2014年、中国の海洋進出と日本の対応(1)
文/幸福実現党政務調査会 佐々木勝浩
◆日本と中国のどちらが軍国主義か?
昨年末、安倍首相が靖国神社を参拝致しましたが、中国は米国やロシアまで巻き込んで日本に対して「軍国主義の復活の兆しだ」と批判しています。
首相の靖国参拝が「軍国主義の兆し」というなら、中国の近年の軍事拡大や海洋進出は「軍国主義そのもの」であり中国に日本を非難する資格はなく、日本は中国の覇権主義から防御する立場にあるだけのことです。
では、2014年新年早々から、日本を「軍国主義の兆し」と批判できない中国の海洋進出の事実を明らかにしてみましょう。
◆新年早々から緊張が高まる尖閣海域
尖閣海域では中国は1月前半だけでも以下のような動きを取っています。
(1)6日、尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で、中国海警局の船4隻が航行。中国当局の船が尖閣周辺で確認されたのは、年末から9日連続。
(2)7日、中国国家海洋局の航空機1機が日本の防空識別圏に入り、尖閣諸島の領空から約140キロまで接近。空自がスクランブル。(1/7産経)
(3)7日、尖閣諸島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)で、中国海警局「海警2113」が付近の中国漁船に乗り移り、「立ち入り検査」をした可能性。(1/7産経)
※中国公船が日本の排他的経済水域において、中国漁船の立ち入り検査を行った意図は、「尖閣諸島周辺の海は中国の海である」という「既成事実」を積み上げるためである。
(4)12日午前、尖閣諸島沖で中国海警局の「海警」3隻が約2時間、日本の領海を航行。中国公船の領海侵入は今年初。(1/12時事通信)
◆南シナ海での中国の横暴
1月1日から中国は、南シナ海で「外国漁船に対する管理強化」を開始しました。これは、指定区域に進入する外国漁船に、中国側の許可を得るよう要求するものです。(1/10産経)
詳細を記すと、昨年11月末、「中華人民共和国漁業法」の実施規則を改訂し、同規則35条で「海南省の管轄水域に進入し、漁業生産や漁業資源調査を行う外国人、外国漁船は、国務院(政府)の関係部門の許可を得なければならない」と規定しました。
さらに漁業法46条で「違法」に管轄水域に進入した外国船舶の追放や、漁獲物・漁具の没収、50万元(約870万円)以下の罰金の徴収を認めています。
中国の英字紙、チャイナ・デーリーは、「警察当局が船内に乗り込み、航路の変更や航行の停止を命じることが可能になる」と報じています。
中国メディアによると、中国海軍は昨年、フリゲート艦など17隻を新たに配備し、外国船を取り締まるため南シナ海を管轄する南海艦隊には最も多い軍艦7隻を投入する予定です。
南シナ海は、ベトナムが領有を主張するパラセル諸島とフィリピンが領有を主張するスプラトリー諸島を含んでいますが、すでに中国は2007年一方的にこの海域に「三沙市」を設けています。
この海域は「200万平方キロメートルの海域で適用され南シナ海の大半を占めており(1/11朝日)、当然、南シナ海の領有を主張してきたベトナム、フィリピンは反発を強めています。
◆今後、東シナ海で起こること
今後、尖閣諸島を含む東シナ海で起こることは、南シナ海で起こったことをみれば予測できます。
なぜなら中国は日本列島とフィリピンを結ぶ「第一列島線」の内側、つまり「東シナ海」と「南シナ海」を同様に位置づけ、支配の触手を伸ばそうとしており、その中国の戦略は「南シナ海」の方が先行しているからです。
上述の「南シナ海」で起きていることから今後、1年2年以内に東シナ海で起こることを予測してみましょう。その前にもう一度、中国が南シナ海で行ったプロセスを整理してみます。(参考2014.1/8産経)
(1)南シナ海の領有を一方的に宣言(「三沙市」の設置)
(2)領有の根拠となる国内法整備(「中華人民共和国漁業法」)
(3)海洋調査の実施・中国漁船の出没
(4)公船による法の執行(立ち入り調査・漁獲物・漁具の没収、罰金の徴収)
(5)軍艦の出動
(6)占領と実行支配の既成事実化
前述通り、尖閣海域で中国公船が中国漁船に対して「立ち入り調査」を行い、中国の海にしようと既成事実化しています。現在、東シナ海の尖閣海域においては、(4)の段階であると分析できます。
今後1~2年後には、日本漁船の拿捕や臨検など中国公船による管轄権執行、そして次の段階の(5)軍の出動に進むことは間違いありません。
次回は今年東シナ海、西太平洋で中国が計画している海洋軍事訓練を明らかにし、日本は如何に対処すべきかについて言及します。