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家庭教育支援条例の試み

文/幸福実現党・岐阜県本部政調会長 加納有輝彦

◆地方議員立法による「家庭教育支援条例」の制定の動き

本年は、年明け早々より育児放棄、幼児虐待、子供が犠牲となった殺人事件等の報道が相次ぎました。いじめ問題も後を断ちません。

このような子どもを取り巻く厳しい環境下にあって、近年、全国複数の地方議会において議員立法による「家庭教育支援条例」が制定されております。

「家庭教育支援条例」制定の流れは、平成18年に「教育基本法」が改正され、家庭教育の独立規定(第10条)が盛り込まれ、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する」と親の自覚を促すとともに、「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と明記したことから始まっています。

この「教育基本法」の理念を受けて、地域社会全体で家庭教育を支えていくという機運を盛り上げて、地方行政が、家庭教育支援施策を総合的に推進していくという目的で条例が制定されています。

◆大阪市議会「家庭教育支援条例案」の蹉跌

平成24年5月に、「大阪維新の会」が大阪市議会へ提出しようとした家庭教育支援条例案の中身は、大変な物議を醸しマスコミでも注目されました。

当条例案で特に批判された箇所は、「乳児期の愛着形成の不足が軽度の発達障害やそれに似た症状を誘発する大きな要因」であり「伝統的子育てによって(発達障害は)予防できる」と断定的に書かれていることに対してでした。

これに関し「親の育て方が原因であるような表現は医学的根拠がない」というのが、批判の最大のポイントとなり、発達障害児を持つ親が精神的に傷ついたと、この条例案は似非科学であると大きな批判を浴びました。

同時に、この条例案を主導したとされた親学推進協会理事長の高橋史朗明星大学教授も批判の対象となりました。

高橋教授は、これらの批判に関し、一部誤解があるとし、緊急声明を出しました。(平成24年5月)

緊急声明の中で、高橋教授は、傷ついたであろう関係者達に誤解を解く努力をされた上で、「親の『人権侵害』だと声高に叫ぶ人たちには、子供にも発達段階に応じて親から保護される権利があり、教育基本法第10条が「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって・・・・・心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と明記していることも忘れないでほしい。」と訴えておられます。

家庭教育支援条例案に対する緊急声明
親学推進協会理事長 高橋史朗
http://www.oyagaku.org/userfiles/files/rinnji20120508.pdf

結局、「大阪維新の会」が大阪市議会へ提出しようとした家庭教育支援条例案は、議会に提出されませんでしたが、その後、全国の複数の県議会が、子供たちの健やかな成長を育むために、条例の制定に動き、実現させました。

◆地方議員の「ささやかな」勇気

直近では、昨年の12月、岐阜県議会の議員提案で、「岐阜県家庭教育支援条例」が制定されました。

内容は、大阪維新の会で批判の対象となった、発達障害等に関する個別の言及を避け、一般論として、少子化や核家族化の進行、共働きやひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化などにより、家庭の教育力の低下、地域の教育力の低下を指摘し、育児不安、児童虐待、いじめなどが社会問題となっていると問題定義しています。

また特筆すべきは、家庭教育として、具体的に次の九つを上げていることです。

一、基本的な生活習慣、二、自立心、三、自制心、四、善悪の判断、五、挨拶及び礼儀、六、思いやり、七、命の大切さ、八、家族の大切さ、九、社会のルール。

親は、これらの具体的徳目を子供に家庭において教育する第一義的責任を負うという前提を明確にした上で、地域社会、地方行政が、これをサポート、支援していくということです。

実際にこの条例の制定を中心的に主導した県議会議員は、「有権者が選ぶ議員が、このような有権者を上から目線で指導するような条例を制定することはおこがましいと思うが、家庭教育に関しそれほどの危機感を持っている。」とその心情を吐露しました。

教育勅語の「子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い・・・」の時代に逆戻りさせる反動的条例との左翼陣営からの極端な批判も聞こえなくはないですが、家庭のあるべき姿を、県議会議員が覚悟を持って県民に指し示すことは、「徳知主義的民主主義」の小さな一歩として、そのささやかな勇気に、宗教政党の党員として敬意を表するものであります。

加納 有輝彦

執筆者:加納 有輝彦

岐阜県本部政調会長

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