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安保法の次のステップ――「憲法9条改正」を急げ!

文/HS政経塾4期生 西邑拓真(にしむら たくま)

◆新安保法の成立

与野党の激しい攻防の中、19日未明、集団的自衛権行使を限定的に容認する安全保障関連法が、参議院本会議で可決、成立しました。これを受け、幸福実現党は党声明を発表しています。

「安保関連法の成立を受けて(党声明)」
http://info.hr-party.jp/press-release/2015/4718/

◆集団的自衛権とは何か

この「安全保障関連法制」は、自衛隊法など10の既存法をまとめて改正する一括法の「平和安全法制整備法」と、国際平和のために活動する他国軍を後方支援することを可能にする「国際平和支援法」からなりますが、この安保法制の柱は「集団的自衛権行使の容認」です。

この法案が成立したことにより、アメリカなど「密接な関係にある他国」に対する武力攻撃が発生した場合、わが国の「存立危機事態」と認定されれば、集団的自衛権の行使が可能になりました。

集団的自衛権とは、同盟国などが攻撃されたとき、自国への攻撃と見なし、共同で攻撃に対処できる権利のことを言います。

この行使については、国連憲章第51条に自衛権の一種として認められており、国際社会では集団的自衛権を行使できるのは当たり前であると捉えられています。

尚、新安保法制が必要に迫られた背景には、「中国の軍事力拡大」と「北朝鮮の核問題」があります。安全保障環境の悪化傾向が著しい中で、日本は自国の防衛力の拡大の必要性に迫られているわけです。

◆新安保法制の意義

1960年に岸内閣の下で改訂された新日米安全保障条約の第5条には、わが国に対する武力攻撃があった場合、日米両国が共同して対処することが定められています(米国の日本防衛義務)。

この条約下では、日本側は必ずしもアメリカを防衛することは必要ない状態となっていますが、それは、これまで日本は憲法上の解釈の制約により、個別的自衛権の行使に限定されるという方針を採ってきたからです。

このことに対し、アメリカでは、「費用面において軍事的負担がアメリカ側に多くなりすぎている」「アメリカが日本を防衛する義務のみ定められた状態では、日本がアメリカにとっての潜在的な敵対国と協調を採る余地が残っている」などといった批判も一部で存在していました。

日本が今回、憲法解釈の変更を下に、新安保法制を成立させ集団的自衛権の行使が可能になったことによって、上のような安保法制に対するアメリカ側の懸念を緩和することができ、日米の信頼関係の醸成を期待することができるわけです。

つまり、この新安保法制は、東アジアの安全保障環境の悪化を背景に、日米が互いに守り合う関係を築いて日米同盟を深化させることで中国・北朝鮮に対する「抑止力」を強化し、戦争を未然に防ぐための基盤を整えたところに、大きな意義を見出すことができるわけです。

◆次のステップとして、「憲法9条の改正」へ

安保法の成立に対し、米国防総省のアーバン報道官は18日、「日本が日米同盟を強化し、地域と国際社会の安全保障に、より積極的な役割を果たそうと努力し続けることを歓迎する」という声明を発表しています。

また、オーストラリアや、中国と南シナ海において領有権を争っているフィリピンなどといった国々も、同法案の成立に対し歓迎の意を表明しています。

こうした声を鑑みても、「日本が国際平和により積極的に貢献する」ということに対し、世界から大きな期待が寄せられていることがわかります。

日本は、こうした期待に応えて協力関係にある各国と手を携え、侵略的な意図を持つ国家から「自由」を守り抜くために、更なる防衛力強化のための環境を整える必要があります。

そのためには、憲法解釈議論から脱し、堂々と「憲法9条改正」を行うことが今後必要となっていくでしょう。幸福実現党は、「憲法9条改正」の実現に向け、「信念」を持って取り組んで参ります。

西邑拓真

執筆者:西邑拓真

政調会成長戦略部会

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