Home/ 荒武良子 荒武良子 執筆者:荒武良子 原発の安全性を高め、再稼働推進を! 2015.09.23 文/幸福実現党スタッフ 荒武 良子(あらたけ・りょうこ) ◆9月10日川内原発再稼働 9月10日、九州電力川内原発が再稼働しました。東日本大震災後の新基準下で、全国初の再稼働となります。 国内の電源構成について政府は、2030年度のあるべき比率を「原子力20~22%」とし、原発の稼働を進めていますが、元首相の小泉氏は、福島第一原発事故で原発の危険性について認識したことから、脱原発を唱えるなど、原発反対の声も根強くあります(2015年9月17日産経ニュース)。 ◆福島第一原発事故とチェルノブイリ原発事故の比較 原発事故で有名なものに、1986年、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故があります。 この事故では、規則違反の試験運転を行ったことで、核反応が暴走し、原子炉自体が爆発しました。その結果、大量の放射性物質が放射され、急性放射性障害で30人が死亡しました。 一方、福島の原発事故は、チェルノブイリ原発事故のように、核反応によって起きた核爆発ではありません。 津波によって、冷却装置が故障したため、冷却できなくなった炉心が損傷して水素ガスが発生し、水素爆発が起きました。 原子炉内の水が分解して発生した水素ガスが漏れてガス爆発が起き、壊れた格納容器から、原発内の放射性物質が1%程放出されました。 福島第一原発は、一定以上の地震波を感知すると、1秒で核反応を停止する設計になっていました。東日本大震災の地震を感知して核反応を停止しています。 福島第一原発での水素爆発は、この核反応停止後、24時間以降に起きており、爆発が起きた時の放射能は、核反応停止直後の1000分の1以下になっていました。 こうした理由から、放出された放射線の量は少なく、福島第一原発事故では、急性放射性障害で死亡した人はいません。 ちなみに、チェルノブイリ原発の原子炉は、「黒鉛炉」と言って、核分裂を起こしやすくするために必要な減速材に黒鉛を使用しています。 事故当時、この黒鉛が火災を起こし、災害を拡大ましたが、日本の主な原子炉は、「軽水炉」と言い、減速材に水を使用しています。そのため、黒鉛による火災の心配はありません。 また、福島第一原発事故では、放射線被ばくによる後障害のガンの発症も起きていません。 チェルノブイリ原発事故では、放射能に汚染された牛乳が出荷され、それを知らずに飲んでしまったため、多数のガン患者が発生しました。 しかし福島第一原発事故では、そもそもの放射線量が少ないことに加えて、事故後には、福島県産の牛乳に出荷停止の措置がとられています。そのため、がん発生も防止できました。 事故当時の報道では、福島の放射線量はチェルノブイリと同程度などというものもありましたが、札幌医科大学教授 高田純氏の調査によると、実際に福島県民が受けた放射線量は、CTスキャン1回分程度だったようです。 むしろ、誤った報道による放射能への過剰な恐怖や、政府の対応の遅れよって、本来可能なはずの復興が、遅くなっているようです。(2015.9.12HRPニュースファイル「原発事故から5年―福島安全宣言!」参照) ◆原発稼働は、国防上も重要 日本のエネルギーの9割は火力発電で、火力発電のための石油や石炭の大部分は、中東などから輸入されているものです。現在、日本のエネルギー自給率は約4%です。 こうした中、仮に、中東から石油が輸入できなくなる場合や、中国によって石油輸送のシーレーンが遮断される事態が発生した場合、日本の経済や国民の生活が立ちいかなくなる可能性も出てきます。 エネルギー自給率を高めることは、日本が他国の言いなりになることなく、国の主権を守ることにもつながっています。 資源が少なく、太陽光発電等の自然エネルギーでは、火力発電や原子力発電の代替となるほどのエネルギーを得られないことからも、現状、原発によって電力が供給できることは重要なことです。 ◆日本は原子力比率を「40~50%に」――世界原子力協会事務局長発言 9月18日付、産経新聞によると、世界原子力協会のアニエッタ・リーシング事務局長は、日本の電源構成における原子力の比率を、長期的に「40~50%」まで高めるべきとしています。 