身や自己の管理下に入った人の生命を守るため」に限られるが、84条の3(在外邦人等の保護措置)では、これに加えて「任務遂行」のための武器の使用も認められている(同法94条の5, 94条の6)。 (※4)自衛隊法84条の3では、外国で起きた緊急事態によって生命や身体に危険が及ぶ日本人を守る目的で自衛隊を派遣する場合、①相手国において戦闘状態とならないこと、②日本人保護を行うために自衛隊を派遣することについて相手国が認めていること、③安全に保護活動ができるよう相手国との連携や協力が見込まれること、という3つの要件を満たす必要がある。 (※5)産経新聞(2021年9月1日付)「自衛隊 邦人退避に憲法の壁」より (※6)政務調査会ニューズレターNo.22「万一の場合には、自衛権を根拠に邦人救出を」参照 ウイグル・ジェノサイドの認定を幸福実現党が求める理由 2021.09.09 幸福実現党政務調査会ニューズレター No.23 ウイグル・ジェノサイドは、現在、非常に重要な国際問題です。先進国の多くが、中国のウイグル・ジェノサイドに関して、積極的に非難し、その真相を明らかにしようとしています。 これに対して、わが国では、外務大臣は「深刻な懸念」としつつも、具体的な行動には至っていません。 また、与党公明党代表は「わが国が制裁措置を発動するとすれば、(中国当局の)人権侵害を根拠を持って認定できるという基礎がなければ、いたずらに外交問題を招きかねない」と述べており、概して、消極的です。しかし、既に多数の証言や間接的な証拠は積み上がってきており、これを無視することは、「平和主義」を国是とする日本としては看過できません。 本稿は、ウイグル・ジェノサイドを裏付ける、さまざまな情報を整理し、まとめたものです。 こちちらからご覧ください。 https://info.hr-party.jp/2021/11997/ 中国が史上最大規模の核ミサイル増強――核恫喝に日本はどう備える?台湾侵攻への布石か?【後編】 2021.09.02 https://youtu.be/yDsHaOXz7fw 幸福実現党党首 釈量子 ◆北京五輪ボイコットを検討せよ 日本にとって大事なことは、中国のアジア覇権拡張主義は、共産主義革命というよりは、愛国主義ナチズムの登場だと見抜くことです。 ヒトラーの覇権拡張に対して、イギリスのチェンバレン首相が融和政策を採って、話し合いで解決しようとしました。しかし、これが、第二次大戦の勃発を招きました。同じような過ちを繰り返してはなりません。 日本はまず、人類普遍の価値観である「自由・民主・信仰」の観点から善悪を分け、正義を実現しようとしなくてはならないでしょう。 欧米諸国では今、世界の正義を実現するために、2022年の「北京五輪ボイコット」を主張する人が増えています。 イギリスや欧州の議会は、アスリートは参加できるが、政府の要職にあたる人は参加しないという「外交的ボイコット」を決議し、政府に要求しています。 アメリカ上院は、政府当局者の北京五輪参加のために連邦予算の支出を禁じる法案を可決しました。 各国政府の最終判断はこれからだですが、日本の議会でも、「中国共産党がウイグルや香港の人権弾圧をやめない限り、北京五輪の外交的ボイコットを行うべき」という決議を進めるべきではないでしょうか。 価値判断を何ら加えることなく、北京五輪開催を容認することは、中国をコロナ戦勝国に祭り上げることと同じです。 ◆日本を核攻撃するという国に対する万全の備えを 国防についても、世界の正義を推し進める方向で考えなくてはいけません。台湾・尖閣防衛のために、日本の国防強化は待ったなしです。 これまでタブー視されてきた「自衛のための核装備」を検討すべき時が来たのではないでしょうか。これは、現行の憲法9条のもとでも可能な国防政策です。 日本では「核アレルギー」が強いですが、第二次大戦後、核の抑止力により核保有国同士で戦争を行ったことがないのは、厳然たる事実です。 第二次大戦後、毛沢東の中国が核兵器を持った時、当時の首相だった岸信介氏、佐藤栄作氏は「防衛上、核武装の必要に迫られれば日本は核武装する」と考えていました。 当時のアメリカは、日本の核保有を警戒し、アメリカの核の傘のもとで、非核三原則「持たず、作らず、持ち込ませず」を採用しました。 最近まで、核保有について「議論もさせず」という非核四原則を採用しているかのような雰囲気があります。 しかし、現在行われている中国のアジア覇権拡張主義を見れば、「自衛のための核装備」「正当防衛の範囲内での核装備」の準備を始めるべきなのです。 