国保保険料、上限2万円引き上げの「カラクリ」が本当に恐いワケ。【前編】
http://hrp-newsfile.jp/2022/4368/
幸福実現党 政務調査会 藤森智博
◆国保保険料の上限は、10年で8回、約30万円引き上げられ、2023年104万円へ
10月28日、厚生労働省は、来年度から国民健康保険(国保)の保険料の年間上限額を今より2万円引き上げる方針を固めました。
国保は、自営業者やフリーランスの人などが加入する保険です。保険料は、引き上げにより最大で年104万円となります。引き上げの背景には、高齢化による医療費の急増があります。
実は、この国保の引き上げは毎年の恒例行事のようになっています。
2014年以降23年までの10年間で引き上げが行われなかった年は、わずか2回。引き上げは、総額で27万円になります。
同じ公的保険である会社員中心の被用者保険や厚生年金保険は、同じ時期だとともに一度しか引き上げは行われておりません。国保の引き上げが「いかに、異常なことか」がよく分かるでしょう。
◆上限引き上げの問題(1):保険料が「累進課税」となる
それでは、この上限の引き上げは何が問題なのでしょうか。まず、挙げられることは「国保の累進課税化」です。
当然、保険料と税金には違う面はありますが、国保の場合、多くの自治体は「保険税」としてお金を徴収しています。
さらに、国保の対価である「医療」や「介護」は、事前の支払いが多くても少なくても、受けられるサービスには変わりはありません。
これが一般の私的保険と究極的に異なる部分です。公的保険は「助け合い」の観点から、サービスに見合わない保険料の徴収が正当化されているのですが、これが強調されればされるほど「税」としての性格は強くなっていきます。
そして、高所得者を狙い撃ちする「上限の引き上げ」は、国保の保険料が「累進課税化」することを意味しています。
◆上限引き上げの問題(2):問題が先送りとなり、公的保険制度の失敗がより深刻化する
次に挙げるべきは、「上限引き上げは、事実上の問題の先送り」となっていることです。今回の上限の引き上げの対象は、厚生労働省の資料によれば、わずか1.51%です。
そうした高所得者層の負担が多くなる分、中間所得層の負担は軽減されると謳われています。
これは確かに魅力的とも見える人もいるでしょう。
しかし、そもそもの問題として、公的保険制度自体が既に限界を迎えつつあることを見過ごしてはいけません。
2019年度の人口一人当たりの国民医療費を見ると、65歳未満が19.2万円であるのに対し、65歳以上では75.4万円、75歳以上は93.1万円となっています。
特に75歳以上の後期高齢者1890万人の医療費18.4兆円(2022年度予算ベース)に対し、患者負担は1.5兆円。
残りの約17兆円は、公費が約5割、若年層からの支援金が約4割、高齢者の保険料約1割で賄われています。
少子高齢化が一層厳しくなるなか、全くもって「持続可能」ではありません。
こうした状況で、高所得者層への累進課税を強めたところで「焼け石に水」にしかなりません。
むしろ、一時的な中間層の負担軽減によって、事態の深刻さが見落とされる危険性さえあります。
医療費の増大が、直接的に保険料として転嫁されれば、実感としてそれを感じることができますが、軽減されればされるほど、そうした感覚は薄れます。
一部の高所得者層にのみ負担を押し付けて解決するのなら、それでもいいのかもしれませんが、実際のところ解決できません。むしろ、問題を先送りにすればするほど、事態はより深刻になるでしょう。
◆上限引き上げの問題(3):法改正なしに事実上、政府が自由に引き上げを行っている
そして3点目の問題は、国保保険料の上限引き上げに「法律改正」が全く必要ないことです。これが、毎年の「恒例行事」とできた「カラクリ」となります。
「国民健康保険法」には、実は保険料の徴収に関する具体的な規定がありません。ですから、政府は、「政令」によって、自由自在に具体的内容を決めることができます。
政令とは、法律を実施するために政府が制定するルールです。
法律で具体的な内容が決められず、政令に委任されるところが増えるほど、政府が自由に決められる幅は広がります。
国保保険料の引き上げの場合で言えば、累進課税を法改正なしに政府の「フリーハンド」でできてしまうことになります。
◆政府の自由な保険料の上限引き上げは、憲法上の問題があり、自由の制限に通じる
「フリーハンドで政府が税金を課せる」ということは非常に恐ろしいことです。私有財産権は、自由と民主を担保するものです。
私有財産があるからこそ、経済活動の自由が保障されて、様々な思想・信条に沿った行動を取る自由も保障されるようになるわけです。
税金は、明らかにこうした私有財産の侵害となりますが、「公共の福祉」によって、社会全体の共通の利益のためにそれが許されています。
しかしだからと言って、「何でもあり」になったら困ります。だからこそ、「議会の法律によって条件を決めましょう」というルールがあります。これが憲法第84条の「租税法律主義」です。
「保険料自由自在」となれば、こうした憲法の精神を軽んずることになります。
もちろん、国民健康保険法第81条で、保険料に関して政令等に委任する規定があるため、憲法違反とまでは言えませんが、私有財産権を尊び、個人の自由を保障する憲法の精神の大きな妨げとなり得ます。
(後編につづく)