政府が定めている、2030年度の「原子力20~22%」を、リーシング氏は、「長期的に見て低すぎる」と指摘しています。日本は、エネルギー自給率を高めて、安全保障を強化するためにも、原子力が重要との見方を示しました。 ◆原発の安全性を高め、再稼働推進を 震災後も、世界の各国は原発を推進する流れにあります。また、原発によってエネルギーを得られることは、国の独立を守ることにもつながっています。 原子力発電に代わるエネルギー源が見つからない以上、福島原発事故を契機として原発をゼロにするのではなく、より安全な原子力の活用を考えるほうが良いでしょう。 実際、福島原発事故の教訓を生かした新しい原子炉の開発の事例もあります。川内原発の再稼働を皮切りに、各地の原発も再稼働を進めるべきです。 参考: 「天使は見捨てない」大川隆法著/幸福の科学出版 「放射能・原発、これだけ知れば怖くない!」高田純著/幸福の科学出版 「決定版 福島の放射線衛生調査」高田純著/医療科学社 出国税スタート――国家による強すぎる経済介入に要注意 2015.07.18 文/幸福実現党スタッフ 荒武 良子(あらたけ・りょうこ) ◆7月1日出国税スタート 7月1日から、国外転出時課税制度、いわゆる「出国税」が、スタートしました。 この税制度は、1億円以上の株等の有価証券を持ち、かつ、5年以上日本に居住した人が、海外に転出する際、実際に株等を売却していなくても、その株等の売買で得られることになる利益の15%の税金を納めなければいけないというものです。 租税条約上、こうした株等の利益への課税権は、株式等を売却した人が居住する国にあります。株式等保有者は、株等を売買した時に住んでいる国に、その国で決められている税額を納めることになっているのです。 現在、日本国内で、株等を売買した場合には、その利益には、20%の所得税が課税されます。一方、香港やシンガポールでは、日本と違い、株式等の売買に、課税はされていません。 富裕層が、日本から上記のような租税回避地へ移住してから資産を売ると、日本国内で売った場合に課税されるはずだった20%の所得税は課税されないこととなります。 日本で株を売ると利益の20%の税を納めることになりますが、香港やシンガポール等に転居してから売ると、税金を納めなくてよくなるのです。 しかし、この「出国税」は、日本から租税回避地に移住する前の出国の段階で、売買していない株式等のみなしの利益に対して、売買した場合に得られる利益にかかる所得税と同程度の税金がかかることとなります。 ◆過度の累進課税は統制経済につながる 今年1月より、所得税の最高税率は、40%から45%に、相続税も、50%から55%に上がっています。所得税は、所得が多い人ほど、高い税率となる累進課税です。 日本の財政では、所得税等によって高額所得者から多く税金を集め、低所得者へ、医療・年金などの社会保障を行う、所得の再分配が行われています。しかし、過度の累進課税は、結果として、経済の衰退を招きます。 財政における所得の再分配は、個人の私有財産を否定し、国が配給を行うという、共産主義下の経済に類似しています。資本主義を標榜する日本における、隠れた社会主義とも言えます。 実態を伴わない、行き過ぎた投機と、日本国外への過度の資産の流出は、控えるべきですが、強すぎる経済の管理は、国家権力の増大へとつながります。統制経済の代表的なものは、戦時下における配給制であることに留意すべきでしょう。 ◆減税による豊かな国づくりを 今回始まった出国税も、1億円以上の有価証券を持つ富裕層への課税強化であり、所得税等の累進課税と類似しています。 政府の介入による所得の再分配の機能も働いていると言えます。今回の出国税は、例えば、10%程度にしてはどうでしょうか。 また、高すぎる税率は、海外の富裕層が日本に住む機会の損失にもなります。特に大富豪は、税金の高いところから、税金の安いところへ移動していきます。 ユダヤやアラブの大富豪が、日本に住んでいると、世界情勢や戦争の原因になる行為が分かるため、高すぎる税率の回避は、国防上も大切なことです。 