もちろん、日米同盟が強固であれば、ある程度、アメリカが日本を守ってくれる可能性もありますが、例えば、尖閣諸島などの島嶼防衛のために米軍が本当に動くのか、保障の限りではありません。 まずは、その前段階として、「持ち込ませず」を変更し、アメリカの核を借りることを検討してはどうでしょうか。 これは、「核シェアリング」、いわゆる「レンタル核」ですが、ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギーといったNATOの国々は、核保有国ではないのに核抑止力を持っています。 大川隆法総裁の書籍『コロナ不況にどう立ち向かうか』のあとがきには、「日本を核攻撃するという国に対しては、万全の備えをせよ。国防をおろそかにする国に、国民は納税の義務はない」と書かれています。 今こそ、日本とアジアの平和を守るために、国防強化を真剣に考えるべきではないでしょうか。 中国が史上最大規模の核ミサイル増強――核恫喝に日本はどう備える?台湾侵攻への布石か?【前編】 2021.09.01 https://youtu.be/yDsHaOXz7fw 幸福実現党党首 釈量子 ◆中国が猛スピードで核ミサイル発射施設増強 欧米諸国による対中包囲網が敷かれる中、中国が核ミサイル発射施設を増設しています。 今年6月以降、アメリカの研究機関が衛星写真を活用し、中国が大陸間弾道ミサイル(ICBM)のサイロ(地下発射施設)を建設していることを次々と発見しています。 (1)今年6月、アメリカのNGOである「ジェームズ・マーティン不拡散研究センター」が、甘粛省の砂漠にある玉門市で建設中のサイロ120基を発見 (2)7月には、「米科学者連盟(FAS)」という研究機関が、新疆ウイグル自治区のクルム市の近くでも、サイロを110基建設していることを発見 (3)8月には、アメリカ空軍大学の「中国航空宇宙研究所」が、内モンゴル自治区のオルドス市の近くに、現時点で、少なくとも29基のサイロを建設していることを衛星写真で確認 これら3つのミサイル基地では、約3キロ毎にサイロが建設され、隣にサポート施設が見事に格子状に設置されています。 これら3つのミサイル基地では、大陸間弾道ミサイル(ICBM)250~300発を設置することができます。 「東風41」と呼ばれるミサイルは、1発あたり核弾頭を10発搭載できることから、中国は将来的に、核弾頭3000発以上に増やすことが可能になります。 中国の核弾頭は現在、350発(スウェーデンのストックホルム研究所の「World nuclear forces, January 2021」)とも、200発(アメリカ国防総書の中国軍に関する報告書「military and security developments involving the people’s republic of china 2020」)とも言われ、いずれにせよ、米ソ冷戦以降、中国は最大規模の核ミサイルの増強を目指しています。 ◆中国はなぜ核ミサイル発射施設を増強しているのか? では、中国はなぜ核ミサイル発射施設を増強しているのでしょうか? アメリカ戦略軍のチャールズ・リチャード司令官は、「米国への恫喝のために、核ミサイル発射施設を増強している」と答えました。 ウイグルや香港の人権問題や台湾問題について、アメリカが介入することに対する牽制の意味合いがあるということです。 アメリカ戦略軍は、アメリカの核攻撃の指揮命令系統は空軍や海軍に分散されていましたが、それらを統合して指揮するために設立されました。リチャード司令官は、その組織のトップで、海軍大将です。 中国はこれまで「最小限抑止」の戦略を採用していました。 これは、「核ミサイルによる損害は甚大なので、核保有自体が抑止力になるからです。従って、多くの核ミサイルを保有する必要はない」というものでした。 この点について、リチャード司令官は「中国は他国に言うことをきかせるためには、『最小限抑止』では不十分だと気づいたので、核戦略を変更した」と指摘しています。 これは、非常に大事な観点なので、少し背景説明を見てみましょう。 世界の核大国は、圧倒的にアメリカとロシア。アメリカは核弾頭5550発、ロシアは核弾頭6255発を保有しています。(「World nuclear forces, January 2021」ストックホルム研究所) 中国は何としても核大国に並び、核弾頭を将来的に3000発に増やし、アメリカやロシアと肩を並べることを狙っています。 中国はこれまで日本などの周辺国を想定し、短距離・中距離のミサイルを中心に増やしてきました。