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靖国参拝「差し止め訴訟」、安倍首相はひるまずに「再参拝」を

文/HS政経塾スタッフ 遠藤明成

◆靖国参拝「差し止め訴訟」

昨年12月の安倍首相の靖国神社参拝は、憲法20条に定めた政教分離に違反すると主張し、200人以上が起こした裁判の口頭弁論が9月22日に東京地裁で開始されています。

原告である広島出身の被爆者、関千枝子氏(82)が、集団的自衛権の行使容認なども含めて靖国参拝を批判し、安倍首相が「平和に暮らす権利を保障した憲法に違反」していると訴えたのに対して、首相側では、「参拝で原告の信教の自由などが侵害されたとは言えない。また、今回の参拝は私的に行ったもので、総理大臣の公務として行ったものではない」と反論しました。

◆過去、繰り返されてきた靖国裁判訴訟

昔にも「中曽根首相公式参拝訴訟」や「小泉首相参拝訴訟」などが行われ、原告の損害賠償請求は棄却されましたが、高裁レベルでは「首相の公式参拝は違憲」という判断が示されています。

大阪高裁においては、中曽根首相の公式参拝は92年に「憲法20条3項や89条に違反する疑いがある」と見なされ、小泉首相の参拝に関しては、05年に違憲判断が出されています。

その後、最高裁は首相の靖国参拝について違憲・合憲を判断しませんでしたので、これらの判決から「公人としての参拝は違憲」と見なされるようになりました。

◆首相の靖国参拝をめぐる争点

前掲の訴訟では、「政教分離の原則」と「信教の自由」、「歴史認識」が大きな問題になっています。

過去の判例では、「国家神道において宗教と政治が結びつき、信教の自由が脅かされたので、政教分離が必要なのだ」といった論理が立てられており、法曹関係者の中では「先の大戦における“日本の侵略”を繰り返さないためには、A級戦犯が合祀される靖国神社へ首相は参拝すべきではない」という考え方も根強いのです。

政教関係に関わる事案は、国が特定の宗教を援助・助長し、他宗を圧迫する行為を禁止する「目的・効果基準」に基づいて判断されますが、前掲の判例では、公人としての首相の靖国参拝は、他の寺社や宗教団体以上に靖国神社を優遇する行為と見なされています。

(津市が地鎮祭に公金を支出し、政教分離違反に問われた際に、最高裁判決(77年)にて地鎮祭を「社会の一般的慣習にかなった儀礼」と評価し、特定宗教を「援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるとは認められない」と判断したことから、この「目的・効果基準」が確立。97年に愛媛県が玉串料に公金を出した行為は最高裁判決で違憲とされた)

◆政府が抱える「慰霊の責任」と「政教分離」との関係

この基準を厳格に解釈すれば、政府は、どのような宗教施設においても慰霊の当事者にはなれません。

しかし、現実には靖国神社以上に戦没者を祀っている寺社はなく(約250万人)、日本政府には、日本のために死んでいった軍人たちを慰霊する重い責任があります。

政教分離に関しては厳しい制約があるにもかかわらず、日本政府は国家予算で神道の「祭祀王」である皇室を支えているのですから、国家の根幹に関わる大きな案件に関しては、小さな案件とは違った基準を考えるべきでしょう。

現実には、歴史上、日本の政治権力に正統性を与えてきた皇室の権威は大きく、占領軍も、「これを廃止した場合には、日本は大混乱に陥る」と考えたため、結局、現行憲法でも政治から皇室を完全に分離できず、政教分離には例外が認められることになりました。

日本政府全体としての「戦没者への慰霊」といった大きな案件と、個々の自治体などと宗教の接点で生じる小さな案件とでは、違ったレベルの判断基準が用いられるべきなのです。

◆「A級戦犯合祀」への批判は筋が通らない

また、A級戦犯の合祀などへの批判もありますが、サンフランシスコ講和条約が結ばれ、A級戦犯の社会復帰が許された後にも、死刑となった人々だけを半世紀以上も延々と追及し続けるのは筋が通りません。

1952年には「戦犯在所者の釈放等に関する決議」(参院)や「戦争犯罪による受刑者の釈放等に関する決議」(衆院)がなされており、国際的にも国内的にも、すでに戦犯問題は終わっています。

日本は、靖国参拝を利用した他国からの内政干渉を拒絶すべきです。戦後70年を迎える2015年に向けて、安倍総理は批判に屈せず、靖国「再参拝」を決行すべきだと言えるでしょう。

遠藤 明成

執筆者:遠藤 明成

HS政経塾

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