Home/ 教育 教育 憲法改正に必要なのは高く貴い理想―今こそ、「新・日本国憲法試案」を世に問う【前編】 2017.05.06 憲法改正に必要なのは高く貴い理想―今こそ、「新・日本国憲法試案」を世に問う【前編】 幸福実現党兵庫県本部たつの市地区代表 和田みな ◆憲法施行から70年目のGW 今年のゴールデンウイークは、朝鮮半島情勢がかつてないほど緊迫化するなか、緊張感をもって過すことになりました。 そのような中で安倍首相が、70回目の憲法記念日である5月3日に読売新聞や改憲派の集会において発信したメッセージは非常に情けないものでした。 憲法9条の1項、2項を残したまま、自衛隊を憲法に明記する意向を表明したからです。 この首相の発言からは、「とりあえず自衛隊を合憲のものとしたい」との意向が読み取れます。 一見、現在の政府解釈を憲法に明文化するだけのようにも見えますが、これでは「自衛隊は軍隊ではないが存在は合憲」ということを憲法に明記することになりかねません。 ◆安倍首相の改憲発言の問題点(9条) 自衛隊は国際的にも立派な軍隊であり、自衛のための活動を行っています。交戦権もなく、戦力でもない自衛隊を憲法上の存在とするとは、逆に自衛隊の軍隊としての活動を縛ってしまうことにもつながります。 憲法の中に矛盾するものを書き込むことになれば、憲法の権威そのものを貶めることになるとともに、「自衛隊は戦力ではない」ことを憲法に明確に宣言することにもなりかねません。 安倍首相は、これまで憲法が簡単に改正できないため、状況変化に対応するために仕方なく行ってきた「解釈変更」を憲法に加えようとしていますが、解釈論と条文の改定を混同しており、このような「加憲」では、今より状況が良くなるはずがありません。 ◆安倍首相の改憲発言の問題点(教育無償化) また、安倍首相が憲法改正の大きな柱であると触れた「教育無償化」も大きな問題です。これは、同じ改憲勢力である日本維新の会との協調のために欠かせない項目でしょう。 維新の会の橋下徹法律政策顧問は、この財源を相続税の増税でと検討しているようです。 教育の無償化は「教育格差是正」「未来のための投資政策」という、一見、聞こえのいい理念であるため、現在では民進党や共産党、小池都知事に至るまで多くの政党や候補者が選挙前に公約に掲げているトレンド政策となっています。 しかし、教育内容に触れられることはほとんどありません。現在の教育政策に必要なのは質の向上です。残念ながら質の低い公教育を無償化したところで、子供たちの未来が拓けるはずがありません。 また、塾に通わなければよい学校に進学できない現在の教育内容では、教育格差が埋まるはずもありません。意欲ある、優秀な学生には奨学金制度の充実を図ることで教育格差の問題は解決できると考えます。 日本の教育政策に必要なのは、無償化ではなく自由化です。無償化することによって国家による学校教育への介入は大きくなり、質の低下、社会主義化が進む恐れがあります。 また、そもそも相続税の増税は憲法29条の財産権の侵害であり、政治家による票のための増税とバラマキ政策の禁止こそ憲法に盛り込むべきものです。 教育勅語を捉えなおす 2017.04.11 教育勅語を捉えなおす HS政経塾6期生 須藤有紀 ◆教育勅語を巡る議論 このほど、安倍内閣が「教育勅語」について、「憲法や教育基本法に反しない形」で教材として使用を認めるとの閣議決定を行いました。 これに対し、特に、朝日新聞、日経新聞、東京新聞が強く反対の意を示しています(4月5日東京新聞社説、4月9日日経新聞社説、同日朝日新聞朝刊二面など)。 その主な理由は、(1)軍国主義思想への危惧、(2)国民主権と相容れない皇道主義的文言、(3)戦前回帰への危惧、の3点にあるようです。 ◆「教育勅語=軍国主義」は本当か? それでは、教育勅語は本当に軍国主義教育を行うことを目指していたのでしょうか? よく言われるのは、教育勅語の中心思想が「一旦緩急アラバ義勇公ニ奉シ 以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ」にあります。 つまり、「もし一たび国家に重大な事変が起こったならば、正しい勇気をもって、お国の為に真心をつくし そうして天地が永遠につづくと同じように、限りなく栄えてゆく日本の国の運命を助けなければならない(明治神宮訳)」 という考え方にある、ということです。 これをもって、教育勅語が「国家が非常事態に陥った時には天皇のために身命を賭すことが、不変の真理であると国民に植え付けた(4月5日東京新聞社説)」などと批判されています。 ◆教育勅語の中で示される「教育の淵源」 しかし、これは誤解です。 教育勅語の前半部分をよく読んでみましょう。 「教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」、「教育の一番大切な根本はここにある」という文があります。 これが指しているのは、「我ガ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」の一文です。 つまり、教育勅語の中で明確に、「一番大切な教育の根本は、忠孝の考え方ですよ」ということを謳っているのです。 ◆教育勅語成立の背景 終戦直後の昭和22年7月衆議院本会議答弁で、森戸辰夫大臣は「この教育勅語は、決して軍國主義、超國家主義、あるいは極端なる國家主義を主張するものではございません。」と答弁しています。 時の文部大臣が、教育勅語自体には軍国主義、超国家主義的な方向に向かうような意図はなかったということを述べているのです。 むしろ、そうした誤解や歪曲を避けるべく、中心的な起草者である井上毅は、教育勅語作成に取り掛かる前に、作成の条件をいくつか挙げています。 中でも注目すべきは、「政事上の命令とは区別し、社会上の君主の著作広告として看ざるべからず」の一文です。 「(天皇のお言葉として出される勅語は国が上から押し付けるかたちを避けるべきである)勅語は命令ではなく、天皇の社会的著作として扱われるべき」という考えだったのです。 そして、その考え方が実践された証拠に、教育勅語には御名御璽(お名前とご印鑑)があるのみで大臣の副署はなく、違反した際の罰則規定も設けられておりません。 