しかし、今回、核ミサイルの発射施設を増強し、アメリカ本土の届く「大陸間弾道ミサイルICBM」を増やしています。 これは、アメリカとの対決姿勢を示したと言ってよいでしょう。なぜアメリカとの対決姿勢を示したのでしょうか? 国防総省で核政策を担当していたマーク・シュナイダー氏は、「中国の最大の動機は、台湾のような近隣国の一つを攻撃した場合に、米国の反撃を抑止することにある」と指摘しました。 つまり、アメリカ本土に到達できる核ミサイルを多数持つことで、台湾侵攻した場合に、米軍の反撃を抑止することが目的だということです。 7月に、「日本が台湾に軍事介入した場合、日本を核攻撃する」という動画が、中国やアメリカで拡散しました。 動画「日本が台湾有事に武力介入すれば、中国は日本を核攻撃すべき」 https://twitter.com/RFA_Chinese/status/1414541296920760320 このように、日本を核で脅して中国は従来の「核戦略」を変更し、台湾侵攻に向けて着々と手を打っています。 (後編につづく) ■9/3(金)【生中継】パネルディスカッション「中国が企む台湾・沖縄侵略 どうする日本?」のご案内 2021.08.29 https://info.hr-party.jp/2021/11933/ 9 月3 日(金)、【生中継】幸福実現党主催パネルディスカッション「中国が企む台湾・沖縄侵略 どうする日本?」を開催致します。 習近平氏は、今年7月の中国共産党創立100年の記念式典の演説で、台湾について「祖国の完全統一を実現することは共産党の歴史的任務だ」と強調しました。 今年、その意志を示すかのように中国軍機が頻繁に台湾の防空識別圏への進入を繰り返しており、7月8月には台湾近海で上陸作戦を想定した実弾軍事演習を複数回実施しています。さらに、中国軍は台湾に対するミサイル攻撃能力を誇示するため短距離改良型の「弾道ミサイル発射実験」も行いました。 その一方で、7月中旬、中国サイトに「日本が台湾有事に軍事介入すれば、即座に日本への核攻撃に踏み切る」という核恫喝の動画がアップされました。尖閣諸島でも、ほぼ毎日のように中国の海警局の公船が航行を続けており、8月には100隻の中国漁船が接続水域で操業するなど、日本への圧力も増しています。 台湾情勢や沖縄近海が緊迫化する中で、今回のパネルディスカッションでは、用田和仁氏(陸上自衛隊元幹部)とロバート・D・エルドリッヂ氏(在沖海兵隊元幹部)をお迎えし、釈量子(幸福実現党党首)と今後の中国の軍事行動の予測やアメリカの対中姿勢を明らかにし、「今後日本はどうあるべきか」について議論を深めて参ります。 本行事は、幸福実現党公式YouTubeチャンネルより生中継(ライブ配信)致します(本会場は無観客)。当日、下記「党公式YouTubeチャンネル」のトップページにバナーを掲示致しますので、バナーをクリックすると視聴いただけます。 ↓↓↓9月3日、こちらからご覧ください↓↓↓ 党公式YouTubeチャンネル【ライブ配信】 URL:https://www.youtube.com/watch?v=B1OnOl8WDuQ *~*~*~*~*~*~*~*~* *~*~*~*~*~*~*~*~* *~*~*~*~*~*~*~*~* *~*~*~*~*~*~*~* ■パネルディスカッション「中国が企む台湾・沖縄侵略 どうする日本?」》 【開催要項】 日時:9月3日(金)19:00~20:30頃(予定) 【パネリスト】 用田和仁氏(陸上自衛隊元幹部) ロバート・D・エルドリッヂ氏(在沖海兵隊元幹部) 釈量子(幸福実現党 党首) 司会:里村英一(幸福実現党 政務調査会長) 開催形態:幸福実現党公式YouTubeチャンネルにてライブ配信(無観客行事) 【プロフィール】 ◆用田和仁氏(陸上自衛隊元幹部) 昭和27年福岡県生まれ。防衛大学校卒業(第19期)。陸上幕僚監部教育訓練部長・統合幕僚監部運用部長・第7師団長などを歴任し、2008年3月~2010年3月、西部方面総監。現在、日本安全保障戦略研究所上席研究員。共著に『近未来戦を決する「マルチドメイン作戦」日本は中国の軍事的挑戦を打破できるか』など。 ◆ロバート・D・エルドリッヂ氏(在沖海兵隊元幹部) 1968年、米国ニュージャージー州生。リンチバーグ大卒(国際関係論)。神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程終了。政治学博士。2009年~15年、在日海兵隊基地外交政策部次長。現在、エルドリッヂ研究所代表。著書に『沖縄問題の起源』『尖閣問題の起源』『トモダチ作戦』など。 