集団的自衛権とは何か【後編】
文/岐阜県本部副代表 河田成治
昨日に続き、集団的自衛権について、検討を加えてみたいと思います。
【国際的な集団的自衛権の経緯】
昨日は、日本だけが集団的自衛権をことさら難しくしていると述べました。
では、国際的な集団的自衛権の経緯はどうなっているのかを見てみましょう。
◆国連憲章の中の集団的自衛権
集団的自衛権は、国連憲章において、国際法としては世界で初めて確立したものです。
しかし、この条文の原型(1944年ダンバートン・オークス提案)には、集団的自衛権は明記されていませんでした。
その理由は、「国際平和と安全は、国連による集団安全保障を主たる手段として維持していく」という方針をとっていたからです。
ところがこの方針は、常任理事国に拒否権が与えられたことにより、無意味になりました。つまり拒否権によって、国連の安全保障が機能しないことが予期されたのです。
そのため、国連に頼らず、多国間での集団的自衛権を固有の権利として認めることになりました。
◆頼れない国連とアメリカ
つまり、理想的には国連の平和維持活動が期待され、実際には、湾岸戦争のように、国連の承認を受けた米国主体の多国籍軍か、もしくは米軍主体の平和維持活動が行われてきました。
今そこにある危機としては、台湾有事やベトナム、フィリピンの権益が中国に侵された場合、国連軍を組織できるのか、またはアメリカがそれを代行できるのかという問題です。
しかし、前記のごとく、拒否権を持つ常任理事国により、国連による集団安全保障は機能せず、また頼みのアメリカも、2014年5月20日現在、南シナ海での中国とベトナム・フィリピンとの紛争に具体的行動の気配すらありません。
【集団的自衛権は、責任ある国家の姿】
◆無作為の罪にあたる平和主義
もしもアジアの紛争解決のために、国連軍や米軍が派遣できたとして、その兵士の流れる血は、国際的正義のために戦った英雄という尊敬の二文字に変わるでしょう。
加えて我が国周辺でアジアの平和のために戦うことは、地域全体の安定や、日本のシーレーン確保という日本の利益に直結します。
国連の兵士の血が流れるのはかまわないが、集団的自衛権によって我が国の自衛隊員の血が流れることは認めないという論理は、エゴ以外のなにものでもなく、我が国のみが傍観を決め、無責任でいていいはずがありません。
憲法9条を盾にとり、「無作為を平和主義と言っていいのかどうか」。それがこの度の集団的自衛権問題の本質です。
日本は憲法9条で武力の行使を永久に放棄するという、特殊な道を歩んできましたが、それを言い訳に、「国際的道義」を“永久に放棄”していいとは思えません。
「日本は武士道の国ではなかったのか」「日本は、すでに一国の事だけを考えればいい時代は終わったのだ」と訴えたいと思います。
集団的自衛権反対派の不毛な議論をなくすために、憲法9条は一刻も早く改正すべきでしたが、事は急を要します。硝煙の匂いが立ちこめてきた今、憲法改正を待って、事態が起きるわけではありません。
「人間の幸福のために法があり、法のために人間があるのではない」ことを知り、日本は、世界に責任を感じ、神仏の正義を実現する、世界のリーダー国への第一歩を踏み出すべき時だと考えます。
《参考》 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」
「TREATY OF MUTUAL COOPERATION AND SECURITY BETWEEN JAPAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA」
昭和三十五年六月二十三日、条約第六号
1960(昭35)1.19 ワシントンで署名
1960.6.23 批准書交換、発効
日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。