故に、政治上の命令、法令として出されたものではなく、あくまでも道徳的教育の指針として出されたものであったのです。 このことからも、教育勅語はあくまでも、天皇の威を借りた道徳的啓蒙の一貫であったことが見て取れます。 ◆教育勅語も見直しを! 確かに、「爾臣民」など、教育勅語がその文言の端々に、封建主義的風味を残している点は否定できません。 しかし、「父母二孝二 兄弟二友二」などという徳目が、普遍の道徳的真理を内包していることもまた事実です。 そして、今日行われている道徳教育の学習指導要領と、教育勅語に盛り込まれている徳目を比較してみれば、その大部分が一致しています。 政府が言うように、「勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導」は「不適切」であるかもしれませんが、憲法や教育基本法に反しないような配慮があれば「教材として用いることは問題としない」というのは正しい言い分ではないでしょうか。 ◆新しい価値観を教育に! 日本の教育は、占領軍であるGHQによって教育勅語を排除された後、根本的な価値観たる魂が抜け殻のまま、今日まで続いてきました。 その結果が教育の混乱と荒廃です。 今こそ、教育勅語に代わる精神的な支柱を、教育に打ち立てるべきではないでしょうか。 宗教アレルギーを乗り越え、教育勅語を越えた普遍的真理を内包する価値基準を打ち立てることが、政治と教育をめぐる混乱を収める唯一の道であると考えます。 「保留児童ってなに」~保育所問題以前の国家社会主義への警鐘~ 2017.03.09 HS政経塾 担当チーフ 古川裕三 ◆あれから一年 春先のこの季節は、花粉との闘いだけではなく、復職希望のママたちが「認可保育所」に入るために必死の戦いを繰り広げます。 昨年の2月、保育所の選考に落ちた子供の親が「保育園落ちた」というタイトルの匿名ブログを投稿したことがきっかけで、保育所増設に関して国会でも議論され、待機児童問題が大きくクローズアップされました。 4年前の2013年、「待機児童ゼロ」を達成した自治体として大きく取り上げられた横浜市ですが、その後、「横浜市なら保育所に入れる!」と思った子育て世代が多く転入してきたこともあり、また待機児童が増えているといいます。 ただ、横浜市は、「待機児童」限りなくゼロに近いと説明します。なぜなら、「保留児童」という言葉を編み出したからです。 ◆「保留児童」ってなに 横浜市こども青年局によると、「保留児童」の定義は「市の認可施設に入所できなかった児童」のことで、「待機児童」は保留児童のなかで、さらに認可外保育所にも入れなかった人のことを指すそうです。( 1近所に通える施設があるのに特定の施設のみを希望した、2市の認可外施設に入った、3親が自宅で求職活動中、4親が育休取得中、という児童の数) 認可にも認可外の保育所にもどちらにも入れなかった人が「待機」という言葉で表し、認可保育所を申請し、入れなかった人を「保留」というわけです。 なんとも、ややこしい話ですが、要するに保留児童も「待機」しているわけですから、「待機児童」でしょう。 2013年以降、横浜市の待機児童数は20人(14年4月)、8人(15年4月)、7人(16年4月)と確かに少なく見えますが、 その一方で、保留児童数は16年4月の時点で3117人と、15年4月からおよそ600人も増加しています。 参考:横浜で増え続ける「保留児童」 保育所落選に「喧嘩売られているのか」(J-CAST 2/ 4) http://www.j-cast.com/2017/02/04289717.html?p=all ◆増え続ける「待機児童」 横浜市は全国に先駆けて市役所に「保育コンシェルジュ」なる職員を配置して、認可に落ちた母親にも丁寧に対応して認可外施設などを案内するなど、待機児童問題解消に積極的に取り組んできた自治体であることは事実ですが、ママ人気が殺到してまった結果、その後、「保留児童」が激増してしまいました。 子育て世代の転入増加に対し、保育所の数がまったく追いついていないのです。 ◆「許認可行政」をこそ排すべき そもそもの問題は、許認可行政にあります。認可保育所は、国から税制上優遇されていますし、補助金もたくさん出ています。 認可施設は園庭がなければなりませんし、保育士の数も基準があります。この国が設定する基準だと、人口過密地帯である首都圏では、認可施設をつくることがそもそも困難なのです。 それでは認可外の施設はどうか、といえば、そこまで増えません。なぜなら、採算がとれないからです。 認可施設は、補助金が投入されているので赤字経営でも利用料が「安く」設定されているので、希望者が殺到しますが、認可外は利用料が「高い」ので、「保育料」を払うために働く、という話になってしまうこともあります。 足りない保育所問題に対して、昨年、大川隆法党総裁は、次のように述べたことがあります。 「資格にこだわったり、国が、保育士の給与の最低基準を決めて、給与を上げようとしたりすると、「予算が幾ら要る」という話になりますが、これは、「国家社会主義」といって、いちばん失敗するタイプのやり方なのです。 こんなことは、かつて旧ソ連がやっていたことです。国が、賃金体系から何から全部を決めるのは「計画経済」です。 ただ、これだと、市場のニーズが分からず、市場のニーズに合わせた仕事ができないので、失敗します。これと同じ方向に、どんどん向かっているのです。 民主党政権であろうとも、自民党政権であろうとも、やろうとしていることには国家社会主義的傾向があります。 言い換えれば、「中国や北朝鮮に似たことをやろうとしている」ということなのです。この考え方は変えたほうがよいと思います。 「許認可で全部が解決する」と思ったら、これは大きな間違いです。」 参考:『世界を導く日本の正義』大川隆法著より ◆補助すべきは頑張るママ 無駄な許認可行政を排して、もっと自由に保育所も増やせるようにすべきですし、国の基準を満たした認可保育所にのみ補助金をまくやり方は改めたほうがよいでしょう。 補助は、利用しようとしている「母親」に直接すべきです。 