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人口増加に向けて世帯課税方式の導入を

文責:HS政経塾二期生・千葉県本部副代表 古川裕三

◆世帯課税方式とは

今月6日付の日経新聞に「所得税 抜本改革を議論」と題し、世帯課税所得の導入議論に関する記事が掲載されました。

これは、子供の数が多い程、所得税が減税される税方式で、現在フランスが採用しており、少子化対策の一環としてすでに効果を発揮しています。(N分N乗税制)

具体的には、大人を1、第2子までは0.5、第3子以降は1として世帯の人数を算出し、その数で所得総額を割って課税所得を計算し、そこに所得税率をかけて所得税を決めるというものです。

例えば、年収が700万円の夫婦2人世帯と、子供2人の4人世帯の所得税を比べた場合、この方式を採用するとします。(計算簡略化のため各控除を考えないものとする)

夫婦2人世帯の場合は課税所得が350万円で20%の所得税率が適用され、所得税は70万円であるのに対し、4人家族の場合は課税所得が233万円で10%の所得税率が適用され、23万円弱となります。

さらに子供が3人いる5人世帯の場合だと、所得税は8万円台まで下がります。つまり「高収入・大家族ほど減税幅が大きくなる」のです。

◆世帯構成の変化

一方、現在の日本の所得税の課税単位は「個人」ですが、家族への配慮として、配偶者控除や各扶養控除などの人的諸控除があります。(※民主党政権下の「控除から手当へ」という方針は現政権でも継続されており、15歳以下の扶養控除は廃止されています。)

特に配偶者控除は、専業主婦の「内助の功」に対する配慮であると言われてきましたが、現実には、専業主婦がパートで働くに際して、夫の扶養から外れないように年収を103万円以内に抑えるという、いわゆる「103万円の壁」があり、女性の働き方は制限されてきました。

2013年版男女共同参画白書によると、共働き世帯が1054万世帯に上るのに対して専業主婦世帯は787万世帯であり、97年に共働き世帯が逆転して以降、その差は開き続けています。

すでに共働き世帯の方がメジャーであるという現実を鑑みても、課税単位を家族に変えるべき時期にきているのではないでしょうか。

◆世帯課税方式のメリット

本課税方式のメリットは、今までパートで働いていた専業主婦層が、年収の上限を気にすることなく稼げるようになり、世帯年収アップが見込めることです。

また、世帯年収が増えることで子供を増やそうという動機づけにもなるばかりか、世帯人数は多ければ多いほど減税されるので、親の面倒をみようという三世代同居への誘因にもなります。

さらに、生涯現役社会の構築により、シニアでも働いて稼げるようになれば、おじいさんの所得でトリプルインカムも実現できます。

そして、日中は、おばあさんが孫の面倒をみれば、現在、都市部で深刻な待機児童問題の解決にも資するかもしれません。

◆本課税方式の導入が進まなかった理由

実は、本方式の導入については06年の少子化対策においても議論されていました。

しかしこのときは、課税単位を「個人」から「家族」へ変更するというドラスティックな改革について慎重な意見が多く、また、当時行った本税制の導入効果の試算では、1000万円以下の世帯ではほとんど変化がないか若干増税される場合もあるとのことで、本方式よりも扶養控除の金額を引き上げるほうが現実的ではないかという結論に落ち着きました。

しかし、現在では多くの世帯で適用税率が下がり、減税になる可能性が高いと指摘されています。

◆国はもっとポジティブな発信を!

いずれにせよ、安倍政権が本気で「女性の活躍」を応援しようとするのであれば、本税制の採用は重要度の高い政策項目だといえます。

その際には、政府は国民に対し、「結婚し、家族を増やし、収入を増やすことはいいことだ!」というポジティブなメッセージを発信し、今こそ、「少子化対策」という後ろ向きな姿勢から、「人口増加策」という積極的な政策手段へと舵を切るべきです。

参考文献:『これでいいのか少子化対策』岡田雅暢著

古川 裕三

執筆者:古川 裕三

HS政経塾 担当チーフ

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