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いつまで私たちの血税を垂れ流すんですか?――遺棄化学兵器廃棄事業の闇

http://hrp-newsfile.jp/2018/3438/

HS政経塾 第7期生 高橋 侑希(たかはし ゆき)

◆「遺棄化学兵器廃棄事業」とは

遺棄化学兵器廃棄事業という言葉をご存じでしょうか。

これは、旧日本軍が敗戦時に中国に「遺棄」したとされる化学兵器を、国費を用いて廃棄・回収する事業です。その数は200万発以上(日本政府は30万~40万発と推定)とされています。

当初取り決められていた廃棄期限は2007年でしたが、2018年現在でもこの事業は行われています。昨年は約360億円拠出されました。2000年から始まった「巨大事業」は現在3600億円を越え、全て執行されれば3兆円規模になることが懸念されています。(※1)

しかし、旧日本軍が化学兵器を「遺棄」した事実はない―という衝撃の真実があります。また、日本が廃棄する義務もないのです。

◆遺棄化学兵器廃棄事業の経緯

日本が廃棄の義務を負ったとされるのは、1997年に発行された化学兵器禁止条約と、それに伴い1999年に締結された日中間の「覚書」によってです。

化学兵器禁止条約は、「サリンなどの化学兵器の開発、生産、保有などを包括的に禁止し、(中略)化学兵器を一定期間内(原則として10年以内)に全廃することを定めたものです。

もともと「自国が所有し若しくは占有する化学兵器」の廃棄を義務づけたものでしたが、中国がこだわって「他の締約国の領域内に遺棄した化学兵器」の廃棄義務が条文に盛り込まれました。

これにより、日本は、同条約に基づき中国の遺棄化学兵器を廃棄する義務を負うことになったのです。

また、99年の「日中覚書」の第一項で、中国国内に大量の旧日本軍の遺棄化学兵器が存在していることを確認したとしています。日本は検証することなく中国の要求を丸呑みし、終わりのない地獄がはじまったのです。

これと、さらに後押ししたのが河野洋平・外務大臣と村山富市・首相(いずれも当時)の国会答弁(※2)で、現政権は今なおその方針を踏襲し続けています。

◆この事業の問題点

まず、中国は日本に対する日中共同声明で「戦争賠償」を放棄しています。(昭和47年日中共同声明「中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」。)

賠償の放棄とは、戦争に関わる被害に対して一切の請求権を放棄するということです。

たとえば日本はサンフランシスコ条約において請求権を放棄しているので、不発弾を発見したらその都度日本の責任において処理しています。

中国は自らの宣言を放棄し、日本に請求しているのです。本来ならば中国が責任を持って取り組む問題なのです。

次に、武装解除・旧日本軍の兵器の引き渡しが行われた詳細が約600冊の引き継ぎ書と関連文書で残っています。

武装解除されるとは、化学兵器の所有権は日本ではなく中国(あるいはソ連)に移ったということです。つまり、決して「遺棄」したものではないのです。

そして、旧日本軍が「遺棄」していない化学兵器にまで国費が垂れ流されています。2000年に黒竜江省で5万発を回収、3.7万発が処理されていますが、その9割は発煙筒や通常砲弾の類で、有害兵器ではないものでした。

また、日中合同で発掘回収した「遺棄化学兵器」は、2006年7月10日までに695発を発掘・回収しましたが、そのうち496発は日本以外の国の兵器でした。それを日本が指摘すると、中国は直後の発掘・回収を中国側だけですることに方針転換したのです。その結果、699発中697発が旧日本軍製だったといいます。

◆今後日本のあるべき対応

約600冊の「旧日本軍兵器引継書」には、すべての兵器は中国に引き継がれたことを弾薬、発煙筒など事細かに記載されています。

なかには、電気スタンドやケント紙1枚まで記されているものもあり、旧日本軍の律義さが窺えます。そしてすべての引継書には日付、場所、授者と受者の署名がされています。

2000年から始まった「遺棄化学兵器廃棄事業」は、中国側に対して、「遺棄ではない」と主張できるだけの状況証拠はあったにも関わらず、中国の言いなりになってしまったのです。

年300億円以上国費を投じていますが、中国側の要請により内訳の詳細は非公表だといいます。

国民の大切な血税を、このような不透明な事業にいつまでも投じ続ける日本であってはなりません。

日本が化学兵器を遺棄したのか検証し、その事実がないなら「遺棄化学兵器廃棄事業」は中止すべきです。

※1内閣府「遺棄化学兵器処理事業に関する有識者会議」
http://wwwa.cao.go.jp/acw/kaigi.html
※2「(化学兵器が)旧軍のものであるということがはっきりすれば、当然わが国がそれを処理する義務、責任があるというふうに思います」(河野答弁=95年4月11日)
「遺棄した方の国にその処理の責任がある(中略)の誠実に実行しなきゃならぬということは当然であります」(村山答弁=95年12月28日)

【参考書籍】水間政憲(2010)「いまこそ日本人が知っておくべき「領土問題」の真実」PHP研究所
日本政策研究センター(2006)「遺棄化学兵器問題 化学兵器は誰が「遺棄」したのか」「遺棄化学兵器問題 これが果たして「遺棄」なのか」

高橋侑希

執筆者:高橋侑希

HS政経塾 第7期生

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