足りない保育士の問題についても、大川総裁は以下のように述べました。 「小さいお子さんの場合、「知育」、つまり知的教育をそれほどやっているわけではないので、親が仕事をする間、安心して子供を任せられるところがあればよいのです。実際、「どういうところだったら安心できるか」ということですが、子供を自分で育てた経験があり、信用のある方が何人かいて、面倒を見てくださるようになれば、別に、それほど心配はないと思うのです。」(参考:同書より) 子育てを終えたシニア層に一役買って出ていただいて、「足りない保育士」問題も解決する。もっと働きたい、というシニアの方にも雇用が生まれますし、預け先がない、と困っているママたちも安心して預けられる「場所」があり、「人」がいる、これが大切です。 ◆努力する一人ひとりに寄り添う幸福実現党 幸福実現党は、ママさんもシニアの皆様も、「希望の未来」そのものである子供たちも、心から応援します。 そして自民党「幕府」が、消費増税の失敗をごまかすために、飲めや歌えや遊べや金使えやと「プレミアムフライデー」令を出しても、まったく関係なく金曜日15時以降、勤勉に働くお父さんたちも、最大限に応援していきます。 私たちは、消費減税によって、お父さんの毎月の「おこずかい」を増やします。 国が丸抱えで全部決めていく「国家社会主義」ではなく、努力する国民一人ひとりが自由に「考え」、「選び取り」、「成功する」ことのできる社会の実現を目指します。 学習指導要領改訂案、「竹島」と「領土」と「歴史」 2017.02.21 HS政経塾6期生 須藤有紀 ◆新しい学習指導要領案 2月14日に、文部科学省は、幼稚園教育要領と、小・中学校学習指導要領の改訂案を発表しました。 改訂案の中では、(1)「社会に拓かれた教育課程」の重視、(2)知識の理解の質をさらに高め、確かな学力を育成、(3)豊かな心、健やかな体の育成、の3点を基本的な考え方として、各教科の改善事項が述べられています。 その中でも特に注目したいのが、小学校第5学年の「内容の取扱い」です。 ◆初!学習指導要領に「竹島・尖閣」 第5学年の「3内容の取扱い」では、「『領土の範囲』については、竹島や北方領土、尖閣諸島が我が国固有の領土であることに触れること」と、「竹島・尖閣」に関する記述が登場しました。 2014年の指導要領解説書改訂の際、竹島・尖閣を「固有の領土」と明記したため、小中学校の社会の教科書には竹島・尖閣に関する記載がありますが、学習指導要領で竹島・尖閣に触れるのは初めてです(日経新聞Web版2017年2月15日)。 ◆竹島は明確に「日本」だ! そもそも竹島が我が国固有の領土であることは、地図や資料によって明らかにされています。 外務省によれば、「日本人が政府(江戸幕府)公認の下,鬱陵島に渡る際,竹島を航行の目標として,また船がかり(停泊地)として利用するとともに,あしかやあわびなどの漁猟にも利用」しており、「遅くとも17世紀半ばには」竹島に対する領有権は確立していたと言います。 また、サン・フランシスコ平和条約締結の際、韓国は条約を起草していたアメリカに「日本が放棄すべき地域に竹島を加える」ように求めていましたが、アメリカは「竹島は朝鮮の一部として取り扱われたことはなく日本領である」として、「韓国の要請を明確に拒絶」しています。 ◆かすめ取られた竹島 以上のように、竹島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも対外的にも明白です。 そうであるにも関わらず、1952年、韓国はいわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定し、そのライン内に竹島を取り込みました。 そして、竹島に警備隊員などを常駐させ、宿舎や監視所、灯台、接岸施設などを構築してきたのです。 2012年には、現職大統領として初めて李明博大統領(当時)も竹島に上陸し、2016年には「共に民主党」前代表の文在寅氏や、韓国国会議員団10名が上陸するなど、政治的パフォーマンスの場として、竹島が使われることも度々起きています。 これは明らかに国際法違反であり、領土侵犯行為です。 ◆抗議「パフォーマンス」は、もう十分です 日本はこうした事件が起きるたびに「抗議」を行っているようですが、残念ながら効き目は全くありません。 韓国の態度からも、日本が「ナメられている」ことがよく分かります。 日本の抗議が抗議のための抗議であり、口で言う以外に何の実行力もないことが分かっているからでしょう。 事実、日本は憲法9条によって戦力保持が禁止されています。口での抗議以外に、対抗手段はありません。 まず、国民一人一人が「我が国の領土」に対する意識を持つこと。その上で、「我が国の領土」をしっかりと守るという強い意識を共有し、実行力を持つ必要があります。 ◆領土だけでなく、歴史教育も見直しを! 韓国との問題は領土だけでなく、従軍慰安婦等の歴史認識においても深刻です。 今回の学習指導要領改訂では、残念ながら小学校社会における第二次世界大戦に関連する改訂は見受けられませんでしたが、幸福実現党がかねてから主張しているように、韓国側が主張する慰安婦強制連行等は決してありませんでした。 日本の歴史教育は、大勢において未だに自虐史観から脱することができておらず、誤った認識のもとに行われています。 戦後70年を越えた今、GHQによるWGIPの呪縛から、日本は早く解放されるべきです。 「竹島・尖閣」を我が国固有の領土として明記するだけでなく、こうした歴史認識においても、学習指導要領改訂を行うべきであると考えます。 【参考】 ◆小学校学習指導要領改訂案 第5学年 社会 2内容 (1)我が国の国土の様子と国民生活について、学習の問題を追及・解決する活動を通して、次の事項を身に付けることができるように指導する。 ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 (ア)世界における我が国の国土の位置、国土の構成、領土の範囲などを大まかに理解すること。 ◆外務省HP「日本の領土をめぐる情勢」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/gaiyo.html 〇日経新聞 2/15「竹島・尖閣諸島を明記 「我が国固有の領土」 学習指導要領案」 www.nikkei.com/article/DGXLZO12920630U7A210C1CR8000/ 世界を照らす国、日本! 2017.02.09 幸福実現党・広報スタッフ 佐々木勝浩 ◆世界で一番古い国、日本 世界に現存している国で一番古い国がどこか、皆さんはご存知でしょうか? 実は、私たちの国、日本が世界で一番古い国です。 西暦2017年は、イエス・キリスト生誕を基準としています。 明日2月11日は、「建国記念の日」ですが、日本の国は、それより古く、神武天皇が建国してから、今年で「皇紀2677年」となります。 ちなみに中国は4000年の歴史と言われます。しかし中国大陸では、漢民族、満州民族、モンゴル民族が、それぞれが国を建国した歴史であり、一つの国として連続性を持っているわけではありません。 現在の中国共産党政権の歴史はたったの60数年です。アメリカでさえ約200年の歴史です。 ◆日本の歴史は人類の奇跡 国が数千年、連綿と続いていくことは、大変なことです。 過去200年をみると、210カ国あった国家のうち60カ国が消滅し、うち51カ国は他国からの侵略で滅びました。 ※参考:Liberty web http://www.the-liberty.com/fj/notes/520/ アジアでは、清、中華民国、満州国、内モンゴル、東トルキスタンなど。ヨーロッパ系ではオーストリア=ハンガリー帝国、ロシア帝国、オスマン帝国、ソ連、東ドイツなどが消滅しました。 日本は、神武天皇から現在の今上天皇(きんじょうてんのう)まで、2600年以上、一貫して文化伝統が受け継がれてきた、世界に類のない国なのです。 しかし日本の歴史をみると鎌倉時代の元寇、幕末の黒船、明治の日露戦争、昭和の敗戦など、日本滅亡の危機は何度もありました。 しかも敗戦した日本は、再び経済復興を遂げてきたのです。 それは、映画「海賊と呼ばれた男」のモデルとなった、出光佐三(いでみつ・さぞう)のような、「日本の誇り」を忘れず、日本の再建に貢献した人たちがいたからです。 このように、日本の国が続いてきたのは、私たちの祖先が、この国を守る努力があったからです。 現代においては、自分の立場を守るために奔走するような政治家、文科省の天下りに見るような官僚の姿は先人からみれば、実に恥ずかしいことです。 日本を取り巻く状況をみても北朝鮮の核実験、ミサイル発射や中国の軍拡が続いています。 昨年末には、中国の空母が沖縄を越えて、西太平洋まで航行しました。中国は、日本を含め西太平洋まで、自分のものにしようとしています。 歴史問題においても韓国や中国が、「慰安婦問題」や「南京大虐殺」を世界に宣伝し、「日本は悪い国だった」とウソの歴史を広めています。 しかし日本は、先の大戦で西欧の植民地支配から、アジアの諸国を守るために戦ったことが真実です。 実際に東南アジア諸国が、植民地から独立できたのは、日本のおかげだと今でも感謝しています。 そして先人がこれまで2600年にわたって守り伝えてくれた日本は、まさに現在の私たちの世代に受け継がれています。 この日本をどのような国に発展させ、そして次の時代に渡していくかは、私たちの世代に託されているのです。 そして、「日本の誇り」を取り戻し、先人が守り抜いてきたこの国を、次の時代に、しっかりと伝えて行くことが、私たちの務めではないでしょうか。 ◆「日の丸」に込められた日本の使命 国旗は、国のシンボルです。 国旗は、その国の成り立ちを示し、建国の意味が込められています。 例えば、アメリカの星条旗では、州を表しています。 ヨーロッパ諸国の国旗は、キリスト教を表す「十字」があり、中東の国旗には、イスラム教のシンボルである「三日月」があります。 フランスの国旗は三色旗で、自由、平等、博愛を表しています。 日本の国旗「日の丸」は「太陽」を表し、日本には、世界を太陽のように照らす役割があるのです。 神武天皇は、日本建国の際に「八紘一宇」(はっこういちう)の精神を掲げました。「世界を一つの家族のように、平和に建設して行こう」というものです。 「八紘一宇」は、決して軍国主義的な思想ではありません。 その理想を実現すべく、日本を輝く太陽のように繁栄させ、世界を照らす国づくりをして参りましょう! 幸福実現党は、その使命を担うために今後も頑張って参ります。 【※補足】 ◆「建国記念日」ではなく、なぜ「建国記念の日」なのか 「建国記念の日」と定められた2月11日は、かつて「紀元節」という祝日でした。紀元節は、『日本書紀』が伝える神武天皇が即位した日に基づき、紀元の始まりを祝う祝日として、1872年(明治5年)に制定されました。 しかし紀元節は、1948年(昭和23年)に、米占領軍によって廃止されました。 その意図は、日本の歴史や神話を否定することによって日本の精神的支柱を骨抜きにするためでした。 1950年代初めになると、国内から紀元節復活の運動が起き、1957年(昭和32年)に、自民党の議員立法として、「建国記念日」制定に関する法案が提出されました。 しかし当時の社会党が、反対したため成立しませんでした。社会党や左翼の反対の理由は、神武天皇の建国が、2月11日だったということに、科学的根拠がないというものでした。 その後9回、法案提出と廃案を繰り返しましたが、第45代衆院副議長の園田直氏が、社会党との間に建国記念「の」日にして、国会ではなく政令で定めるなら反対しないと言う妥協案を創り上げたのです。 日本の国が現在存在している以上は、建国されたタイミングがあるのであるから、「の」を挿入して「建国記念の日」とすることによって、『建国されたということそのものを記念する日』という解釈を加えたのです。 そうした苦労の中で、1966年(昭和41年)6月25日、「建国記念の日」を定める祝日法改正案が成立。左派との論戦の苦労の末に、保守派も団結して日本の神話、歴史を継承することを願い制定まで漕ぎつけたのでした。 学問の自由を脅かす文部科学省の天下り問題【後編】 2017.01.29 幸福実現党たつの市地区代表 和田みな 前回取り上げた「文部科学省の天下り問題」について、さらに掘り下げ考えて参ります。 ◆文科省が脅かす学問の自由 文部科学省の天下りが、さらに問題なのは「学問の自由」を侵しているということです。 例えば、日本では新設大学を創る場合、厳しい「大学設置基準」があり、審議会を経て、文科大臣の認可が必要です。 また、この審議会は非公開、構成委員は競合相手ともいうべき私立大学の関係者が含まれています。 そのためもあり、ここ数年、不認可や厳しい意見が相次ぎ、新規参入を阻む「規制強化」となっており、実質的には「学問の自由」を奪っているといえる状態です。 本来、私立の大学にはもっと自由が認められるはずです。 しかし、文科省の言い分は「教育は公共性が高い」ため、大学の倒産は望ましくなく、簡単に新規参入を許可することはできないというものです。 ある意味倒産を防ぐために、私学助成金も支給されています。当然、文科省には、認可の権限があるというのでしょう。 一方アメリカでは、連邦政府は大学の認可には関与すらせず、民間団体が教育の質をチェックし、州政府が認可するという簡単なものがほとんどです(州政府によってばらつきがあります)。 もし、連邦政府が認可に関わるようなことがあれば、憲法違反で訴えられる可能性が高いといいます。 日本の文科省は多額の税金を使い、大学を補助金漬けにすることで、大きな権限を維持してきました。しかし、大学の財政基盤を健全化させるためにも、教育の自由を守るためにも、過度な私学助成は見直すべきです。 そのためには、教育の質の低い大学は自由競争の中で淘汰されるという自由競争が必要なのではないでしょうか。 学生の救済措置をしっかりと定めつつ、教育の自由性を確保することで、日本の大学の教育の質は向上するはずです。 ◆バウチャー制度で補助金行政の見直しを 私学助成の目的の一つにあった学生の経済的負担の軽減策としては、バウチャー制度の活用が有効です。 バウチャー制度とは、教育目的に限定した個人への補助金の支給にすることで、これによって大学への補助金を背に文科省が大学に天下りを斡旋したり、学問の自由を脅かすような権限を振りかざすことは防ぐことができます。 私学助成の見直しによって浮いた予算をこのように転用することで、低所得家庭の学生に対しても学問の自由が保障されます。 私学助成の全てが「悪」であるとは言えません。しかし、今の助成制度では私学の赤字補てんという意味合いが強く、文科省の権力を増大させ、私学の自由、創造性を奪っており、天下りの温床となっています。 政府の借金が1000兆円を超え、政府が「増税止むなし」を訴えている中、今回のように税金を補助金としてばら撒くことで利権を得ようとする官僚の不正は許されることではありません。 私学助成についても、卒業生の業績や新しい価値のある研究など「成果」に対する助成を主流にするべきだと考えます。 「成果」をだすための大学側の努力やチャレンジが教育の質を向上させることにもつながります。そのためにも新しい大学の創設や大学の新たなチャレンジにも広く門戸を開く「学問の自由」を守ることこそ文部科学省の使命です。 なくならない官僚の「天下り」問題――。まずは、学生たちの「人格の完成」を指導する立場の教育行政のトップである文部科学省から、襟を正していくことが求められます。 幸福実現党は、日本を弱体化させる補助金行政を見直し、民間の自由を拡大していくための政策提言を行ってまいります。 学問の自由を脅かす文部科学省の天下り問題【前編】 2017.01.28 幸福実現党たつの市地区代表 和田みな ◆文部科学省の天下り問題 文部科学省の元高等教育局長が退職の2か月後に私立大学の教授に就いた「天下り」問題が霞が関を騒がせています。 政府の再就職等監視委員会による文科省への調査では、10件のあっせん行為について国家公務員法違反であると認定され、この件に直接関与した前川喜平文科次官が辞任、6人の幹部が懲戒処分となる事態にまで発展しました。 さらにその後、文科省側が再就職等監視委員会の調査に対して想定問答を作成していたことも発覚し、同省が規制をすり抜けるため口裏合わせをしていたことも明らかとなりました。 これらのことから、文科省から私立大学への天下りは、組織的に、常習的に行われていたことが疑われています。 文科省の管理職経験者で退職後2年以内に大学に再就職したケースは、ここ5年間で79人(2011年~2015年度)に上ります。 この内、監視委員会が疑わしいとする事例は上記の10件以外にも28件あるとされ、詳細な調査が行われています。 さらに、安倍首相は、全省庁を対象とした実態調査を指示しました。 ◆天下りの弊害 国家公務員として働いていた官僚などが、退職後に関連する民間企業や特殊法人などの重職につくことを天下りといいます。 そもそも天下りが「悪」だとされる主な理由として、汚職や官民の癒着が起こることや無駄なポストが増えることがあげられます。 これまで民間企業などへ天下った官僚が、その見返りに、仕事を斡旋したり、補助金を増やすことが、官製談合事件などの汚職や補助金行政の温床となってきました。 また、官僚が天下り場所を確保するために独立行政法人等の不必要な機関が増え、省庁の影響の強い無駄なポストが作られてきました。 このような天下りが更なる既得権を生み、許認可行政でがんじがらめの状態を招いていることが天下り問題の弊害と言われています。 しかし、公務員であっても職業選択の自由は保障されています。そのため、民間への再就職の全てを禁止することはできません。 そこで、2007年に国家公務員法(106条)が改正され、「天下り斡旋等の禁止」という現在の規制体系が作られました。 天下りの規制が厳格化されて10年。今回の文科省の天下り問題では、組織ぐるみの斡旋行為があったことは明白であり、現在の法規制に「抜け穴」があることを意味しています。 ◆文科省と私学助成 国の行政機関である文科省の官僚と、「私立」の大学との間にどのような癒着関係があるのでしょうか。 戦後、教育界では「私学の自主性」が重んじられ、国による私学への規制は緩やかでした。 しかし、少子化などの影響で私学経営が困難になったことや、私学に進む学生の経済的負担を減らすため1970年代頃から国や地方行政による私立学校への助成が本格的に行われるようになりました。 