外国人の土地取得問題について【3】 2021.07.29 http://hrp-newsfile.jp/2021/4111/ 幸福実現党 政務調査会 都市計画・インフラ部会 ◆外国資本による土地取得で起こる懸念や問題 6月に可決・成立した「国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案」は、外国資本による土地買収が問題とされたことから始まっています。 外国資本の土地買収は、例えば北海道の森林が買われているということや、対馬の自衛隊基地の隣接地が買われたことなどが指摘されてきました。 例えば、産経新聞編集委員の宮本雅史氏は著書の中で「これまでに買収されたゴルフ場や農地などに共通しているのは、森林や山に囲まれているため外からは見えず、入口が1か所なので閉鎖すればだれからも干渉されないことです」「農地の場合は整備されている上、大きな川が流れているから、自己完結して住めます。 自治区とも言えるアンタッチャブルな集落ができる可能性があります」といった専門家や北海道の地元住民の声を紹介しています(※1)。 例えば中国人が集団で住む「自治区」のような集落ができた場合、日本の法律よりも中国の法律が優先される恐れがあり、日本の法秩序がそこで崩れることになります。それは日本の主権が侵害されることを意味します。日大法学部教授によると「中華人民共和国国防動員法(2010年)の制定により現実的な恐れとして存在する」といわれています(※1)。 また前述の宮本氏は長崎県の対馬市美津島町竹敷地区は「元々は軍港だった。旧海軍の施設が残る“要衝”で、戦前までは民間の土地ではなく立入禁止区域だった。その地域が韓国資本に買収され、韓国人専用の施設が並ぶ」とし、現地の方によると、「浅茅湾の民宿はすべて韓国人が経営しているという。 しかも、いずれも自衛隊の施設を監視するかのように建てられている」と警告しています。防衛上の観点からも不安が指摘されているところです。(※1) また他にも、外国資本による買収がなされたと分かっているところでも、その後行政から連絡が取れないこともあります。 外国資本による土地買収から始まる所有者不明の土地問題も発生しています。固定資産税の徴収もできないケースもあります(※2)。固定資産税は地方税の約4割を占める重要なものです。 このように、日本の国益を害する問題、さらに安全保障にとっての重大な懸念が発生しています。 ◆広域的な監視及び規制が必要 前にも述べたように、戦後の日本では、これまで外国資本による土地取得になんらの規制も設けられてきませんでした。しかし、このように防衛拠点の隣接地や、大規模な森林の買収が何らの規制も受けずになされており、これを放置することはできません。 先日、可決・成立した「重要土地規制法案」では、例えば重要施設の周辺で設定される注視区域といわれるものは、「施設の敷地の周囲おおむね1,000mの範囲内で指定」と、対象とされる範囲があまりにも限られています(※3)。 「米国の対米外国投資委員会(CFIUS)は、軍・政府施設の場合、周囲最大100マイル(160キロメートル)をとっていて、日本の新法より二桁多い」との指摘もあります(※4)。対象とするエリアはもっと広域であるべきでしょう。 また、事前届出が必要なのは、「司令部機能、警戒監視機能を有する自衛隊の駐屯地・基地 等」の特定重要施設の周辺などの特別注視区域に限られており、範囲はとても限られたものになってしまいます。 国家の安全保障に問題を及ぼす土地の所有や利用は、そもそも日本全国いずれの場所であっても規制されるべきではないでしょうか。 アメリカでも「外国人が空港や港湾また米軍施設に近接する土地等の取得などを行う場合は、条件によっては制限の対象になり得る」(※5)とされています。 日本も土地等の買収を、「事前」に制限することができる枠組みを整備すべきではないでしょうか。 少なくとも外国資本による土地等の買収は、所有者の明確化の観点から例外規定を設けず、いかなる場合においても届出を義務化する必要があるのではないかと考えます。 同様の観点で、国内の取引も含めて、登記を義務化することなども、今後一つの検討課題となってくるかもしれません。 また、土地は「所有」だけが問題ではなく、「利用」も問題になります。日本人が所有する土地を借り上げて、利用する場合も考えられます。 つまり、所有・利用の両方において、安全保障上の問題がある場合には規制をかけられるようにしなければならないでしょう。 ただし、当然のことながらそのような私権の制限を伴う規制が、政府によって恣意的に、また拡大解釈されて不当な自由の制限になってはならないのは当然のことです。 ※1 『領土消失 規制なき外国人の土地買収』 宮本雅史、平野秀樹 角川新書 ISBN978-4-04-082262-4 ※2 北海道開発協会『開発こうほう』 「外資による土地買収問題」 佐藤郁夫 https://www.hkk.or.jp/kouhou/file/no574_shiten.pdf ※3 『重要土地等調査法案の概要』内閣官房 https://www.cas.go.jp/jp/houan/210326/siryou1.pdf ※4 「やっと始まる外資の土地取引規制、阻むのは何者?」平野秀樹 https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/64338?page=2 ※5 「外資に関する規制」JETRO https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/invest_02.html 外国人の土地取得問題について【2】 2021.07.16 http://hrp-newsfile.jp/2021/4109/ 幸福実現党 政務調査会 都市計画・インフラ部会長 曽我周作 ◆諸外国の規制と日本の現状 我が国では、そもそも、農地以外に土地売買の制限はありません。そして、これまで外国資本による土地取得に制限をかけることができていませんでした。 外国人でも自由に日本の土地を買い、そして自由に転売できていたわけです。それがたとえ自衛隊基地の隣接地であっても、水源を含む森林であっても自由なのです。 しかし、諸外国には様々な規制があります。 そもそも、外国人(外国資本)の土地所有を原則として認めない国もあります。例えば中国などがその一例です。インドネシア、フィリピン、タイも原則として不可とされています(※1)。 また、韓国には「外国人土地法」があり許可申請が必要とされるケースがあったり、他にも「ニュージーランドの島の土地(0.4ヘクタール以上)を外国人が所有するには許可が必要だし、チリとパナマは国境から10㎞以内、ペルーは50㎞以内、メキシコは100㎞以内の土地について、外国人の所有を制限している。どの国も国境には気を遣っている。水資源や鉱山の直接所有を規制しているケースもある」(※1)と言われています。 ロンドン大学LSEの『アジア太平洋不動産投資ガイド2011』には「アジア太平洋地域で、不動産投資に外資規制が皆無なのは日本だけ」と書かれていたようです(※1)。 ◆土地の真の所有者を確認できる「台帳」は存在しない 日本における、外国資本による土地買収の実態は簡単には把握できません。というのも、土地や建物の所有者を特定するのは簡単ではないからです。 一般的に、私達が家の相続をしたり、土地や建物を購入するなどした場合、「登記」というものを行うことがあります。 しかし、この不動産取引における登記というものは、実は任意で行うものです。日本では権利の登記は第三者への対抗要件(※2)であり、これはフランス法の考えを採用したものです。 不動産の取引をする際には、第三者への対抗要件を具備するため、当然のように登記を行うのが一般的だと思います。しかし、登記をせずとも所有権の移転の効力は発生します。 つまり、外国資本が土地を購入しても、その登記をしていない場合も考えられ、その場合、登記簿を確認しただけでは外国資本がその土地を購入したことを確認できないということです。 今後、相続の際の登記などは一部義務化されますが、売買における所有権移転の登記は義務ではありません。したがって、登記上の所有者と真の所有者とは違う場合があります。 登記上で所有者とされていても、それだけで真の所有者であることを証明するものではないということです。一方、登記が義務付けられている国もあります(※3)。 例えばドイツでは登記をしないと権利の変動そのものが発生しません。 また、所有者と使用者が違うということは当然あります。外国資本の関係する土地所有の実態も、土地利用の実態も国として簡単に把握する術が無いというのが実態です。 ◆今回成立した法案の中身について このような現状の上で、先般可決・成立した、いわゆる「土地規制法案」といわれる法案は、「重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止」(※4)することが目的とされています。 重要施設や、国境離島等に注視区域や特別注視区域が設定されます。 