私有財産の否定とも取れる、国家の経済介入による管理型の経済は避けるべきです。 幸福実現党は、国家の介入による所得の再分配のための出国税には反対です。 高額の納税を避けるために海外へ移住する富裕層に、さらに出国前に徴税をかけるのではなく、各種税金を安くし、むしろ、海外の富裕層も日本に住めるような国にすべきです。 参考:『政治の理想について』大川隆法著/幸福の科学出版 『幸福実現党テーマ別政策集2 「減税」』大川裕太著/幸福実現党 集団的自衛権の行使を容認する安保法制成立を 2015.07.10 文/幸福実現党スタッフ 荒武 良子(あらたけ・りょうこ) ◆安保法案で争点となっている「集団的自衛権」 現在、国会では、安全保障関連法案の制定をめぐって議論がされています。今回の安保法案の最大の焦点は、「集団的自衛権」の行使を容認する内容となっていることです。 集団的自衛権とは、自国が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係にある他国が攻撃を受けた際、反撃できるという、国連憲章第51条で認められた権利です。 ただし、これまで日本政府は、集団的自衛権の行使について、「集団的自衛権を持ってはいるが、憲法9条下において認められる、自衛のための必要最小限度を超えることになるため、その行使は許されない」としてきました。 ◆日米安保条約について 戦後、アメリカは、日米安全保障条約に基づき日本を守ってきました。日米安全保障条約は、1951年、日本の独立を認めたサンフランシスコ平和条約に基づいて、締結された条約です。 条約では占領軍のうち米軍に引き続き駐留する権利を与え、米軍は「極東アジアの安全に寄与し、日本への武力侵攻等に対し援助する」として、米軍が、日本の防衛を助けることになりました。 1960年の安保改定の時には、10年間、米軍駐留を延長することとなり、10年後以降は、1年前の通告で、条約破棄ができる規定となりました。 なお、10年後の1970年以降も破棄されておらず、現在も日米安保条約は有効です。 ◆日米安保破棄の可能性 現状、日本は、集団的自衛権行使を認めていないため、アメリカは、日本への第3国からの攻撃に対し、防衛しますが、日本は、アメリカへの第3国からの攻撃に対し、共同して防衛できないこととなっています。 アメリカが日本防衛のために戦っているときに、日本はアメリカを防衛することができません。 例えば、尖閣で紛争が起きたときに、アメリカ軍が中国と戦ってくれた場合、日本は、自国が攻撃されたときには防衛できますが、アメリカ軍が攻撃された時には防衛できません。 しかし、この現状では、軍事同盟として機能しているは言えず、日米安保条約を破棄される可能性があります。 ◆国連は助けてくれるか 日本有事の際に国連軍が助けてくれるという考え方もあります。 しかし、世界の平和及び安全の維持のために設立された国際連合の国連軍は、正式には一度も派遣されていません。 国連軍を派遣するためには、米・英・仏・露・中の5常任理事国の全会一致が必要なのですが、資本主義陣営(米・英・仏)と、社会主義陣営(中・旧ソ連)の間で対立が起きたのです。 また、国連は、第二次世界大戦の戦勝国の連合であり、国連憲章では、日・独・伊などへの軍事行動が取りやすくなっているなど、基本的には、先の大戦の勝敗の延長上に、「世界の平和及び安全の維持」を考える傾向があります(旧敵国条項53条 107条)。 このため、例えば、韓国との間で紛争が起きた場合、紛争の調停をする役割の国連事務総長が韓国人であったならば、国連軍は韓国の側につくことがありえます。 ◆南シナ海の軍事的脅威 現在、南シナ海の南沙諸島をめぐって、中国とベトナムが領有権を争っています。 オバマ大統領は7日、ホワイトハウスでベトナム最高指導者のグエン・フー・チョン共産党書記長と会談し、「(南シナ海問題は)平和や安全保障、安定を脅かす」と発言、中国をけん制しています。 また、安倍首相が6日中国の南シナ海での岩礁を埋め立て、軍事基地を建設中であることに対して懸念を表明したところ、中国外務省の華副報道官は、「当事国ではない日本は、言動を慎むよう求める」として、反発しています。 