「特定秘密保護法」成立!日本の「自由」は守られた!
◆特定秘密保護法成立!
6日深夜、国会前に法案の採決に反対する人々が多数集まる大混乱の中、「特定秘密保護法案」の採決が参議院で行われ、自民、公明両党の賛成多数で可決、成立しました!
これにより、防衛・外交・スパイ活動防止・テロ防止の4分野の「特定秘密」を漏えいした公務員、民間人は最高10年の懲役を科されることになりました。
幸福実現党は、これまでもマニフェスト等において、同法と同趣旨の「スパイ防止法制定」を強く訴えて参りました。
同法への反対の声が強まる中、幸福実現党の役員・候補予定者は日々、街頭・駅頭に立ち、同法への賛同を力強く訴えて参りました。
幸福実現党の支援者の皆様の熱心な号外配布活動等もあり、日を追うごとに同法への国民的支持が高まり、同法成立に貢献することができました。
幸福実現党が同法の制定を強力に推進して来た背景には、中国の日本侵攻が迫る中、「情報一つで国が滅びる」危機感があったからです。
◆活発化する中国のスパイ活動
カナダ連邦警察は12月1日、同国海軍の機密情報を中国に漏洩しようとした疑いで、カナダ人海軍技師1人を逮捕しました。(12/2 AFP)
逮捕されたのはトロント在住の中華系移民で、監視船やフリゲート艦、補助艦艇、科学調査艦、砕氷艦等の詳細情報を入手していました。
また、2011年には、米国から購入した軍事通信システム関連の機密情報を中国に提供したとして、台湾陸軍の少将が逮捕されています。(2011/2/12 レコードチャイナ)
昨年5月には、在日中国大使館の一等書記官が日本国内でスパイ活動をしていたことが報道されました(2012/5/29 産経)。
日本及び世界各国で中国がスパイ活動を活発化させていることは明らかです。
◆戦局の命運を決するスパイ活動
中国共産党は、孫子の兵法の「成功の衆に出ずる所以の者は、先知すればなり(戦果を上げる者は、事前に情報を知っている)」を戦略の指針としています。
実際、スパイ活動によって、戦局の命運が決することは多く、「一人のスパイは一個師団、あるいは十個師団以上に匹敵する」と言われています。
例えば、日本で活躍したソ連のスパイであるゾルゲの働きによって、日本軍の極東ソ連への侵攻計画は無いと確信したスターリンは、安心してソ満国境に配備された精鋭部隊「シベリア軍団」をモスクワ前面に移送しました。
「シベリア軍団」40個師団75万人の援軍がなければ、ソ連はドイツ軍に勝てなかったと言われています。戦局が大きく変わった瞬間です。
◆「スパイ天国」日本
現在、日本の機密情報は「ダダ漏れ」状態で、海外から日本は「スパイ天国だ」と言われています。その理由は、スパイ活動に対する罰則規定の甘さにあります。
従来、国家公務員が「知り得た秘密」を漏えいした場合、違反者は1年以下の懲役にしかなりません(※自衛隊法により「防衛秘密」漏洩は5年以下の懲役、「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」に関する事項は10年以下の懲役)。
スパイ行為は「国家の存亡」に関わる犯罪であり、従来の刑罰は「守るべき法益(=国益)」を鑑みると、あまりにも軽すぎました。
ちなみに、2010年、イラクに駐屯中だった米海兵隊の情報分析アナリスト、ブラッドリー・マニング兵は、検察から懲役90年を求刑され、現在、35年の実刑判決が言い渡されています。
特定秘密保護法の制定により、罰則は最高で「懲役10年」となり、従来より重くなりますが、これは他の主要国と同程度であり、米国(最高刑死刑)と比べると、むしろ「軽い」と言えます。
◆特定秘密保護法は「自由」を侵害しない
左翼・マスコミは同法が「知る権利」「報道の自由」を侵害するとして、強力な反対活動を続けて来ました。
「秘密の対象範囲が曖昧」という批判もありますが、同法は明確に「秘密」の範囲を「防衛・外交・スパイ活動防止・テロ防止」の4分野に「特定」しています。
特定秘密を列挙した別表に「その他の重要な情報」の文言が「拡大解釈の恐れあり」とする批判もありますが、同法の趣旨(「我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるもの」)を超えることは許されず、拡大解釈の恐れはありません。
憲法学者の百地章氏が指摘するように、同法の規制対象は「国民の生命・安全・財産」を守るための「国家の機密」であり、時の政権にとっての利益でしかない「政府の秘密」ではないことを知るべきです。
◆特定秘密保護法は「防衛強化」の要
安倍首相は同法を日本版NSC(国家安全保障会議)を機能させる手段として位置づけ、「秘密厳守は大前提。どうしても必要だ」と強調しています。(10/25 産経)
防衛省幹部も「機密情報をもらう側の防犯対策がしっかりしていないと、提供する米国などから信頼してもらえない」と指摘。日米同盟強化のためにも、同法成立の意義は極めて大きいと言えます。
大川隆法総裁の公開霊言「『特定秘密保護法』をどう考えるべきか─藤木英雄・東大元教授の緊急スピリチュアルメッセージ─」で、刑法学者の藤木英雄氏は「国民の生命・安全・財産、領土・領空」の観点から同法の必要性を指摘されています。
今回、成立した「特定秘密保護法」は「国民の生命・安全・財産」という最も重要な人権を守る「自由の砦」であるのです。(文責・佐々木勝浩)