例えば、重要施設には防衛関係施設や海上保安庁の施設、また政令で指定される重要インフラがあり、施設の敷地の周囲おおむね1,000mの範囲内で、区域が指定されることとなっています。 また、司令部機能、警戒監視機能を有する自衛隊の駐屯地・基地の周辺などで、特別注視区域が指定されます。 それらの区域において、土地や建物の所有者や賃借人、所有者の氏名、住所、国籍等、また利用状況などが調査されることや、調査結果を踏まえて利用規制をすることができたり、特別注視区域においては、土地等の所有権移転等について事前届出が必要とされることなどが決められました。 届出をしなければ、場合によっては刑事罰の対象とされることもあります。 しかし、この法案で、その対象とされる区域は極めて限定的です。重要施設の敷地からわずか1,000m以内とされる指定区域における調査や規制だけで、本当に重要施設が護られるのか甚だ疑問です。 まずは実態の調査から進めるにしても、範囲が限定され過ぎてはいないでしょうか。 た、重要施設からは離れた地域において、例えば森林や山に囲まれた閉鎖的空間を買収された場合、そもそもその土地で何が行われているかを把握することさえも容易ではなくなることもあります。 所有者不明の土地問題も併せて考えた場合、外為法では日本国内に住所のない非居住者による投資目的の不動産取得は事後報告が義務付けられているとはいえ、さらにその非居住者から別の非居住者に転売された場合は、報告義務の対象ともならない(※5)など、この法案の可決・成立だけでは、日本の国土と安全を護る上では、まだまだ不十分なものであることは否めません。 個人の自由の侵害という意見もありますが、場所によっては国益や国民の安全の保障という観点から売買に適さない土地は当然あると考えるべきでしょう。 次回も、この問題をさらに掘り下げて考えてみたいと思います。 【参考】 ※1 『領土消失 規制なき外国人の土地買収』 宮本雅史、平野秀樹 角川新書 ISBN978-4-04-082262-4 ※2 民法177条 「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」 ※3 『人口減少時代の土地問題』p.131~135 吉原祥子 中公新書 ISBN978-4-12-102446-6、 『領土消失 規制なき外国人の土地買収』p.213~222 宮本雅史、平野秀樹 角川新書 ISBN978-4-04-082262-4 ※4 『重要土地等調査法案の概要』内閣官房 https://www.cas.go.jp/jp/houan/210326/siryou1.pdf ※5 外国為替の取引等の報告に関する省令(財務省)第5条2項10 地方自治のあるべき姿――沖縄県石垣市「自治基本条例改正案」が可決 2021.07.06 http://hrp-newsfile.jp/2021/4097/ 金城タツローの沖縄ホンネ情報「地方自治のあるべき姿」より https://www.youtube.com/watch?v=5TX1zlTXTq4 (6月29日配信) 幸福実現党沖縄統括支部代表 金城竜郎 ◆石垣市議会で、「自治基本条例改正案」が可決 6月28日、尖閣諸島を有する沖縄県石垣市議会で、「自治基本条例改正案」が可決されました。 その背景には、石垣市の市民団体「市住民投票を求める会」の「石垣島への陸上自衛隊配備の賛否を問う住民投票」があります。 今回は、同市議会の「自治基本条例改正案」可決から安全保障問題における自治体のあるべき姿を考えて参ります。 まず、今回6月28日に石垣市議会が可決した改正案は次のようなものです。 (1)「市民」の定義の変更 (旧条文)では、第2条第1項で「市民」の定義を「市内に住み、又は市内で働き、学び、若しくは活動する人」としていました。 (改正案)では、「市内に住所を有する人」に改める、としています。 旧条文の「市民」の定義に、「若しくは活動する人」とあり、クルーズ船で入ってきた中国人観光客も一時的に市民になってしまう危険性がありました。 (2)「住民投票」を規定した条文の削除 次に今回の改正案では、「第27条及び第28条を削除」しています。 (旧条文)第27条「市長は、市政の重要事項について市民の意思を確認するため、その案件ごとに定められる条例により住民投票を実施することができる。」 (旧条文)第28条「本市に選挙権を有する者は、その総数の4分の1以上の連署を持って、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。市長は、この請求があったときは、所定の手続きを経て住民投票を実施しなければならない。」 