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検証――介護保険制度4度目の改正法実施

文/幸福実現党・栃木県本部副代表 みつはし明美

◆地域医療・介護総合確保推進法案

昨年6月、「地域医療・介護総合確保推進法案(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案)」が可決されましたが、そこに含まれる介護保険制度もこの4月から順次施行されます。

私事、3月初旬に、福岡県小倉に住んでいた母・透析、父・心不全と痴呆を熊本県の老人施設に入居させるため一週間ほど滞在して引っ越しと一連の煩雑な手続きを経験しました。

その時に、国民保険、介護保険、後期高齢者保険、老人医療、更生医療、デイケアサービスケアマネジャー、老人ホーム様々な保険制度と事業者(保険者)と関わりましたが、この度の改正で利用しやすくなったのか否か?検証してみましょう。

◆2015年4月改正でどうかわるのか?

A) サービス提供体制

・保険給付で行われていた訪問介護と通所介護が地域支援事業に移行されるので、市町村ごとの独自予算、判断の事業になります。

・居宅介護支援事業所は国の基準に基づき都道府県が指定、監督、指導を行っていたがそれも市町村に権限移譲(2018年4月までの移行期有)されます。

・特別養護老人ホームの入所待機者50万人超えのため 入所資格を要介護3以上の重度者に限定されることになります。

B)費用負担

利用者所得の区分を細分化しますが、結局のところ高所得者には負担増、低所得者には軽減されるようになります。

この軽減部分に必要な公費が推定1300億円で、ここに消費税増税分が充てがわれることになっています。

また、年金額280万以上の人は自己負担が2割になり、個人単位での査定になるので夫婦や同世帯でも一人は1割負担でももう一人は2割負担となる場合も出てきます。

C)在宅医療と介護の連携強化

医療保険財源と看護職員適正な配置などの課題から2014年4月の診療報酬改定の際に「地域包括ケア病棟」が創設されました。これは在宅復帰を重視し、在宅の急患を受け入れる機能を持ち合わせます。

改正はまだまだたくさんありますが、高齢者、利用者として関わるのは大きくは上記3点にしぼられます。

◆今後の課題と懸念される点

まだまだ複雑で範囲が拡大した介護サービスを整理し適正に活用するにはケアマネジャーの資質向上が求められます。

私の周りにもケアマネジャーを職とする人が数人おりますが、みな利用者のために心より良いプランづくり、環境づくりに努めています。

しかし、そのような人材はまだまだ少ないように思えます。両親を担当してくださったケアマネジャーの方は、マネジャーというより、「介護保険の点数計算と案内」にとどまり、病院、介護施設、高齢利用者のパイプ役は務めていただけませんでした。

◆もう一つ重大な問題点は

やはり市町村の裁量によるところが大きいため、サービス内容、価格、質に格差が生まれ、財源が乏しくなればサービス打ち切りの権限も有するので、改正の大目的である包括的継続的介護で自立を目指すのが果たされていかないのではないかと思われます。

10年、20年先を見据えて先細りする財源を確保のための制度改正と共に、国民の意識改革を起こしていくことも急務であると感じます。

これから高齢者が増える時代に消費増税で医療・介護の財源を賄おうとすれば、増税をどこまでも繰り返さなくてはなりません。それでは経済は疲弊し、さらに財源の確保は難しくなります。

財源をどのように確保するかについては、経済成長による税収増の方向性を示す必要があります。

また親の介護問題を抱える私たち世代は、介護保険に全面頼るのでなく親に対する感謝と報恩の意を持つことが大切です。そして本来の使命や社会や家族内で、何らかの役割を担っているという生きがいを見出してもらうことが大切であろうと思います。

私たち自身は、年金や介護制度に頼ることを良しとせず、老後生活にも何らかの生産的活動をし、生涯現役を全うする気概をもって年を重ねていきたいと思うのです。

誰もが直面する高齢者介護の問題も水際対策的な制度改革にとどまらず、家族の絆と人生の目的まで示して社会としての発展に繋げていくのは、宗教政党である幸福実現党の役目であると考えます。

三觜明美

執筆者:三觜明美

栃木県本部副代表

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