「いじめ問題」に終止符を打つべく、「いじめ禁止法」の制定を!
◆奈良県橿原市でのいじめ自殺事件
今年3月、奈良県橿原市で中1の女子生徒(13)が飛び降り自殺をしました。
彼女は生前に親友グループに仲間はずれにされたとして「これはいじめ。死にたい」と友人に泣きながら相談したり、未送信メールに「みんな呪ってやる」と書いていたことが分かっています。(6/6 産経「『みんな呪ってやる』中1女子自殺で橿原市教委が第三者委検討」)
学校側はいじめと自殺の因果関係を否定していましたが、最近開示されたアンケートによれば、いじめを見聞きしたとする証言が40件以上あったということです。
中には「無視されたりさけられたりしていた」「ひざでおなかをなぐられていた」といった記述や、本人が自殺の前日に部活動中のテニスコートの砂でお墓を作り、「『私が死んだらここに入れて』と言っていた」「『次きらわれたら手切るかもー。』といってた」といった記述など、女子生徒がいじめに悩んでいたことを、強くうかがわせる回答がありました。(8/16 FNN「奈良・橿原市中1女子 自殺いじめうかがわせるアンケート結果」)
◆いじめ隠ぺいを行う学校・市教委の不誠実な対応
このアンケートは、遺族が再三にわたって実施するよう要請していたものですが、行われたのは自殺から2か月後の5月になってからです。
しかし、その開示をめぐっての学校側の対応もひどいものでした。
はじめは集約したものを開示するとしていたのを、「口頭での開示」になり、最終的には、市教育委員会が「二次被害の恐れがある」としてアンケートの開示を拒み、多数の証言がありながら「自殺との関係は低い」と表明しました。
その後の対応について、校長が代理人を通すように求めたため、遺族側が代理人の連絡先を尋ねると「代理人に依頼した事実はなく、苦し紛れに言った」と嘘を謝罪しました。(8/16 産経「『学校と教委不誠実』遺族憤り」)
◆教員は憲法・法律を遵守すべき
憲法15条第2項は公務員について、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」と定めています。
いじめは犯罪です。公務員は「法律を守る義務」が課せられており、学校内の犯罪を黙認・隠蔽することは、刑事訴訟法で定める「公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知った時は告発しなければならない」という告発義務に違反しています。
今の日本の公立学校では、公務員は「法令遵守義務」を果たさず、学校には法と正義が存在しない状態になっていると言わざるを得ません。
そのような教員は、いわんや教育基本法第9条に定める「法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努め」ることもできていないでしょう。
◆変わらない学校現場に対し、「いじめ禁止法」の制定を!
橿原で自殺した生徒の母親は学校の対応に関して、「私たちは娘の死の理由を知りたいだけ。学校と教委の対応は不誠実」と憤っています。
大津市のいじめ事件で息子を失った父親は「市教委と学校の対応は、大津市の初期対応と同じ。学校現場では何も教訓は生かされていない。」と指摘しています。(同上)
平成23年度、いじめで自殺した生徒は、25年ぶりに200人を超えました。(2012/9/11 産経「児童生徒の自殺、25年ぶりに200人超える」)
「いじめ」がはびこるのみならず、自己保身のために、いじめを隠ぺいする教師や学校が存在するような状況は、国家が日本国憲法26条に基づく「安全かつ適切な教育の提供義務」を果たしていないと言えます。
かつて、他の法律で規制すればよいとされたストーカー行為も、ストーカー防止条例が制定され、その後ストーカー規制法となったことで、抑止効果が生まれました。
いじめに関しては、6月21日、「いじめ防止対策推進法」が制定され、いじめの加害児童・生徒に対する懲戒や出席停止は盛り込まれましたが、学校や教師の側の「いじめ隠蔽」に対する罰則は盛り込まれておらず、閉鎖空間の中で、いじめが続いています。
幸福実現党が提言をして来た、教師や学校、教育委員会の責任と罰則を明確に定める「いじめ禁止法」を一刻も早く制定すべきです。(文責・政務本部チーフ 兵庫県本部 湊 侑子)