この2つを削除した理由は、そもそも住民投票の請求は「地方自治法」に規定されていますのでその規定に従って手続きすれば良い、ということです。 (3)「最高規範」の文言の削除 さらに、(旧条項)第42条第1項「この条例は市政運営の最高規範であり、他の条例の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し整合性を確保しなければならない。」 (改正案)では、「この条例は、市政運営の最高規範であり、」の部分を削除することが決まりました。 以上が6月28日石垣市議会で可決した改正内容です。 ◆沖縄二大紙の「陸自配備の賛否を問う住民投票潰し」という印象操作 翌日の沖縄タイムス一面では、「自治条例改正案を可決 住民投票削除」、琉球新報一面では「住民投票削除を可決 石垣市議会賛成多数 市自治基本条例を改正」の見出しで記事が掲載されました。 沖縄二紙はこの条例改正を「住民投票削除」と報じ、「石垣島への陸上自衛隊配備の賛否を問う住民投票潰し」というような印象操作を行っています。 石垣市の市民団体「市住民投票を求める会」は、「市自治基本条例」を根拠に4分の1以上の市民の署名を集め、市長に住民投票実施を請求したとされますが、市議会が否決しました。 その後、「市住民投票を求める会」は石垣市に対し、住民投票の実施を求めて提訴しています。しかし、一審でも二審でも敗訴しています。 ◆石垣市議会は民主主義的な手続きを踏んで住民投票条例案を否決した 石垣市議会が住民投票条例案を否決した法的根拠として「日本国憲法第93条」があります。 日本国憲法第93条第1項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」です。 市民団体の代表は、「石垣市民が直接選挙で選んだ市長と市議」に対して、住民投票を実施してほしい、と要請しているわけです。 市民団体の根拠は、「地方自治法第74条」です。 地方自治法第74条第1項「その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。」 第3項「普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。」 これに則り、市民団体の代表者から住民投票の請求を受けた市長は、市議会に住民投票条例制定の可否を諮りました。その結果、反対多数で否決されたわけです。 結局、住民投票条例は、日本国憲法と地方自治法に則って審議し否決された。これは民主主義的な手続きを踏んでいます。 しかし、市民団体側は、「市の最高規範である自治基本条例」を根拠に「4分の1以上の署名を提出した」のだから、無前提で市は住民投票を実施するべきであるとしていました。 しかも、住民投票条例案を採択しないのは民主主義に則った手続きではない、とマスコミや政治団体などと連携し、圧力でもって住民投票を実現しようとしたのではないでしょうか。 ◆地方自治体は、国家への責務を忘れてはならない 石垣市議会は自治基本条例のいびつな部分を手直ししてあるべき地方自治に戻そうとした点は高く評価すべきだと思います。 地方自治は尊重されなければなりませんが、安全保障に関する国家への責務も忘れてはなりません。 つまり、地方自治体の限度を超えて国家の主権を犯してはなりません。それが、陸上自衛隊の配備に関することです。 中国は来年2月の北京冬季オリンピックを成功させ、突如台湾、尖閣を侵攻するであろうと警鐘をならす識者もいます。 抑止力を確保するため、石垣島の自衛隊配備を進めていかなければなりません。 ※詳細な主張は、下記よりご覧ください。 金城タツローの沖縄ホンネ情報「地方自治のあるべき姿」 https://www.youtube.com/watch?v=5TX1zlTXTq4 (6月29日配信) ワクチン接種の効果とリスク。強制は全体主義への道。【後編】 2021.06.26 https://youtu.be/lViHNdmv3pY 幸福実現党党首 釈量子 ◆マスコミは「有効率」で煽ってはいけない 一般的に、ワクチン自体の効果は認められており、例えば天然痘は、紀元前から人類に猛威を振るっていましたが、ワクチンによって、封じ込めを行い、1980年には、WHO が天然痘の世界根絶宣言をしました。 現在、日本で使われているワクチンは、ファイザー製とモデルナ製で、それぞれの有効率は95%と94%であり、半年間経過しても抗体は消えず、有効率はそれぞれ91%と90%という結果も一応報告されています。 