平成27年度の「私立大学等経常費補助金」は、大学だけでも566校、約2940億円となっています。(日本私立学校振興・共済事業団ホームページより) 国からの補助金は私立大学だけではなく、法人化された国立大学の経営においても大きな影響を持っています。 多くの大学で定員割れを起こしている現在、文科省からの補助金は大学の存続に関わる重大なものです。文科省は補助金によって、大学が文科省のいいなりにならざるを得ない体制を作り上げてきたのです。 このような体制の下で、「天下り」の斡旋も行われているといえます。 そもそも、私学に対する助成には、経済的負担の軽減と経営の健全化という目的がありました。しかし、補助金なしでは経営自体が立ち行かず、経営の健全化とは反対の結果となっています。 日本の大学を弱体化させたのは、補助金行政の弊害といえます。 (つづく) 大学教育への規制強化。日本に学問の自由を! 2017.01.03 HS政経塾第6期生 須藤有紀 ◆危機に陥る私立大学!その報道、気になります 2016年8月4日、四年制私立大学のうち、44.5%が定員割れを起こしているということが、日本私立学校振興・共済事業団(私学共済)の調査で分かりました。 前年比1.3ポイント増となっており、特に「小規模校や地方にある大学で定員割れが多い傾向」であると言います。(同日20:08日経新聞電子版) そして、この報道以来、私立大学の運営や国公立大学との格差是正についてなど、大学の在り方についての「大変気になる」報道が、見受けられるようになりました。 ◆それ、学問の自由をじわじわ侵害していません? 2016年10月25日には、私大と国公立の格差を指摘したうえで、日本私学共済の河田理事長が、「国公私立の役割分担や規模、資金投入の在り方について国はグランドデザインを作るべきだ」と指摘しました(同日日経新聞朝刊)。 2016年12月22日には、私学共済が私学経営情報センターなど共に、全国700の私大・短大の資産運用の実態調査に乗り出すと報じられました(同日12:30日経新聞電子版)。 そして、2016年12月22日には、同日閣議決定した「地方創世の総合戦略の改訂版で、東京への大学新設を抑制する具体案を来夏までに検討する方針を打ち出した」と言います(2016年12月28日日経新聞朝刊)。 バラバラに見れば、「そうなんだ」で終わってしまうような内容ですが、こうして並べてみると一定の動きが見えてきます。 すなわち、政府の教育(特に大学教育)に対する規制強化の動きです。 ◆そもそも私立大学とは そもそも、私立大学の始まりは私学・私塾でした。 1858年福澤諭吉創立の慶應義塾大学や、1875年新島襄創立の同志社大学などを端緒とし、創立者の精神や創立の理念に添った独自の教育が行われていました。 慶應義塾大学は「ふるいしきたりや慣習にとらわれない教育」を基本とし、「独立」や「実学」など、今も受け継がれる建学の精神を掲げて教育を行いました。 「其目的は我日本国中に於ける気品の泉源、智徳の模範たらんことを期し」ており、「躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり」という福澤の精神は、今も慶應義塾大学の中で受け継がれ、理念に掲げられています。 育てたい人材像を明確にし、私塾として、人を育てることに熱中した福澤の情熱が垣間見えるようです。 ◆国家と私学の関係 私塾なら当然、国からの補助金は出ておりません。 私学の設立が認められたのは、1874年文部省布達、1879年発布の教育令が初めてであり、それも届け出手続きにより設置・廃止が自由にできるというものでした。 それが1896年の民法施行と文部省令により、諸学校令1条に該当する学校は法人格を取得できるようになり、私学の法人化が進むこととなります。 さらに1911年の改正私立学校令で財団法人の設立義務化による「財政基盤の確保」が求められるようになるなど、私立大学に対する「条件」が付与されるようになります(「学校法人と私立学校」長峰毅著1985)。 それでも、国からの助成金を出し国の意向を受けた教育を行うよう、「指導」されるといったことはありませんでした。 「官製大学」とは違い、国の予算を充てる代わりに国の意向を受けた教育ではなく、財政も教育内容も、オリジナルを貫いていたのです。 ◆変わりつつある私立大学 現在、財源が確保されている代わりに、国の意向を受けた教育を行う国立大学と、独自に財源調達を図る代わりに、独自の教育を貫いてきた私学が、ここへきて大きく変容しようとしています。 定員割れや経営難など、私学の苦しみの声は増えています。 その一方、公立化によって黒字転換する私学が出始め、「予算があって学費が安くなって、「公立」という名前がつけば学生が集まる」という例ができつつあります。 上述した3つの記事は、そうした私学の声を反映し、国が「救済措置」をとろうと動き始めていることを示唆するものです。 ◆学問の自由を守れ! しかし、安易に国がグランドデザインを決め、私学の在り方を定義して、補助を行うことが本当に日本のためになるのでしょうか。 「読み・書き・そろばん」を含む基礎知識を教える義務教育とは違い、大学はより高次な研究を行って付加価値を生むためにあるものです。 どれだけ付加価値を生み、世の中に貢献しているかということは、国が決めることではなく自由競争の中で決まることです。 地方での教育機会均等や地方創世の美名の下、私学助成金を増やしていけば、教育の質はどんどん低下していきます。 そして、私学に対する関与が強まれば、「学問の自由」が侵害されます。 むしろ、2014年に教育内容に踏み込んで、大学設立を不認可にした例もあったように、学問の自由の侵害は既に始まっていると言えます。 必要なのは自由です。 自由競争を良しとし、市場原理を尊重する勇気です。 私学全体を統制し、教育に対する規制強化につながるような現在の動きには断固として反対し、警鐘を鳴らし続けたいと思います。 誰も言わない! いじめ問題解決の急所!