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日本を没落させる「奇妙な経済学」

日本には、実際に経済政策に影響を与えている「奇妙な経済学」が存在します。今回は、いくつかの例を出して説明します。

「増税しても経済成長できる」

増税の論調が幅を利かせているのは、財務省が独特の経済学を信奉しているからです。例えば、「増税で経済成長する」という視点は、均衡財政乗数定理といいます。例えば、1兆円の増税をして1兆円分の財政支出をすれば1兆円GDPが増えるというものです。理論的には、乗数は常に1なので、税の徴収分と同額使う、つまり財政は均衡しているのでこう呼ばれます。大阪大学の小野善康教授が、菅政権の際に均衡財政乗数定理をさらに精微化したモデルを「ご進講」したことで、有名になりましたが、この定理は、大学生が経済原論かマクロ経済学で習う乗数定理の特殊ケースであり、教科書によっては取り扱っていないものも見られます。

近年の計量経済学の分析結果が示すように、日本経済の財政乗数は低下しています。理論通りに財政出動してもGDPはあまり増えていないことを示しているのですが、ましてや均衡財政乗数定理が成り立つ保証はどこにもありません。

さらに言えば、10兆円分を増税によって社会保障に支出するとしても、財源不足の穴埋め分だけに使われるとしたら全く意味がありません。現在政府が進めている税と社会保障の一体改革は、増税分が右から左に流れるだけであり、成長にも寄与しない可能性が大です。よって、均衡財政乗数定理を理由に増税を正当化し、成長を見込むのには無理があるのです。

インフレで財政再建はできない

財務省と日銀はそろってインフレ路線を否定します。特に財務省は、成長したら国債金利が上昇するので財政再建ができないと主張します。最近話題となっている消費税増税法案に絡む「景気弾力条項」でも見られる議論です。

例えば、3%の名目成長率、実質成長率2%を数値として盛り込むということは、インフレを1%に設定していることを意味します。簡単に言えば、この数字を下回る時は、景気に配慮して増税をしないというのが景気弾力条項です。ところが、民主党の藤井裕久民主党税制調査会長をはじめとして、インフレを認めることを極端に嫌う人たちは、なぜか長期国債の価格低下=金利上昇を過度に煽り、数値を盛り込むことに大反対をしています。全く取り越し苦労といえばそれまでですが、日本経済の長期金利は安定的に推移しているので、1%程度のインフレで金利上昇が起こる可能性は低いとみるべきです。なお、国家経営に責任を持つ政府関係者や日銀総裁などが、安易に財政破綻などを口にするのはおかしなことです。

「インフレは悪魔」

経済系の主要閣僚をいくつも経験している与謝野馨氏は、「インフレは悪魔」だと断言し、成長による財政再建の方法を否定します。しかしながら、ノーベル経済学者たちは、3%から4%程度のマイルドなインフレならば問題ないとします。この認識のギャップは経済政策を考える上で極めて重要です。

アメリカではこの10年の間にITバブルと住宅バブルがありました。バブルとは、主に株価が理論値を大幅に超えたことを指します。主な特徴としては、ITや住宅のように、一部の財や産業に投資が集中して、関連株価がつりあがること。そして、必ずバブルが破裂して、経済全体に多大な損失をもたらしています。その意味では、バブルには負の側面はあります。ただし、経済理論が示すところでは、バブルは必ずしも経済にとって悪くはないのです(詳細な議論は、竹森俊平著『資本主義は嫌いですか』参照)。

例えば株式投資にしても企業の直接投資にしても、投下した金額以上のリターンを想定しなければ、投資は成立しません。また、収益率が借入の利子率よりも高ければ、返済も容易になります。

経済学では、利子率を上回る成長率をバブルと呼ぶことがありますが、一般に想定されているバブルとは大きな隔たりがありますので、経済学者が「バブル」と言う言葉を使うときは注意が必要なのです(櫻川昌哉著『経済を動かす単純な論理』の論点も参照)。よって、インフレやバブルにはデメリットがあるとはいえ、成長や富の形成をもたらすメリットもあります。必要以上にバブルを恐れるのは間違っています。

日本の「常識」は世界の非常識

ここで挙げた例は、日本では「常識」となっていますが、世界では非常識として扱われます。その証拠に、スティグリッツやクルーグマンのようなノーベル経済学者が日本に増税を提言しているという話は寡聞にして聞きません。むしろ、減税や一層の金融緩和やインフレ路線、積極的な財政出動を行うべきという意見です。

日本経済の復活は、政策を正しく選択することから始まります。20年間平均ゼロ成長を続けてきている以上、政策の方針転換が必要であるのは明らかです。
(文責:中野雄太)

中野 雄太

執筆者:中野 雄太

幸福実現党 静岡県本部幹事長

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