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中国に「爆買い」される日本の領土――法整備による対策を

http://hrp-newsfile.jp/2019/3531/

HS政経塾第9期生 笠原 麗香(かさはら れいか)

◆外国資本による買収が進む現状

林野庁によると、2006~2017年の間に外国資本が買収した日本国内の領土は、森林が計5789ヘクタールに上ります。

この面積は、東京ドーム1231個分、あるいは山手線内側面積の約9割に相当する広さです。

ただ、これはほんの一部にすぎません。

森林以外の土地買収は政府への報告が必要ないため、今どれだけの土地が買われているのか、正確な数値を把握できていないのが現状です。

◆水源地付近の農村地帯ばかりを狙う買収――北海道の事例

産経新聞の宮本雅史記者によると、北海道では2495ヘクタール(東京ドーム530個分)もの森林地帯が外国資本によって買われているそうです。

さらに、森林や農地に加え、リゾート地、ゴルフ場なども買収されており、公表数値などから見積もると、これらの合計は4万ヘクタールに及ぶと推計されています。

しかも、その買い手のほとんどが中国とつながりのある企業、法人であることが分かっています。

買われている土地にも共通点があります。山の麓で、水源地付近に位置し、自己完結的に生活ができる農村地帯という点が挙げられます。

なかには、ほぼ村ごと買われている地域もあり、中国人の自治区ができるのではないかという不安の声も上がっています。

(※参考書籍:宮本雅史(2017)『爆買いされる日本の領土』角川新書)

◆中国総領事館建設のための民有地買収――新潟県の事例

北海道の他にも、土地買収の進んでいる地域があります。

私が活動させていただいている新潟県では、県庁付近にある4500坪の民有地が中国政府によって買収され、そこに中国総領事館が建設される計画が持ち上がりました。

本来、領事館はビザの発行業務が主であり、これだけ広大な土地を取得する必要はありません。

もし中国の公館が建設されたとき、そこに治外法権が適応され、館内で何が行われようと日本政府は手が出せなくなります。

事実上、中国領土ができるということになります。

◆外国人による土地所有に規制がないのは日本だけ

領土が無制限に外国資本によって買われている現状は、看過できないレベルに来ています。

しかし、現在日本では外国人の土地所有に関する規制がありません。

戦前に制定された「外国人土地法」という法律がありますが、内容が古く、現代には適用が困難です。

第1条では、相互主義に基づいて、「外国人の土地取得に制限をかける」、第4条では、「国防上必要な地域は外国人の土地取得を禁止、あるいは制限する」としています。

しかし、これまで規制する政令が制定されたことはなく、法律は機能していません。

◆早急な法整備を

国籍を問わず、誰でも自由に土地を購入できる状態を早急に改善しなければなりません。

アメリカでは、2019年の国防権限法のなかで、外国人が土地を取得する際に、政府が事前審査することを義務づけました。安全保障上重要な地域が外国資本に購入されている日本でも、同じような法整備が必要ではないでしょうか。

まず、防衛施設や港湾などの周辺地域、水源地や森林地帯などの所有者を明確にする実態調査を進める必要があります。

そして、「外国人土地法」を現代で適応できる法律に改正するか、あるいは外国資本による土地買収に制限をかける法律を新たに制定するべきです。

幸福実現党では、2018年6月に法整備を求める署名を北海道庁に提出いたしました。これからも土地買収問題に対する危機意識を高めてまいります。

■6月18日(月)「外国人による不当な目的の土地買収等を規制するための署名」を北海道庁に提出
幸福実現党・北海道本部統括支部長 森山佳則
https://info.hr-party.jp/2018/6563/

笠原麗香

執筆者:笠原麗香

HS政経塾第9期生

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