「小選挙区制」設立の主旨に基づき、一刻も早い憲法改正を望む【前編】
「小選挙区制」設立の主旨に基づき、一刻も早い憲法改正を望む【前編】
文/政務調査会チーフ 小鮒将人
◆日本には「政治参加の自由」があるのか
日本は政治・経済の活動については、「自由」が保障されている国家です。現在、民主化の要求を掲げてデモが行なわれている香港(中国)とは違い、日本国民であれば、原則誰でも立候補ができ、全ての有権者がその自由意志に基づいて投票を行なうことができます。
それは、日本国憲法でも保障されている国民の大切な権利の一つです。
私たち幸福実現党は、この度の衆院選の戦いに際して「この国に、もっと自由を。」というキャッチフレーズをポスターに使用し、これが、日本に最も必要なことであると訴えてきました。
ここでいう「自由」とは、今まで日本の発展を妨げてきて、そして今後もより一層強まってくる事が予想されている「規制」からの自由をも意味しています。
こうした「規制」とは、関係しなければ全く気が付かないものですが、実際に直面する事で、「自由」を謳歌しているように見えるこの日本の実態が、規制でがんじがらめになっていることが分かります。
私たち幸福実現党は、立党以来5年余りの中で、数回の国政選挙を戦って参りましたが、その中で、多くの「規制」を実体験し、日本には「政治参加の自由」が本当に存在しているのか、大きな疑問を持つに至りました。
◆選挙戦を体験して分かる公職選挙法の真実
我が幸福実現党は、2009年の立党以来、およそ5年以上の活動実績を有し、補選を含めてすべての国政選挙への立候補し、さらには、国防上重要だと思われた2010年の沖縄県知事選にも候補者を擁立し、政治参加への意欲を明確に示して参りました。
そして、この間、様々な政策提言を行い、その折々に国政の重要な判断については、時の政府がわが党の政策を受け入れ、国益に大きな貢献を果たして参りました。
しかしながら、過去の国政選挙の実績(全国総計で2%以上の得票率)や、所属する国会議員が法律に定めている数(5人)に達していないなどの理由によって「政党要件」なる基準を満たしていないと判定されています。
その結果、大手全国紙(産経新聞をのぞく)、ネットメディアにおける報道の「自主規制」の対象になっているほか、公職選挙法による様々な規制の対象となっています。
以下に掲げるのは、私たちが、「政党要件」を満たしていない事で、公職選挙法上で規制されている、数多くの事例です。
1、ブロック毎で一定数以上の候補者を擁立する義務(政党要件を満たしていれば1人だけでも構わない)
2、小選挙区候補者は、A1サイズのポスター掲示ができない。
3、小選挙区候補者は、政見放送ができない
4、小選挙区と比例ブロックの重複立候補ができない
また、今回の第47回衆院総選挙において、わが党は、比例ブロックのみでの戦いとなったのですが、その中で以下のような規制に直面し、有権者にわが党の政策を十分に訴えることができませんでした。
1、比例ブロックでは選挙カーは一台のみ
2、比例ブロック候補者は、「タスキ」を身に着けることができない。
(この結果、街宣の時でも、だれが比例候補者なのか、分からない状態となった。)
3、ビラを配布する際に、政党名を付した「のぼり」を掲示することができない。
(選挙活動であることが、すぐに理解されない事が多い)
以上のような様々な「規制」の中で、我が党は、必死の戦いを行ってまいりました。
私たちは、現在の中国の国内において「政治参加に自由がない」事を批判していますが、自由主義の国家と見られている日本でも、実際に選挙戦を体験してみると、政治参加に対しての大きな参入障壁に直面する事となるのです。
この事については、以前でも当ニュースファイルでも述べていますので、参照ください。
参考 HRPニュースファイル
「政治参加の自由」を奪う公選法は、最大の参入障壁
http://hrp-newsfile.jp/2013/882/
執筆者:こぶな 将人