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犯罪化するいじめ事件――教育再生は教育者の遵法精神守から

大津市で中学2年生の男子生徒がいじめを苦に自殺した問題で、市が設置した再調査のための第三者委員会が先日25日、初会合を開き、スタートしました。(8/25 NHK「中学生自殺 第三者委が初会合」)

この第三者委員会は、これまでの学校や教育委員会による調査が杜撰(ずさん)だとして設置されたもので、学校および教育委員会の自浄作用を実質的にあきらめたことを意味します。

企業においても、不祥事などが発生した場合、告発者と対象者双方の関係のない第三者に調査を依頼するケースがありますが、今回の大津市のケースも、教育界に、民間で求められるレベルの透明性を確保する新たな取り組みとなります。

大津市の問題を受け、鳥取県の平井知事は、県内でいじめによる自殺などの重大事態が発生した場合に備えて、教育委員会とは切り離された知事部局内に、第三者による「いじめ問題調査委員会」設置する考えを示しています。(8/25 日本海新聞「第三者の調査委設置 いじめ問題で平井知事」)

今回、大津市の問題で明らかになった「犯罪化するいじめ事件」の深刻さ、そして学校現場での教育委員会を巻き込んだ「隠ぺい体質」は単に大津市だけの問題ではなく、氷山の一角に過ぎません。

実際、7月以降、わずか一か月余りの間だけでも学校等でのいじめに関する警察への被害届は少なくとも全国で15件提出されています。警察当局も被害届を原則として受理する姿勢を取っており、すでに加害者が逮捕されたケースも3件あります。(8/24 読売「大津いじめ後、被害届15件…警察『原則受理』」)

大津いじめ事件がきっかけとなって、次々といじめ事件が顕在化していますが、「ハインリッヒの法則」によれば、一つの重大な事故の背後には29の軽微な事故、300の事故寸前の潜在的問題が存在すると言われています。

したがって、まだまだ全国の学校現場において、同様のいじめ事件や隠ぺい事件が存在している可能性は大いにあります。

こうした事態は、国家が日本国憲法26条(教育を受ける権利及び義務教育)に基づく、「安全かつ適切な教育」の提供義務を果たしていない違憲状態だと言えます。

また、憲法99条により、憲法の遵守義務を負っている公務員(この場合は特に学校関係者などの教育公務員)がその義務を果たしていない状態にあります。

生徒の立場に立って考えても、犯罪が黙認されている学校に通わなくてはいけないことは、憲法11条の基本的人権、憲法25条の生存権が侵害そのものであり、地獄以外の何物でもありません。

また、公務員には遵法義務が課せられているにも拘わらず、学校内の犯罪を黙認・隠ぺいする行為は、刑事訴訟法で定める「公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない」義務にも違反しています。

したがって、誠に残念ながら、日本国内の公立学校の多くで、公務員が法律遵守義務を果たさず、学校内に法と正義が存在していない状況にあります。

犯罪が起こっていても見過ごされ、発見されても隠ぺいされるとしたら、子を持つ親ならば、これほど恐ろしい場所に大切な子供を一日も通わせたくないと思うのが本音です。

幸福実現党は現在、「いじめ防止法」制定を進めており、いじめ加害者のみならず、いじめを隠ぺいした教員や校長などがいた場合は厳罰に処す方針です。

これらは、税金で雇われている国民の下僕たる公務員達が本来、負っている憲法遵守義務、遵法義務を果たさせるための当然の内容です。

生徒達に法や正義を教える立場であるならば、まずは教員自身が法律を守り、正義を実践すべきです。

毅然として正義を実現し、「子供達を守る」という気概は、国防・安全保障・領土問題等においても不可欠な精神です。

幸福実現党は、国防においても、教育においても、「善悪を分ける」「悪の増長を許さず、正義を貫く」「筋道を通す」という毅然たる精神を貫き、日本国民すべてを守り抜いて参ります。
(文責・宮城県第4区支部長 村上 善昭)

村上 よしあき

執筆者:村上 よしあき

宮城県本部第4選挙区支部長

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