「日本を変える!123の政策」――憲法改正
◆鹿児島県沖の領海に中国軍艦が侵入
9日、尖閣諸島接続海域に中国の軍艦が進入してから6日後の15日、今度は鹿児島県沖の領海に中国海軍の収集艦が侵入しました。
中国は、国際法上、「無害通航」(領海内であっても平和や秩序、安全を害さない限り、自由に航行できる)を盾に問題はないと主張しています。
今回、日本政府は、中国の領海侵犯に対して「抗議」ではなく、「懸念」を伝達するにとどめました(産経6/16)。
しかし、中国軍艦がやったことは「調査活動、測量活動」「沿岸国の防衛または安全を害する情報収集」は、国際法上「無害通航に該当しない活動」にあたります。決して許してはなりません。
これでは、中国の既成事実化が進み、今後、日本の領海侵犯が増えると予想されます。
◆尖閣に迫る中国の軍事的圧力
最近明らかになったところでは、5月中国の軍用機が尖閣に向かって南下しましたが、日本政府は公表していません。中国軍艦の尖閣諸島接続水域への侵入は、その後に起こっています。(日経6/15)
尖閣諸島では、15日も領海に中国海警局の船が3隻進入しました。
中国は急に危機をあおらない範囲で、尖閣諸島海域で中国の公船の航行を常態化させ、軍事的圧力をじわりじわりと強めています。日増しに日本の尖閣海域における実効支配は弱まっています。
2012年以降、中国は尖閣の北方の洋上に軍艦1~2隻を常駐させてきました。当初、軍艦と尖閣との距離は、100~120キロでしたが、14年11月下旬頃から最短で70キロまで接近してきました。
海警局の公船を前面に出しながら紛争を避けつつも軍艦や軍用機を徐々に近づける、これが中国のやり方です。
そして9日、はじめて中国軍艦が尖閣の接続水域に侵入したのです。
日本国民が国防意識を高め「日本の国は自分で守る」覚悟を固めなければ、中国の軍事的触手は、どんどん伸びてきているのが現在の状況です。
以下、幸福実現党主要政策「憲法守ると国滅ぶ」をお送りいたします。
◆憲法守ると国滅ぶ
幸福実現党主要政策「日本を変える!123の政策」より
http://publications.hr-party.jp/files/policy/2016/007/origin/all.pdf
●日本国憲法の公布から70年。日本を取り巻く情勢が激変するなか、憲法前文にあるような、日本国民の安全と生存を他国民の善意に委ねる「空想的平和主義」に浸り続ければ、国家存立は危うくなるばかりです。
そもそも、現行憲法はGHQによる「押し付け憲法」であって、決して「日本国民の総意」に基づくものではありません。
●また、憲法9条を素直に読む限り、自衛隊を合憲とする解釈には無理があります。憲法の「ウソ」をなくし、9条改正により、誇りある主権国家として、国民の生命・安全・財産を守り抜けるようにしなければなりません。
●憲法は国のかたちを規定する最高法規です。日本人自らの手で憲法を創り直すことで、「戦後」に終止符を打ち、真の独立国家としての体制を整備すべきと考えます。
国政選挙では、9条改正をはじめとする憲法改正を争点とし、政策論争を行うべきです。
【幸福実現党はこうします!】
憲法を改正し、真の主権国家としての新生を図ります!
○2009年6月に発表した「新・日本国憲法 試案」をベースとする憲法改正を目指す。
○憲法9条を改正し、防衛軍を組織。
○大統領制の導入で、国のトップの強いリーダーシップを確立。
○「大きな政府・高い税金」ではなく、「小さな政府・安い税金」を実現。
■大川隆法 新・日本国憲法 試案
2009年 6月 15日
前 文 われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。
第一条 国民は、和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第二条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第三条 行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。
第四条 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。
第五条 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第六条 大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。
第七条 大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲裁する。二週間以内に結論が出
ない場合は、大統領令が優先する。
第八条 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第九条 公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、
国民への奉仕をその旨とする。
第十条 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第十一条 国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第十二条 マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第十三条 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条 天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権
の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第十五条 本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第十六条 本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
以上
執筆者:webstaff