例えば、有効率95%という数値は「100人接種を受けたら、95人が感染から守られる」というイメージを与えかねませんが、実際には、ワクチン接種したグループの感染者数と、接種しなかったグループの感染者数の比率であり、実際の臨床試験では、両グループへの参加者の99%以上は感染しませんでした。 どういうことかと言えば、仮にワクチン接種者が2名しか感染しなかったのに対し、打たなかった人が40名感染したら、有効率95%(2÷40)になるわけです。 一方、臨床試験には、各グループ1万人単位という大規模な人数が参加しており、両グループの99%以上はワクチン接種の有無に関わらず、感染しなかったということで、これと同等のケースが臨床試験で起こったわけです。 99%が発症しなかった理由は、免役が強かったのか、運よくウイルスに出会わなかっただけなのかもしれません。 どちらにしても、「有効率」でマスコミは煽ってはいけないし、私たちも踊らされてはいけないということです。 ◆各国の実例からみるワクチン接種と感染抑制の相関関係 また、ワクチン接種が進んだ国では「日常が取り戻されつつある」という論調の報道がなされていますが、感染者数の推移をみると、必ずしもバラ色の未来とは言えません。 ワクチン2回目接種が完了した割合と人口100万人当たりの新規感染者数の推移をみると、ワクチンによって、完全な封じ込めに成功したと見られている国はイスラエルしかなさそうですし、これも今後どうなるか分かりません。 イスラエルに次いで、ワクチン接種が進んでいるチリは、感染者はむしろ増えていて、これはワクチンの9割が中国製ということが大きく影響しているとも考えられます。 ワクチンで感染を抑えたイメージの強い英国ですが、急激に減少したのは接種がほとんど進んでいなかった時期で、最近では、接種率が40%を超えましたが、皮肉なことに感染者は増加傾向です。 米国も非常にうまくいっているように見えますが、日本と比べると感染者は依然としてかなり多く、英米両国とも、日本で緊急事態宣言が出されるレベル4の基準を超えています。 ◆ウイルス感染とワクチン副反応による死亡者数比較 ウイルス感染とワクチン副反応で死亡する可能性はどちらが高いのか、という観点でみると、副反応で亡くなった方が196名(6月2日時点)で、ワクチン100万人接種当たりの死亡報告件数で考えると14.7件となります。 これに対し、人口100万人あたりのウイルス感染死亡者数は、40代未満(10代0人、20代0.6人、30代1.8人、40代5人)だと、ワクチンの副反応で亡くなった方が上回っており、50代以上(50代15.7人、60代51.3人、70代159.8人、80代以上610.4人)は、ウイルス感染で亡くなった方が多くなっています。 *ワクチン接種者数は年齢別に発表されていないため、各年代別のワクチン100万人接種当たりの死亡報告件数は算出できない 変異株などの流行によって、ウイルス感染による死亡者数も大きく変動する可能性があるので、あくまでも現状における参考です。 ◆コロナ感染より怖いものとは? 人の身体は個々に異なり、メンタル、スピリチュアルの状態の影響もWHOからも指摘されているように、ワクチンの効果や副反応も人それぞれで、絶対にこうなると言い切ることは非常に難しいところです。 どちらにしても、自分で情報を求め、周囲の圧力や空気に流されず、健康や生命に関わる決断を下すことが求められています。 マスコミの黙殺権によって知らされていない情報もあれば、他国の政府に比べ、情報開示が少ないというケースもありますが、最終的には、個々人の死生観、人生観、その根底にある宗教観が今問われている時代になっているということです。 ◆ワクチンパスポートは全体主義への道 コロナ感染自体よりも、感染に怯えて冷静さを失う方が怖いものがありますし、そうした恐怖心からワクチンを接種しない人々を差別したり、弾圧したりするような風潮は非常に恐ろしいと言えます。 ワクチンに関しては、接種の有無によって証明書を出すというような「ワクチンパスポート」などの施策も提唱されていますが、幸福実現党としては強く反対します。 効果や検証が不十分なものを強制するようなことになれば、自由は確実に死んでしまう、まさに中国のような「全体主義国家」への道であり、ウイグル人を大量虐殺している中国共産党と本質的には変わらないということになりかねません。 ワクチンに関しては今後も慎重さ、多くの方々への公平な情報の開示、そしてワクチン接種の選択の自由が守られるべきだと思います。 すべてを表示する « Previous 1 … 12 13 14 15 16 … 101 Next »