【第3回】 2016.12.27 幸福実現党 矢内筆勝 総務会長(兼)出版局長インタビュー MC:畠山元太朗 党広報本部長補佐 ◆いじめは犯罪! 実社会では刑法犯になる! 矢内: 一つ明確に言えるのは、学校の先生には子供の命を守る責任と義務があるんですよ。今のいじめというのは、明らかに普通の社会でいったら犯罪と同じことが行われているんですね。 無視によって、精神的にダメージを受けて、不登校になり、人生狂ってしまう子供は、それこそ何十万人もいます。 それから肉体的な暴行、殴る蹴る。そしてクラブ活動だと「しごき」と称して、実際にはリンチみたいな暴行を加えて、中には柔道の練習で殴られて脊髄がつぶれ、意識不明のまま寝たきりになった女子高生の例もあります。 また、性的な暴行もあります。親には絶対言えませんから、最終的に自殺に追い込まれたケースも、私は知っています。 先ほどの横浜の例もそうですが、恐喝されて親のお金を何百万も持ってこさせられる。また、その恐喝も、今度は犯罪行為をさせられるというのはよくありますね。「万引きしてこい」とか。 畠山: 大人の世界だと、全て刑法犯に当たるということですね。 矢内: そうです。これは、学校から一歩外に出たなら、普通に犯罪ですから。学校だったら殴ってもいいのか、暴行してもいいのか、恐喝してもいいのか、ということでしょう。 いじめをなくすと言っても、要するに刑法犯を取り締まるというのと同じことだと思います。学校だから、好き放題やっていいというのもおかしい話です。それを放置するから自殺する子も出てしまう……。 これに関して、親御さんは早期発見して対処しなければいけませんが、安全配慮義務という法律上の概念があり、学校の先生には、子供たちが学校の中で安全に生活できる義務があるんですよ。 現代のいじめが犯罪行為とほぼイコールとなってきているので、安全配慮義務違反をした学校の先生は、ペナルティーを負わなければいけないということは、当然、法律的にもなければおかしいです。 そこの肝心な部分が抜け落ちているので、いじめがいつまでもなくならない。 畠山: 今のいじめは、大人で言えば刑事事件に当たるようなことが、実際に行われているということですね。 また、「いじめている子供にも人権がある」と、いじめる側に過度に配慮をするケースも見かけますが、まずは、いじめられている子供を守ることを徹底することが大事ですね。 矢内: いじめは犯罪行為なので、知らないで社会に出ると後々大変です。それを、小学校、中学校のうちから教えるのが教育であり、教師の責任です。それが抜け落ちている。 畠山: 善悪をはっきりさせないようにしてきたところが、見直しを求められている。 矢内: 戦後、日本の教育界の過ちの一つでしょうね。その根底は、教師が聖職から労働者になった。教育者としての使命感を見失っているところもあるでしょう。 ◆いじめを立証することは難しい! 畠山: ちょっと各論にはなりますが、実際にいじめがあったとしても、「いじめがあった」と証明することは、かなり難しいのではないでしょうか。 先生にいじめを理解してもらい、相手の親にも理解してもらうわけですよね。 もちろん、何とかしたいから、訴えるわけですが……。 いじめ問題を解決するにあたって、このあたりに何か工夫がいるのかと。告発できずに、泣き寝入りするケースもよくあると思います。 それに関しては、大川隆法総裁の「いじめ処罰法」で、「真剣にいじめを訴えたときには、いじめが存在するとみなす」としています。これは、法律用語で言うと、あまり「立証責任」の負担を負わせないために、大切なところだと思います。 ※『いじめ処罰法』(原案)―大川隆法案― 第1条 児童生徒が、他の児童生徒の暴力・言葉その他の陰湿な行為(物品を隠す、仲間で無視する、悪質ないたずら等)により、肉体的あるいは精神的に深く傷ついたことを、保護者並びに教員に真剣に訴えた時には、「いじめ」が存在するものとみなす。(《注》いじめ被害者に厳格な立証責任を負わせない趣旨。) 矢内: ただ、「いじめ防止対策推進法」ができてから、国を挙げていじめを防止することが定められて、いじめ問題を解決する方法が、少しずつですが、ある程度現場で共有されるようになったそうです。この点は、前進していますね。 だから今度は、「立証責任を学校の先生方が負うんだ」という点についても、これからの法改正で検討する必要があるでしょうね。 ◆STOPいじめ! 幸福実現党の取り組み 畠山: 現在の法律に関して伺ってきました。幸福実現党としてもいじめ問題解決に力を入れています。今、各地で行っている具体的な政治活動について教えてください。 矢内: 党総務会として、「ハッピー・ライフ・ネットワーク」といって、いじめ問題解決のバックアップ活動を立ち上げています。今、どこに行っても、いじめがない学校ってないですからね。 いじめがあったら親御さんに具体的なアドバイスをし、学校・教師、場合によっては政府に対しても、いじめを解決するよう具体的な政策提言や活動を始めているところです。 やはり、これだけいじめが蔓延して、犯罪行為が行われているということは、日本の教育界にとって非常に大きな問題です。 畠山: 青森や神奈川、東京、栃木、宮城などでは、教員の処罰規定を入れた方がいいんじゃないかと、陳情活動も行っていますね。 矢内: また、横浜のいじめでは、政府やマスコミの問題のしわ寄せが、子供たちに行っているんです。私は、参院選で、福島は安全だと「福島安全宣言」として訴えてきましたけど、そうした本当のことが知らされていない。 加えて、新潟でも同じようなケースでいじめられたってことがありますね。そこでは学校の先生が、福島から避難している子供を「ばい菌」扱いしていたそうです。 畠山: ちょっと信じられないですね。また、そうしたいじめを助長させた、マスコミの風評被害が背景にあることも無視できません。 矢内: そのとおりです。だから、私たちは、様々な政策を通して子供たちを守る活動を行っているのです。 畠山: 矢内局長、今回はいじめ問題のかなり具体的なところも含めてお話しいただき、ありがとうございました。 (完) 誰も言わない! いじめ問題解決の急所!【第2回】 2016.12.25 幸福実現党 矢内筆勝 総務会長(兼)出版局長インタビュー MC:畠山元太朗 党広報本部長補佐 ◆なぜ!? 