八重山地区の育鵬社不採択は完全な違法行為。法治国家として大問題
沖縄県八重山地区(石垣市、竹富、与那国両町)で来年度に使う中学校「公民」教科書採択を巡る問題で、3市町からなる「教科用図書八重山採択地区協議会」が選定した育鵬社の公民教科書を一転、不採択とし、東京書籍を採択しました。
これは法治国家の原則を大きく逸脱する完全な違法行為です。まず、経緯を時系列でまとめさせて頂きます。
8/23 石垣市、竹富町、与那国町から成る八重山採択協議会が公民教科書として育鵬社を選定。各教委に採択を委ねる。 ↓ 8/26 石垣市教育委員会(以下、「教委」)、与那国町教委が育鵬社の公民教科書を採択。 ↓ 8/27 竹富町教委が育鵬社の公民教科書を不採択。 ↓ 8/30 県教委は3教委に対し、「教科書無償措置法」の規定に従い、採択地区内で一つの教科書に統一するよう通知。 ※市町村立の小中学校で使う教科書の採択権限は各市町村教委にありますが、「教科書無償措置法」により、一定区域を採択地区(この場合、石垣市、与那国町、竹富町を合わせた「八重山地区」)として定め、地区内の市町村は同じ教科書を採択することとされています。 ↓ 8/31 教科用図書八重山採択地区協議会(以下、「協議会」)が協議の上、竹富町教委に対し、協議会の答申通りに育鵬社の教科書を採択するよう要請。 ↓ 9/2 協議会の要請を無視して、竹富町教委が育鵬社教科書を不採択。県教委が3教委に対して協議し、打開策を検討するよう通知。 ↓ 9/8 八重山教育委員協会が臨時総会を開き、育鵬社を不採択。東京書籍を採択。
では、何が問題なのでしょうか?
(1)「教科書無償措置法」により、採択地区の市町村は同一の教科書を採択しなければならないが、8/31の協議会の要請に対し、竹富町教委が従わなかったこと。【竹富町教委の違法行為】
(2)にもかかわらず、沖縄県教委会が、竹富町の違法状態を指導しなかったこと。【県教委の不作為】
(3)9/8に開催された「地区教育委員協会(八重山教育委員協会)」臨時総会は、教科書を採択する法的権限が全く無いにも関わらず、県教委が教科書無償措置法第13条4項に定める「(教科書採択の)協議」と位置づけたこと。【県教委の違法な指導】 ※「地区教育委員協会」とは、地区の教育委員が集い、交流、研修等を行う親睦団体に過ぎず、教科書採択に関して何ら法的権限を有していません。
(4)3教委の了解が無いまま、法的根拠が全く無い「地区教育委員協会」の決定が、法的に適性な手続きを踏んだ協議会の結論を覆したこと。(昭和38年の現行の教科書制度が始まって以来、初めての事態)【地区教育委員協会の違法行為】
(5)3市町の人口構成は石垣市4万9千人、竹富町4千人、与那国町1600人であり、石垣市が9割を占めているが、「地区教育委員協会」では石垣市と竹富町それぞれ同数の構成員で多数決を行い、人口比7%に過ぎない竹富町教委のゴネ得を押し通したこと。【悪平等とゴネ得】
(6)8月3日に、県教委が教育事務所を通じ、「協議会メンバーに校長・三市町教委指導主事を新たに追加すること」を求め、教員出身委員の比率を高め、日教組色を強めようとしたこと。【県教委の不当介入、市町教委の独立性の侵害】
まとめると、石垣市教委と与那国町教委は協議会が選定した育鵬社の教科書を採択。竹富町教委が協議会の要請に従わず、育鵬社採択を拒否。県教委の不当介入と違法な指導で、法的根拠ゼロの「地区教育委員協会」が協議会の決定を覆して、八重山地区の公民教科書として育鵬社を不採択としたのが経緯です。
東京書籍は「日本軍=悪」、沖縄被害者史観で貫かれています。例えば、東京書籍は、沖縄戦の集団自決では「日本軍によって集団自決に追い込まれた」とあります。
一方、育鵬社は「日本軍は沖縄県民とともに必死の防戦を展開し米軍に大きな損害を与えました。(中略)この戦いに従軍して命を落とす人も少なくありませんでした。米軍の猛攻で逃げ場を失い、集団自決する人もいました」とあります。
八重山地区にある尖閣諸島について育鵬社は「沖縄県八重山諸島北方の尖閣諸島は、日本の領土です。(中略)中国が挙げている根拠はいずれも『領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません』」と、日本の立場を踏まえ、中国の主張に正当性がないことを明記。自衛隊の違憲の可能性を指摘する東京書籍とは大いに異なります。
中国の漁業監視船による領海侵犯等、尖閣諸島侵略の危機が迫る中、国境最前線の八重山地区の育鵬社採択を覆し、東京書籍を採択すれば、最も喜ぶのは中国であることは間違いありません。
また、文科省の沖縄県教委に対する指導が曖昧で、現地に責任を押し付けていたことも問題点として挙げられます。国会で大問題にすべきです。
(文責・黒川白雲)