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政府は高浜原発再稼動に全力を尽くせ!

文/幸福実現党・山形県本部副代表 城取良太

◆オドロキの高浜原発再稼動差し止め

14日、福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを求めた処分の申し立てに関し、福井地裁(樋口英明裁判長)は住民側の主張を認める決定を出しました。

2月には再稼働の前提となる原発の新規制基準に基づく「審査書」を決定し、先月20日には、地元の高浜町議会が再稼働に同意していた矢先の司法判断となります。

今回、仮処分の手続きによって原発の運転差し止めが認められたのは初めてのこととなります。

関西電力側としては高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込んでおりましたが、差し止め決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り、再稼働することができず、日本で原発再開の灯がまた遠ざかってしまいました。

◆福井地裁の差し止めに対する不服の声

運転差し止めを認めた福井地裁の樋口裁判長は、決定理由として「基準地震動を超える地震が高浜原発に来ないというのは根拠の乏しい楽観的見通しにすぎず、現実的で切迫した危険がある」と指摘しています。

また、原子力規制委員会の規制基準については、「深刻な災害を引き起こす恐れが万が一にもないといえるような厳格な内容を備える必要があるが、基準は緩やかすぎて、適合しても安全性が確保されていない」と規制基準自体に合理性がないと判断しています。

これに対し、関電側は「準備ができ次第、速やかに異議の申し立てと執行停止の申し立ての検討をしたい」と述べ、裁判所に理解してもらえない不服の念を表しました。

更に、地元の高浜町では住民らが戸惑いを口にし、高浜町商工会の田中康隆副会長も「原子力は国家事業で、共存共栄を図ってきた。原発が再稼働すれば町の経済が活性化すると思っていたので、決定に驚いている」と述べています。

◆「法律の遡及適用」は法学の大原則に反する

周囲の不服の声からも推測できる通り、今回の福井地裁による仮処分は、日本の未来を根底から狂わせかねない「トンデモ判断」と言わざるを得ません。

まず、原発の安全性を評価する基準としては「世界一厳しい」とされている日本の新規制基準を「緩やかすぎる」と判断したこと自体、客観性が著しく欠如しているとしか言えません。

また、そもそも既存の原発に新基準を当てはめるという「法律の遡及適用(バックフィット制度)」自体が、事後法の禁止などと並び、「法律不遡及の原則」として、法学の大原則に反するということを知らねばなりません。

原発の場合、安全性に関わり、社会に及ぼす影響が極めて大きいという理由で、遡及適用を行なうことになっておりますが、こうしたバックフィットの考え方は、本来は極めて慎重に適用していかねばいけない「例外」であるのです。

◆エネルギー安全保障の見地から政府は高浜原発再稼動に全力を尽くせ!

ただでさえ、原発の停止を補うため、火力発電の燃料に使う天然ガスなど化石燃料の輸入額は年3.7兆円増え、電気料金(全国平均)は東日本大震災前と比べ、家庭向けで約2割、企業向けで約3割高くなっており、日本の産業競争力に与える影響は甚大です。

中東に目を向ければ、現状イランを筆頭とするシーア派と、サウジアラビアに代表されるスンニ派との宗派対立の激化、核開発を嫌悪するイスラエルとイランの有事など、今後更なる混迷が待ち受けているでしょう。

そんな中、日本は原油を8割以上、天然ガスを3割近くを中東に依存状態にあり、もし中東有事により化石燃料の確保が立ち行かなくなれば、日本のエネルギー安全保障の根幹が崩れることになり、国家存亡の危機に陥るということは、妄想や空想ではなく、極めて現実的な議論といえます。

是非とも、日本政府としては、大局観なき左翼的な司法判断に断固負けず、高浜原発の再稼動こそ、日本のエネルギー事情の今後を占う試金石であるという強い意思を持って、全力を尽くしていただきたいと願っております。

しろとり 良太

執筆者:しろとり 良太

幸福実現党・山形県本部統括支部長 ブログ

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