教師がいじめを隠蔽する理由 矢内: いじめが発覚したら、次に解決しようとするわけですが、ここで大きな問題があります。具体的には、教師の対応の問題です。 例えば、子供が「いじめられている、助けて」と言っても、先生がそれを見て見ぬふりをしたり、なあなあで済ませてしまう。要するに、問題に蓋をしてしまうんです。 よく指摘されているのが、例えば、「誰にいじめられたの?」「○○君です」「じゃあ、○○君と○○君で話し合ってみようね」と、その場で話し合わせて、「お互い悪いところがあったね。じゃあこれからいじめはしないようにね」とシャンシャンにする。こういう対応が、全国で見られました。 しかし、これは、いじめの「隠蔽」になるんですね。 畠山: 教師側が、いじめを隠蔽するというのは、ちょっと信じられないことですね。 矢内: 自分の学校やクラスでいじめがあると、教師や学校はマイナス評価を受けます。だから、どうしても、いじめを隠蔽してしまうんですよ。 例えば、2003年、文科省の中央教育審議会が「5年間でいじめを半減させる」って方針を出したんですね。 これ自体は悪いことではありません。しかし、それでどうなったかというと、学校側は一生懸命いじめを隠蔽するわけです。いじめが発覚すると、自分たちの評価が下がっちゃうから。 また、「いじめ防止対策推進法」では、「重大事態」という概念があります。「心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」などに適用されるものです。 ※重大事態とは、「いじめ防止対策推進法」第二十八条で触れらており、以下の場合のこと。 1.いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。 2.いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 でも、仮に、いじめを重大事態と認定したら、学校をあげての一大事になります。 速やかに報告しなきゃいけない。報告書も作らなきゃいけない。報告を受けた教育委員会も大変。上位機関が学校に乗りこんでくるかもしれない……そう考えると、みんな隠蔽しようとしますよね。重大事態と認定されないように。 例えば、横浜で、福島から避難した子に対するいじめがありましたが、「150万ものお金を自分から率先して渡していた」と学校側が認定していたそうです。 普通に考えたら、150万ものお金、自分から渡すわけないないですよね。常識的に。ですが、「自分から渡した」となると、重大事態には当たらなくなる。 ◆いじめが減らない理由(1):「いじめ防止対策推進法」には、教師や学校への処罰規定がない! 畠山: 要するに、現在の法律は、いじめを隠蔽するモチベーションが働くようになっていると。何か解決策はありますか? 矢内: 私たちが訴えていた「いじめ処罰法」にヒントがあると思います。これは、大川隆法党総裁が提示されたものですが、政府の「いじめ防止対策推進法」と何が一番違うかというと、罰則規定の有無なんです。 いじめは犯罪ですから、やっぱり、いじめている子供へのペナルティーは必要ですよね。例えば出席停止になるとか。この部分は、「いじめ防止対策推進法」にも組み入れられています。 ですが、「いじめ防止対策推進法」には、学校・教師への罰則規定がないんです。例えば、戒告、減給、免許剥奪のような罰則です。ここが致命的です。 私たちは、いじめを隠蔽したり、黙認していた学校や教育委員会も、やはり処罰されるべきじゃないですかと訴えていたんです。 そうしないと、いじめ問題に真剣に取り組んでくれませんからね。でも、その「いじめ防止対策推進法」には、そこの部分がすっぽり抜け落ちているんです。 畠山: 確かに、私も法律の全文を拝見しましたが、教員の処罰規定というところに関しては、ほとんど触れられていない。 報告義務であったり情報共有、あとは重大事態の認定などについては詳細に規定されていますが、本当に重要な部分が、ガッサリ抜けています。 矢内: 学校の先生には良心的な方が多いし、頑張っていじめ対策に取り組まれていることを私も知っています。 しかし、自分たちの評価のことを考えると、学校の先生方や教育委員会も含めて、いじめ問題はなかったことにしたいんですよね。 そういう意味では、「教師への処罰規定」と言っても、処罰がしたいわけではないんです。ただ、そうした規定がないと、いじめを隠蔽したくなる。そうした誘惑から、学校や教師を守るための規定が必要なんです。 ◆いじめが減らない理由(2):自分たちへの処罰を嫌がる、教師たち 畠山: 私の子供が小学生なので分かるのですが、確かに子供のケンカといじめの線引きは難しいところがあります。教師から見ても、遊んでいるのか、いじめに遭っているのか分からないケースもあると思います。 だから、なあなあにしようと思えばいくらでもできてしまう。一方、「いい悪い」をはっきりさせる先生なら、しっかりと指導してくれる。つまり、完全に先生任せの状況なんだと思います。 矢内: 先生の対応次第なので、責任を明確にするのは、本当に大事だと感じます。 これに関して、今年、文科省のいじめ防止対策協議会というところが、「いじめ防止対策推進法」の施行状況に関して議論を行ったそうです。 ある専門家の方がおっしゃっていますが、その場で、教師の処罰規定を明確にしたらどうかという提案もあったそうですが、「現場の教師を信用していないのか」という声が多くあるので、見送られてしまったそうです。 畠山: 要するに、「情報共有しなかった場合には何らかの罰則がある」ことを明記されたくなかったということですね。実際はもう、「情報共有しなければいけない」と法律に書かれているわけなんけれども(笑)。 矢内: その通りです。 畠山: 生徒や親御さんからしてみると、正直なところ、唯一の頼りは先生です。そこがなかなか動いてくれない場合に、本当に解決が難しい。先生にしっかりやっていただく仕組みにする、というのが基本原則ということですね。 (第3回につづく) すべてを表示する « Previous 1 2 3 4 5 6 … 18 Next »