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加憲ではなく、堂々と憲法9条を改正しよう。

http://hrp-newsfile.jp/2017/3169/

HS政経塾 担当チーフ 古川裕三

◆9条は守って、自衛隊は明記?

3日の憲法記念日には、読売新聞一面に「憲法改正 20年施行目標」と題し、憲法改正に向けて意欲を示した安倍総理のインタビュー記事が掲載されました。

首相は「東京五輪が開催される2020年を新しい憲法が施行される年とし、その柱は憲法9条に自衛隊を明確に位置づけることだ」と発言しました。

憲法の平和主義は守り、「戦争放棄」(1項)と「戦力の不保持」(2項)を規定した9条を残したまま、自衛隊の存在を明記する、「加憲」の議論を展開しています。

2012年に自民党が作成した憲法草案には「国防軍」の保持と明記されていますので、首相は態度をやや軟化させた格好です。

◆野党の批判をかわす目的

9条は改正せずに、自衛隊の存在を明記だけするという主張は、野党・民進党の幹部もかつてしたことがありましたので、野党の反発を最小限に食い止め、現実(妥協)路線で、まずは憲法改正を実現させたいというのが首相の思いでしょう。

しかし、妥協でよいのでしょうか。

◆「戦力」と「実力」

日本の自衛隊は、1950年の朝鮮戦争の勃発をきっかけとして、GHQからの要求により、7万5千人からなる警察予備隊が組織されたことから始まりました。

のちに自衛隊に改組されるわけですが、政府は「自衛隊は自衛のための必要最小限度の実力」であるとして、憲法9条で禁止されている「戦力」ではないという解釈を採ってきました。

ただ、「軍隊とは、組織体の名称は何であれ、その人員、編成方法、装備、訓練、予算等の諸点から判断して、外的の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容をもった実力部隊を指します。

この解釈を一貫させていけば、現在の自衛隊は、その人員・装備・編成等の実態に即して判断すると、9条2項の「戦力」に該当すると言わざるをえないであろう。」(『憲法』第五版 芦部信喜著)という指摘どおり、どこからどう見ても自衛隊は「陸海空軍その他の戦力」です。

そもそも、憲法前文及び98条には憲法の趣旨に反する法律は無効であると規定されていますから、自衛隊法は形式的に違憲であることは間違いありません。

平和主義を基調としながらも「侵略戦争はこれを放棄し、防衛のみに専念する」(9条1項)、「そのための戦力は、固有の権利として、これを保持する」(9条2項)と条文を改正し、自衛隊法の根拠を明確にすべきです。

※参考:『幸福実現党宣言』大川隆法著
https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=113

◆正直な議論を

つまり問題の本質は、9条を正直に改正し、自衛隊を軍隊として明確に位置付けて、国防を強化し、「他国の軍事的脅威から国民の生命を守ること」です。

9条をいじらずに自衛隊の存在を明記する条文を加えるとなると、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。ただし、前項の目的を達するためではない自衛隊という実力は保持する」という趣旨になるでしょう。

北朝鮮から飛んでくるミサイルから国民の生命を守るためには、防衛軍が必要なのですから、正直に9条を改正しましょうというのが我が党のスタンスです。

◆現在の自衛隊の限界

「自衛戦争を認め、防衛軍は必要」という変更を加えなければ、自衛隊の動きにくさは全く変わりません。

改憲ではなく加憲で自衛隊の存在を明記したとしても、実際に国民を守る行動はとれない、ということであれば意味がないのです。憲法は国民を守るためにあるのです。

国際標準では、軍隊の権限規定はネガティブ・リストが採用されており、あらかじめ禁止されたこと以外は原則自由に行動ができます。

一方で警察はポジティブ・リストが採用されており、法的根拠がないと動くことができません。

先に自衛隊の前身が警察予備隊であることを確認したとおり、自衛隊はポジ・リスが採用されており、法律に書かれていること以外、行動できないという制限のもとにおかれています。

憲法に軍隊と明記し、権限規定をポジからネガに変更することが必要なのです。

今こそ、国民が目覚め、嘘をつかない正直な政治家を選択し、戦後体制の呪縛を打ち破って「自分の国は自分で守る当たり前の国」をつくっていかねばなりません。

古川 裕三

執筆者:古川 裕三

HS政経塾 担当チーフ

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