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固定資産税制について考える【その2】

文/HS政経塾第二期卒塾生 曽我周作

前回は、土地税制のうち固定資産税、特に建物固定資産税のあり方について、「応益税と言えるのか?」「投資を妨げる効果があるのでは?」という問題提起をさせていただきました。

固定資産税制について考える【その1】
http://hrp-newsfile.jp/2015/2223/

◆担税力が反映されない建物固定資産税

現在、建物に対する固定資産税は「再建築価格」を課税標準としています。しかしこれも非常に問題を多く含んでいます。

まず、これでは「担税力」、つまり「税金を負担する能力」を反映できません。例えば、同じようなオフィスビルが東京都と、かたや田舎にあったとします。

当然、東京にあるオフィスビルの方が賃料も高くなりますので、東京のビルを所有する方が収益力は高く、従って担税力も高いということになります。

しかし、仕様の同じビルを東京と、田舎で建てるコストはそれほど大きな差はありません。当然土地の価格は全く違うでしょうが、建物の建築費用に通常は極端な差は出ないはずです。

単純に言えば、再建築価格が同じであれば、東京にあるビルも、田舎にあるビルも同様の固定資産税を課されることになります。

しかし、これでは収益性が反映できなくなってしまいます。

◆固定資産税は「役所にとって」都合の良い安定財源

まず、この課税標準を「再建築価格」としていることは、行政サービスと関係しているとは言い難く、建物は行政サービスによって新築時よりも再建築価格の方が高くなることはないのではないでしょうか。

やはり、建物固定資産税を応益税とするのは無理があると思われます。

また、どれだけ景気が悪化するなどして、周辺の地価が下落しても、建物固定資産税は「再建築価格」によって課せられるため、地価の下落に応じて少なくなることもありません。

これは資産を持つ者にとっては不利であり、行政側にとっては有利な制度になります。なぜなら、行政のサービスが悪く地価が上がらない、または、下落したとしても、建物部分の固定資産税は変わらないわけですので、非常に安定した財源になります。

◆税金をかけてよいのは「果実」の部分

幸福実現党の大川隆法総裁は『幸福維新』の中で、以下のように述べられています。

「今、この国では、『果実』でないものに、たくさん税金をかけています。それが経済活動を阻害しているのです。国を富ませるための根本を知らないからです。経済活動をしようとすると税金がかかるような税制になっています。これは、国を治めている人たちが勉強していないからです。税金をかけてよいのは『果実』だけなのです。」

つまり、経済活動の元手になるものへの税金はかけるべきではないと指摘されています。

特に企業にとって、建物固定資産税は経済活動を行っていく上での元手にかけられる税金であると言えるのではないでしょうか。

◆償却資産に固定資産税を課税するのは間違いでは?

さらに償却資産に対する税金も同様です。

GHQの要請によって1949年にカール・シャウプを団長とする日本税制使節団(シャウプ使節団)が日本の税制に関する報告書まとめました、これが日本の戦後の税制に大きな影響を与えました。

「シャウプ勧告」の第12章で課税標準をそれまでの賃貸価格から資産価格に新ためる勧告がなされ、その理由としては「本税(不動産税)を土地建物に限定しないで減価償却の可能なあらゆる事業資産に拡大するため」というものをあげています。

償却資産に対しても固定資産税が課されており、平成25年度で1.55兆円の課税(見込み額)がなされています。

しかし、この課税についても、単に大きな資産を持つことができるということに「担税力がある」とみなして課税しているにすぎず、建物固定資産税と同様、付加価値の元手に課する税金です。

そもそも、その所得や借入れによって手に入れた元手に税金を課する正当性はなく、本来そこから生み出された果実、つまり利益に対して課税がなされるべきです。

◆固定資産税のあり方を変えていくべき

固定資産税は地方税の根幹をなすものでありますから、慎重に改革をすすめる必要があると思いますが、経済活動を阻害するような税金は無くしていく方向に進むべきであると思います。

政策研究大学院大学の福井秀夫氏が「建物に固定資産税を掛けると、どうしても投資を抑制してしまうわけです。保有税は、土地に掛けると有効利用のインセンティブになりますが、建物にかけると、建物に投資することが、その分だけ確実に不利になるわけです」と指摘しているように経済活動を阻害し、経済成長を妨げる圧力をかけてしまいます。

さらに、現在のような収益性が反映されない「建物の再建築価格」を課税標準とする税金のあり方にも問題があると言えるのではないでしょうか。

したがって、一定の移行期間を設ける必要があるかもしれませんが、固定資産税制の在り方は、役所にとって都合の良い制度であることを改め、大きく改革をしていかなければならないと思います。

次回は、固定資産税は「法律を作らずに増税されていた」ということを含めて、問題点を見ていきたいと思います。

そが 周作

執筆者:そが 周作

幸福実現党 政務調査会 都市計画・インフラ部会長

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