しかし、南シナ海は日本にとって、石油輸入のための重要なシーレーンです。当事国として発言すると同時に、日本の平和を守り、日米同盟を強化するためにも、安保法案を成立すべきです。 ◆日本の存立と世界の平和維持のため安保法制の制立を 以上のように、中国など、隣国に軍拡を続ける国があり、国連が十分に世界の平和を守れない現状では、日本の平和および南シナ海域の安全を守るには、日米同盟の維持が必要です。 日本は、集団的自衛権を行使し、アメリカと協力して世界の平和に貢献していくことが必要です。 我が国の存立と世界の平和を維持するため、集団的自衛権の行使を容認する安保関連法制は制定されるべきです。 参考:『現行日本国憲法をどう考えるべきか』大川隆法著/幸福の科学出版 https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1103 憲法9条改正――周辺国の「公正と信義」に信頼して国は守れるのか 2015.06.12 文/幸福実現党スタッフ 荒武 良子(あらたけ・りょうこ) ◆憲法9条の3つの要素 憲法9条は、以下の3つの考えから成り立っています。 (1)「戦争の放棄」 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (2)「戦力の不保持」 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 (3)「交戦権の否認」 交戦権は、これを認めない。 ◆周辺国の公正と信義に信頼して国は守れるのか 以上の3つの要素から成り立つ9条の特徴は、明確な侵略意図を持った国が、日本に攻めてくる場合について想定されていないことです。 憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」日本の国を守ると表現されていますが、周辺の国に、戦争の意図がないことが前提となっています。 この考え方は、(1)戦争放棄の考えのもとに、(2)戦力を持たず、(3)交戦権がない場合、仮に明確な戦争の意図を持った国が日本に向かってきた場合、相手の国の思うがままになってしまいます。 ◆朝鮮戦争の教訓 第二次大戦後すぐに、この憲法9条に想定されていない事態が起きています。それが第二次世界大戦の終結から5年後の1950年の朝鮮戦争です。 朝鮮の北側を社会主義国の中国・ソ連が支援し、南側を資本主義国のアメリカが支援しました。この戦争は、社会主義国対資本主義国の代理戦争とも言われています。 このときにアメリカは、それまでの日本への非軍事化政策を変更し、再軍備を指定しました。そして現在の自衛隊のもととなる警察予備隊が組織されることとなりました。 自衛隊について、これまでの政府見解では、「自衛のための必要最小限度を超える実力(1972年田中角栄内閣)」、などとし、9条で言う「戦力」にはあたらず、「合憲」となっています。 また、最高裁は、自衛隊が違憲かどうかについて、「高度な政治性を有する問題は、司法審査の対象になじまず、国会など、国民から直接的に信託を受けた機関が判断すべき」とする「統治行為論」によって、憲法判断を避けています。 ◆憲法9条改正を 尖閣諸島を領有しているのは日本ですが、数年前から中国の公船が尖閣諸島海域を航行し、時には領海侵犯まで起こしています。 他にも日本が領有していた竹島問題を韓国は不当に領有を主張し支配してしまいました。 こうした状況を見ても、日本国憲法前文にいう「平和を愛する諸国民」とは言えない国が日本の周辺には存在しています。 こうした現状もふまえ、憲法9条の「戦争放棄」について、現実に自衛隊が必要であれば、憲法を変えた方がよいでしょう。 「平和主義を基調とする」のは良いと思いますが、「侵略的戦争はこれを放棄し、防衛のみに専念する」と変更すればよいのではないでしょうか。 「そのための戦力は、固有の権利として、これを保持する」とはっきりと規定し、解釈改憲ではなく、自衛隊法の根拠を、堂々と憲法に明記すべきです。(参考「幸福実現党宣言」) すべてを表示する