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TPP:ISDS条項(ISD条項)は本当に「毒素条項」なのか?

TPPは多国間協定です。いくらアメリカの経済力と外交力が強大とはいえ、参加国内の利害を無視できません。

WTO(世界貿易機構)での交渉でさえ(アメリカ主導の面があるとはいえ)関連諸国との協議が難航していますし、二国間の貿易交渉でも簡単にルール設定ができません。

例えば、日米繊維交渉、日米自動車摩擦などを見ても、解決までには数年の歳月がかかりました。

また、多国間であれば、利害の対立・調整が一層難しくなります。逆に言えば、多国間で認められないものは採用が困難ということです。

また、多国間交渉は、各国に研究と準備期間を与えます。

TPPでは、チリの乳製品では12年間の歳月を、米豪間のFTA(自由貿易協定)では、牛肉とチョコレートに関して18年間の交渉期間が許容されていますが、要は交渉によって関税撤廃の期間延長が可能だということです(『TPP参加という決断』渡邊頼純 ウェッジ)。

では、様々な憶測が飛び交うISDS(投資家対国家の紛争解決)条項(ISD条項)とはどのようなものでしょうか?

実は、ISDS条項は投資環境の共通のルール設定を通じて市場の整備を促しました。

先進諸国が途上国への投資で一方的な損失(政府による資産の強制没収など)を避けるためには、投資家を保護することが必要になります。

特に、途上国と共産主義国には協定違反が多いということもあり、ISDS条項は投資家の「守り刀」の役割を果たしているのです。

現在、日本政府は、既に25を超える投資協定を締結しています。

近年は、企業の海外進出や対外直接投資が増えているので、ISDS条項がなければ、企業や投資家のリスクはカバーできません。

ISDS条項は、TPPによって初めて導入されるわけではなく、既に存在しているものであることも強調しておきましょう。

同時に、先進諸国内でさえも、制度や商慣行の違いによってトラブルが多発する可能性があるために、ISDS条項が適用されています。

ISDSは途上国だけでなく、先進国にとっても必要なのはこうした理由によります。

次に指摘しておきたい点は、日本政府は投資協定違反などで訴訟はされていないということです。

今後、わが国を相手取った訴訟が全くないとは言えません。ただ、既に市場開放を進めてきた先進国である日本が一体何を訴訟されるというのでしょうか?

関税以外の貿易と投資の阻害要因を非関税障壁と呼びますが、極論に行けば日本語さえ非関税障壁となります。

投資家が日本語を話せないのでISDS違反として訴訟を起こすといったばかげたことはあり得ません。

投資家が国を相手に訴訟を起こすということは、よほど国内において不透明で一方的な差別によって投資家が不利益を被ったケースです。

その際の対抗手段としてISDS条項があるのです。

もし、締約国間で協約違反が生じた場合は、ICSID(投資紛争解決国際センター)などで仲裁や調停が行われます。

審議には当事者からそれぞれ推薦1名と双方が合意した1名の計3名が仲裁人となります。また、仲裁機関によって、協定違反かどうかの審議をします。

仲裁機関を通じて双方の主張が審議されるわけですから、例えばアメリカだけの一方的な見解が通るはずがありません。

なお、判決に対して上訴ができないことを指摘されている方もいますが、新しい事実などが出てくれば、再審や取り消しも認められています。

最後に、「内国民待遇」という考え方について触れておきます。「内国民待遇」とは、相手国の企業や投資家を同じように扱うということです。

既にWTOでも認められており、自由貿易や投資の基本です。非関税障壁が「内国民待遇」に反しているとする説もありますが、非関税障壁=ISDS違反ではありません。

訴訟となるには、相応の契約違反や一方的差別のケースが多く、非関税障壁によってISDS訴訟が乱発されるわけではないのです。

非関税障壁の撤廃は交渉によって調整していくしかありません。

ただ、日本がISDS協定違反で訴訟されていない事実を見る限り、内国民待遇違反ということで訴訟となる可能性は極めて低いと言えるでしょう。

結論を言えば、ISDS条項は、決して「毒素条項」ではありません。

もちろん、万が一毒素条項が出てくることも想定しなければいけません。唯一の懸念は、こうした毒素条項をつぶすだけの交渉力があるかどうかです。

今後、日本政府には諸外国の動きをよく見ながら交渉の準備を進める戦略眼としたたかさ、そしてタフな交渉力が要求されます。
(文責・中野雄太)

中野 雄太

執筆者:中野 雄太

幸福実現党 静岡県本部幹事長

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