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中国による日本の言論弾圧を許すな!――中国の裁判で日本人が裁かれる?

一歩引けば三歩踏み込んでくる中国

昨年9月以降、尖閣諸島周辺海域では、中国の公船がほぼ連日領海の外側の接続水域を航行するようになり、領海侵犯は既に20回、最近では、空からも中国の海洋監視船機の領空侵犯が起こっています。(1/5 産経)

全ては、先の民主党政権が尖閣諸島・魚釣島に上陸した中国人活動家を中国の反発を恐れてその罪を問うこともなく、簡単に強制送還したことから始まっています。

相手が一歩引けば、三歩踏み込む中国の性格を見誤った結果が、現在の尖閣の状況を呼び込んでしまったのです。

本当は日本の領土に意図的に不法上陸した中国人活動家は、刑事手続きで罰金なり懲役刑を科すべきでした。

尖閣諸島を断固として守る毅然とした態度を示しておけば、中国も今のような手出しは易々としなかったでしょう。

日本の言論の自由を封殺する「南京裁判」

尖閣諸島の危機は、目に見えるように報道され分かりやすく、日本人の多くが危機感を募らせています。

しかし、それとは別に、現在、内部から日本を崩壊させかねない「裁判」が進行しています。

発端は、夏淑琴という女性が十年以上も前に南京事件の被害者と言いだしたことです。

松村俊夫氏が夏淑琴氏の発言を精査し、著書『「南京虐殺」への大疑問』の中で、夏淑琴氏の南京事件の体験談は矛盾点が多くあり、中国によって「被害者」が仕立てあげられたことを指摘しました。

これに対して、夏淑琴氏が村松俊夫氏と出版社である転展社に対し、夏淑琴は「精神的苦痛」を受けたとして、合わせて1000万円の賠償請求を南京の法院に起こしました。(詳細:転展社を支援する会

過去、南京事件の犠牲者だと称する中国人が日本の裁判所に訴えることはありましたが、中国で訴訟を起こしたのは初めてのことでした。

そして、中国の裁判所は松村俊夫氏と出版社に対して約500万円の損害賠償を命ずる判決を下しました。

本来、日本と中国には裁判の判決に基づく「相互保証」はなく(※)、中国の裁判所の判決は日本人に対して効力を及ぼしません。

※実際、中国の最高民事法院は1994年に「日本の裁判所の裁判の承認・執行の許可をしない」(中国・民事訴訟法第268条)との判断を示しています。

ところが、本来は日本人を守るべき日本人弁護士が下支えとなり、昨年、原告の夏淑琴氏はこの判決の強制執行を求めて東京地裁に訴訟を起こし、昨年12月21日に第2回目の公判が行われました。(第3回は、3月15日)

中国の裁判で日本人を裁く――裁判の不当性

いわゆる南京虐殺に関する原告・夏淑琴の証言の実証もないまま、「精神的苦痛」を受けたとの理由で裁判が行われ、日本で著者と出版社に対して、中国の裁判所の判決(賠償支払い)の強制執行がなされようとしています。

そもそも原告が「精神的苦痛」を訴える原因となった書物は海賊版であり、著者と出版社は何の関係もないものです。

最大の問題は「法治国家」とは言いがたい中国共産党コントロール下の中国の裁判所が日本人を裁き、その効力が日本にまで及ばんとしていることにあります。

中国の裁判所の判決によって日本人が裁かれるということは、「中国による日本属国化の始まり」とも言うことも出来ます。

そうなれば、法が支配しない中国の裁判が日本の「法律の壁」を破り、日本人の人権、言論の自由、出版の自由を封殺できることになります。

今後、歴史的な検証もされないまま、今回の事件を前例として、同様の裁判が多発することは間違いありません。

これは「南京事件の証言」に限らず、日本の言論人が行った「従軍慰安婦の証言」の検証でも「精神的苦痛」を理由に韓国人が韓国の裁判で訴えれば、日本の裁判でも通る可能性も出てきます。

最終的に日本人は、中国、韓国に対して正しい歴史検証に基づく批判も出来なくなります。

これは日本の主権の問題である!

尖閣諸島中国漁船衝突事件で日本が譲歩した結果、中国や韓国、ロシアによる日本領土への不法上陸が激化しました。

それと同じく、この「南京裁判」で著者と出版社が敗訴すれば、中国の裁判の判決の矛先は次々と私たち日本人に突きつけられる日がやってきます。

この不当な裁判は一著者と出版社の裁判ではありません。この事実を国民の多くの方々に知って頂き、日本は主権国家として、中国の裁判が日本の個人や法人に及ぶことを拒絶すべきです。
(文責・佐々木勝浩)

佐々木 勝浩

執筆者:佐々木 勝浩

幸福実現党 広報本部スタッフ

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