「海洋大国・日本」―新たな国家ビジョンと安全保障【連載第1回】
「海洋大国・日本」―新たな国家ビジョンと安全保障【連載第1回】
文/幸福実現党総務会長兼出版局長 矢内筆勝
本日から連載で、「『海洋大国・日本』―新たな国家ビジョンと安全保障」 と題して、日本が今後、いかに中国の侵略から国家を守り、アジアのリーダー国家としてアジアと世界の平和と繁栄に貢献するか――そのための具体的国家ビジョンと安全保障政策について、提案します。
《総論》
日本は四方を海に囲まれ、6852という膨大な数の島によって構成される「海洋国家」です。その範囲は、北は択捉島から南は沖ノ鳥島まで、東は南鳥島から西は与那国島まで、それぞれ約3000キロに及びます。
これまで日本人は、日本を国土面積世界第61位の狭い国であり、エネルギーや鉱物資源に乏しい資源小国と考えてきましたが、そうしたイメージを大きく転換させ、大国としての自覚を迫る時代が到来しました。
その契機が1982年に採択され、1994年に発効した、「国連海洋法条約」です。これによって、沿岸国の領海の12海里と排他的経済水域の200海里における生物・鉱物資源へ主権的権利が認められることになり、日本は世界で6番目の広さの海を持つ「大国」となりました。
この連載では、その海洋国家・日本の持つ、鉱物やエネルギーなど、海洋資源の可能性と、その富を奪取せんと拡大する中国の覇権主義と脅威を明らかにしつつ、その危機を乗り越え、日本が「海洋大国」としてアジアと世界をリードするための、あるべき安全保障政策と、海洋戦略を明らかにします。
◆21世紀の「海洋大国・日本」
これまで日本は経済大国ではあっても、領土的には世界61番目、地球の陸地の0・25%(377930平方キロメートル)に過ぎない「狭く、小さな国」でした。
そうした日本に、大きな転機をもたらす国際的な法律の枠組みが、国連において誕生しました。それが1982年に採択され、1994年に発効した「国連海洋法条約」(日本は1996年批准)です。
この条約は、各国の主権が及ぶ領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、深海底などの範囲と権益権利を定めたもので、「海の憲法」とも言われています。
特筆すべきは、同条約において、新しく各国の沿岸から200海里(約370キロメートル)までの範囲を、「排他的経済水域」と設定することが認められたことです(国連海洋法条約第56、57条)。
これによって日本は、その広大な排他的経済水域において、
(1) 石油や天然ガス、メタンハイドレートや海底熱水鉱床など、海底に眠る全ての資源を調査し開発する権利
(2)海中を調査し、海水中に浮遊する資源などを利用する権利
(3)漁業管轄権を有する権利
以上が、国際法において認められたのです。
領土面積において、世界で61番だった日本は、主権の及ぶ領海と排他的経済水域をあわせた海域の面積において、世界の6番目。
また、従来の海域の二次元的な「縦、横」に加えて、「深さ」という三次元的な観点を加えると、日本の「海の大きさ(=海水の体積)」は、約1580万立方キロメートルで、世界の4番目の「大国」になりました。
つまり、この国連海洋法条約の成立によって、日本は、広大な海域を持つ「海洋大国」としての権益を手にしたのです。
(第2回に続く)