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自虐史観の元凶――「東京裁判」を問いただす!【前編】

自虐史観の元凶――「東京裁判」を問いただす!【前編】

文/幸福実現党・愛媛県本部副代表 森田 こうじ

◆自虐史観の元になった「東京裁判」

戦後70周年の今年、日本を覆っている自虐史観の元になった「東京裁判」とは何だったのかを考えてみる必要があると思います。

この裁判には、多くの問題があったといわれて来ました。

この「東京裁判」によって占領軍に対する遠慮や占領政策に基づく言論の封殺、日本国民に対する「日本は侵略戦争をやった悪い国」という思想統制が行われました。

また、日本国民自身が悲惨な戦争体験をしたため、「大東亜戦争の意義」を否定する傾向があったため、真実の歴史が何だったのかを認識することができなかったのも事実でしょう。

しかし、自立した国家として「日本の誇り」を取り戻すため、その問題を考えてみようと思います。

◆東京裁判の問題点――(1)罪刑法定主義に反する裁判

東京裁判で罪とされたのは、主に「平和に対する罪」「通常の戦争犯罪」「人道に対する罪」です。

そして、この裁判が問題視されるのは、「平和に対する罪」「人道に対する罪」という事後法で裁いたことです。

「平和に対する罪」とは:共同謀議して、侵略戦争を計画し、準備、開始,遂行して世界の平和を乱した罪です。この共同謀議をなした犯人とされたものが、いわゆる「A級戦犯」です。

ドイツでは、ヒトラーの独裁政権のもと謀議を重ねたのに対し、日本は国会が機能しており東条内閣ですら議会の反発で総辞職しており、共同謀議を重ねたとは言い難い面があります。

「人道に対する罪」とは、国家が組織的に、計画的に非戦闘員に対して加えた大量殺戮した罪です。

この罪で有罪となった者が、「C級戦犯」です。しかし、ナチスのような大量殺戮は、行っておらず、この罪で有罪となったものはいませんでした。

ちなみに、「通常の戦争犯罪」で有罪となった者が、「B級戦犯」です。

はじめ東京裁判も、国際法にのっとって裁くものと思われていました。

それまでの国際法には、戦争そのものを犯罪とする規定はどこにもありません。戦争を肯定したうえで、そのやり方、方法、禁止規定が定められていて、戦争そのものは、法の領域外に置かれていたのです。

ましてや、戦争を準備、遂行したということで、個人が裁かれるという規定はありませんでした。

ところが、連合国は、東京裁判を行うために、新たに「裁判所条例」をつくり、「平和に対する罪」「人道に対する罪」などの戦争犯罪を定義し、裁く権能を付与し、裁判を行いました。

「法律のないところに犯罪はなく、法律のないところに刑罰はない」というのが法治社会の初歩の原則です。

東京裁判では、事後に「裁判条例」をつくり、法の不遡及という原則を無視して裁いたのです。

◆東京裁判の問題点――(2)裁判所の構成

「平和に対する罪」を裁く以上、国際裁判所の構成は、戦争の勝敗とは関係なく考えられるべきです。その審判は、国際法に基づき、世界の全ての国民に対して同じようになされるべきです。

ところが、この裁判において、裁くのは戦勝国民だけで、裁かれるのは敗戦国民という構図で、公正なる国際裁判ではありませんでした。

戦争に勝ったものが正しく,負けたものが不正であるということはありません。邪悪なものが勝ち、正しいものが負けるということも,この世においては起こり得るのです。

戦勝国民だけで裁判所を構成し、敗戦国民を裁くということは、「報復」のための裁判であったと指摘されても言い訳ができないはずです。

そう言われてもしかたないのは、「東京裁判は、日本を裁く裁判であって、連合国を裁くのが目的でない」と、日本弁護側の主張や証拠書類はことごとく却下した、ウェブ裁判長の言葉に象徴されます。

【参考文献】
「パール判事の日本無罪論」田中正明著(小学館)
「封印の昭和史」渡部昇一・小室直樹著(徳間書店)
「眞相箱の呪縛を解く」桜井よしこ著
「日中戦争真実の歴史」黄文雄(徳間書店)
「日本人として最低限知っておきたい近現代史の必須知識」渡部昇一監修・水野靖夫著(PHP)
「ザ・リバティNO.235」
「国を守る宗教の力」大川隆法著(幸福の科学出版)

森田浩二

執筆者:森田浩二

幸福実現党・愛媛県本部副代表

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